ASBJ 企業会計基準委員会

「債券の保有目的区分の変更に関する論点の整理」の公表

平成20年10月28日
企業会計基準委員会

我が国における企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(以下「金融商品会計基準」という。)及び日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」(以下「金融商品実務指針」という。)では、債券の保有目的区分を厳格にすることにより判断の恣意性を排除することとしており、原則として取得当初の保有目的を取得後に変更することは認めず、保有目的区分の変更が認められる場合を限定しております。

しかしながら、最近の金融市場における混乱を背景に、国際会計基準審議会(IASB)が、平成20年10月13日に国際会計基準(IAS)第39号と国際財務報告基準(IFRS)第7号を改正する「金融資産の振替」を公表したため、債券の保有目的区分の変更に関する質問が寄せられております。このため、当委員会では、我が国における金融商品会計基準及び金融商品実務指針を見直すかどうかの検討を行っております。

今後の議論に資するため、債券の保有目的区分の変更に関する論点について、広く一般から意見を求めることを目的とした標記の論点の整理(以下「本論点整理」という。)の公表が本日開催の第163回企業会計基準委員会において承認されましたので、公表いたします。

コメントの募集

本論点整理の公表は、広くコメントを頂くことを目的とするものです。本論点整理で取り上げた論点等につきご意見がある方は、平成20年11月4日(火)正午までに、原則として電子メールにより、下記へ文書でお寄せください。なお、個々のコメントについては直接回答しないこと、コメントを当委員会のホームページ等で公開する予定があること、氏名又は名称が付されていないコメントは有効なものとして取り扱わないことを、あらかじめご了承ください。