ASBJ 企業会計基準委員会

「収益認識に関する包括的な会計基準の開発についての意見の募集」の公表

平成28年2月4日
企業会計基準委員会

※平成28年4月22日に一部改訂しています。詳細については、このページの下部をご覧下さい。

当委員会は、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を踏まえた収益認識に関する包括的な会計基準の開発に向けた検討を開始しています。収益認識に関する包括的な会計基準を開発することは、会計基準の体系の整備につながり、日本基準の高品質化及び企業間の財務諸表の比較可能性を向上させること等に寄与すると考えられます。一方で、財務諸表作成者である企業にとって適用上の課題が生じることも想定され、当委員会ではこうした懸念に適切に対応するために、検討の初期の段階で、仮にIFRS第15号と同様の内容を我が国における収益認識に関する包括的な会計基準として導入した場合に生じ得る適用上の課題や今後の検討の進め方に対する意見を幅広く把握するため、標記の意見募集文書(以下「本意見募集文書」という。)を公表することとしました。今般、平成28年1月27日開催の第328回企業会計基準委員会において、本意見募集文書の公表が承認されましたので、本日公表いたします。

「収益認識に関する包括的な会計基準の開発についての意見の募集」の一部改訂について

平成28年4月22日
企業会計基準委員会

平成28年4月12日に国際会計基準審議会(IASB)より「IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の明確化」が公表され、IFRS第15号の一部が改正されています(当該改正の概要はこちらをご確認ください。)。これを受けて、当委員会は平成28年2月4日に公表した意見募集文書「収益認識に関する包括的な会計基準の開発についての意見の募集」においてIFRS第15号の内容を記載している部分について改訂を行いました。その他の部分の改訂は行っていません。

改訂の対象は、以下のとおりであります。

第1部 IFRS第15号に関して予備的に識別している適用上の課題

  • 【論点13】本人か代理人かの検討(総額表示または純額表示)(ステップ2)

第2部 IFRS第15号の概要

  • (ステップ2:契約における履行義務を識別する)

(1) 約束した財又はサービスが別個のものか否かの判断
(4) 関連するガイダンス:本人か代理人かの検討
(6) 関連するガイダンス:知的財産ライセンスの供与

意見の募集

本意見募集文書は、広くコメントを頂くことを目的とするものであり、質問項目を中心としてコメントを頂きたいと考えています。ご意見がございましたら、平成28年5月31日(火)までに、原則として電子メールにより、下記へ文書でお寄せください。なお、個々のコメントについては、直接回答しないこと、コメントを当委員会のホームページ等で公開する予定があること、氏名又は名称が付されていないコメントは有効なものとして取り扱わないことを、あらかじめご了承ください。

コメントの受付は終了いたしました。

 この論点整理に寄せられたコメント