ASBJ 企業会計基準委員会

第27回会議

Ⅰ.はじめに

国際会計基準審議会(IASB)の第27回IFRS諮問会議(IFRS Advisory Council、以下「諮問会議」という。)(*1) が、2010年2月22日と23日の両日にわたり、ロンドンで開催された。日本からは、諮問会議メンバーである金子誠一社団法人日本証券アナリスト協会理事、米家正三伊藤忠商事株式会社常勤監査役、オブザーバーとして、金融庁より園田周企業開示課課長補佐が出席した。

以下、会議の主な概要を報告する。

Ⅱ.最近4か月の動向

諮問会議議長及び副議長、IASB議長から、それぞれ最近4か月の動向が報告された。また、National Standard Setters Group(NSS)議長及び欧州財務報告諮問グループ(European Financial Reporting Advisory Group(EFRAG))議長から各組織の紹介が行われ、米国SECからのオブザーバー及び他の諮問会議メンバーからも各国における活動状況が報告された。

Paul Cherry議長

定款レビューの完了を知らせるプレス・リリースが公表されている(*2)。定款レビューについて、2つの点で諮問会議の議論が分かれていた。そのうち1つは、「原則ベースの基準」という表現を定款に盛り込むかどうかであったが、評議員会は適切なバランスをとり、IFRSは「明確に表現された原則(clearly articulated principles)に基づかなければならない」との表現で決着した(*3)。また、もう1つの論点は加速されたデュー・プロセス(緊急手続)を認めるかどうかであったが、非常に稀な場合に限り、評議員の4分の3以上の事前承認によってこれを認めることとなった(*4)。さらに、従来の定款ではコンバージェンス自体が国際会計基準委員会財団(定款変更により、今後財団の名称も「国際財務報告基準財団」(IFRS財団)に変更となる)の目的とされていたが、今回の見直しにより、コンバージェンスはアドプションを促進するための手段であることが明確にされた(*5)。

評議員会は、諮問会議の構成と運営について、更なる改善が必要かどうか、年内にレビューを行う予定であることも上記のプレス・リリースで明らかにされている。

Charles Macek副議長

オーストラリアでは、グローバル金融危機後、監査人の役割に焦点が当てられている。オーストラリアにおけるIFRSのアドプションは、カーブアウトもなく非常に順調であった。現在は、より実務的な論点に議論は移っており、経営者による財務諸表の利用に係る懸念や基準の有用性に関心が集まっている。

オーストラリアの関係者、特にCorporate Reporting Users Forum(CRUF)との会合において、次のような要望が聞かれた。

  • 財務報告の複雑性は低減される必要がある。
  • 基準開発の速度を落とし、立ち止まる必要がある。
  • 財務報告の方法と、事業運営のために経営者が企業内部で財務報告を活用する方法とを連携させる必要がある。

David Tweedie議長

FASBとのMoU項目のうち、時間的制約から無形資産のプロジェクトが除外され、企業結合が完了したため、残る9つのプロジェクトを2011年6月までに完了しなければならない。2009年9月のG20サミットで、G20メンバー国は、MoU項目を2011年までに完了させることへの支持を確認した。また、SECは来年、最終的なロードマップを決定する予定である。

2011年及び2012年にIFRSをアドプトする国々がある。彼らは、アドプトした直後にまた新たな基準を導入したくはないだろうから、MoUプロジェクトを完了させるプレッシャーが増している。発効日について(すなわち、基準を段階的に導入するのがよいのか、一斉に導入するのがよいのか、あるいは早期適用を認めるのかどうか)議論する予定である。

金融危機により、金融商品、公正価値測定、連結及び認識の中止に関心が集まっている。IASB及びFASBは、金融安定化理事会及びG20によって、プロジェクトを加速化することが奨励されている。

2009年11月、予想損失モデルに関する公開草案が8か月のコメント期間で公表されている。IASBは、発生損失モデル及び予想損失モデルを運用可能にする方法を議論するため、専門家グループを設置した。システム変更が必要となるため、早期施行は見込まれていない。

FASBは、分類と測定に関する文書を公表する計画である。共同会議の結果、2つの異なる分類モデルの下で共通のヘッジ・モデルにたどり着くのは困難であることが明らかとなったため、現在我々は、共通の規準の開発を試みている。

2009年11月にIFRS第9号を公表した後、関係者から多くのコメント・レターが寄せられているが、IASBはIFRS第9号に関して完全なデュー・プロセスを踏んでおり、その時点で最善の決定を行っている。基準公表から2年後に、基準を再評価するための施行後レビューを行うことが定められており、その時点で改善を図ることができる。IASBは、FASB版の公開草案を公表するが、IFRS第9号を変更することは予定されていない。

サイクル全体にわたる引当(through-cycle provision)の考え方に関して、IASBと健全性監督機関との間で議論が行われているが、これは我々が知る財務報告の一部ではない。しかし懸念は、健全性監督の課題がIASBによって取り扱われないということである。提案としてあり得るのは、規制上の利益に関する別個の計算書を開示し、純利益や包括利益に影響を与えないようにすることである。

NSSアップデート

IASBのリエゾン国会議として始まったNSS会議は、2005年9月にその役割を世界会計基準設定主体者会議(WSS)に譲り、その後は各会計基準設定主体が行っている研究プロジェクトなどを議論する場となった。NSS会議は、毎年春(3月又は4月)と秋(9月)の2回開催され、公式の会議報告がIASB議長に提出される。次回の会議は2010年4月に韓国で開催される予定である。

NSS会議の主な役割は、IASBの支援、意見交換、時事問題の議論及び作業計画などの長期的な課題の検討などである。2009年9月に開催された会議での主な関心は、IAS第39号改訂のスピードとIASBのアジェンダの緊迫度であった。また、概念フレームワーク・プロジェクト及び開示フレームワーク・プロジェクトに対する支持もあった。

EFRAGアップデート

EFRAGは、欧州委員会に対して会計基準承認のための助言(endorsement advice)を提供するという役割を担っている独立の団体である。その最も重要な役割は、IASB及びIFRICに対してプロアクティブに情報を提供することである。EFRAGの最も重要なアウトプットは、そのコメント・レター案である。EFRAGは、関係者の意見形成に資するため、IASBの公表物に対するコメント・レター案をウェブサイトに掲載する唯一の組織である。

EFRAGのメンバーは、EFRAGによって作成された文書が世界中で読まれていることを承知しており、文書の公表によって、関係者が重要な論点に関する理解を深めることに役立っていると考えている。

SECアップデート

米国SECは、2010年2月24日に公開会議を開催し、高品質でグローバルな一組の会計基準に対する支持及びIFRSを米国発行者の報告システムに組み入れることに関する継続的な検討について議論する予定である(*6)。

諮問会議メンバーからのアップデート

  • ブラジルの上場企業の連結財務諸表にIFRSが強制適用されるのは2010年からだが、任意の早期適用も認められている。2009年には3社が早期適用によるIFRSベースの連結財務諸表を公表している。これは重複上場(cross list)していないブラジル企業による最初のIFRS適用事例である。(ブラジル証券取引委員会)
  • 2009年6月に公表したロードマップに基づき、金融庁は2009年12月に連結財務諸表規則等を改正した。これにより、国際的に活動する上場企業は、2010年3月末に終了する事業年度以降の連結財務諸表にIFRSを任意適用することが認められる。また、同規則等の改正により、現在認められている米国基準に基づく連結財務諸表の開示は、2016年3月末に終了する事業年度から認められなくなる。連結財務諸表規則等で用いている「指定国際会計基準」という用語は誤解を受けることがあるが、これは現在のところカーブインやカーブアウトのないPure IFRSであることを強調したい。指定国際会計基準は定期的(基本的には年2回)に見直され、2010年1月には指定国際会計基準の見直しに関するパブリック・コメントを求めている。この見直しにはIFRS第9号の追加も含まれており、特段の問題がなければ、IFRS第9号は2010年3月頃に指定国際会計基準となる見込みである(*7)。(金融庁)
  • 2009年12月、Corporate Reporting Users Forum(CRUF)を日本でも立ち上げた。CRUFは2005年に英国で始まり、その後、ドイツ、オーストラリア、米国でも組織された、財務諸表ユーザーのゆるやかな組織で、会計基準について積極的に発言している。日本CRUFのメンバーは現在17名。月1回、会合を持ち、現在は金融商品の減損公開草案について検討している。財務諸表ユーザーは比較可能性の向上のために、世界で唯一の会計基準を採用することにはほぼ全員一致で賛成であろう。ただし、個々の基準についての意見は地域的に大きく異なることがある。これは、それぞれ異なったマーケットで活動しているので当然とも言えるが、ユーザー間のコミュニケーション欠如もその一因ではないかと思う。日本CRUFはこの地域間意見相違の縮小に貢献したいと考えている。(日本証券アナリスト協会)
  • インド企業省は、IFRSへのコンバージェンスを促進するため、コアグループを指名している。インド企業省は、このコアグループの勧告に従って告示を行い、IFRSへのコンバージェンスに対して次のようなフェーズド・アプローチを採用することを明らかにしている。インドにおいては、公正価値が引き続き懸念されている。(インド商工会議所連合/ボンベイ証券取引所)
 1. フェーズ1:2011年4月1日よ適用
  1. インドの取引所に上場している会社の一部。すなわちNifty50の会社及びSensex30の会社
  2. インド国外の取引所に上場している会社
  3. 純資産が100億ルピー(約200億円)超の会社
 2. フェーズ2:2013年4月1日より適用
  1. 純資産が50億ルピー(約100億円)超で、100億ルピー(約200億円)以下の会社(上場、非上場は問わない)
 3. フェーズ3:2014年4月1日より適用
  1. フェーズ1、2でカバーされていない、すべての上場会社

(参考)
日本経団連企業会計部会、企業会計基準委員会、日本公認会計士協会「インド・シンガポールミッション報告」(2010年3月)
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2010/015.pdf

  • 我々は、加盟組織に対する調査を実施し、IFRSに関連してどのような活動(専門能力の開発や教育機関に所属する学生のためのプログラム開発を含む)を行っているかを取りまとめた。報告書は大部のためここですべてを紹介することはできないが、世界中で多くの機関が教育を通してIFRSの普及に貢献しており、各国においてどのようにIFRSが組み込まれてきているのか、どのような技術的支援が得られるのかなどについての有用と思われる情報が含まれている。(国際会計教育研究学会IAAER)
  • シンガポールは、2010年IFRS地域政策フォーラム(Regional Policy Forum)を主催する。当フォーラムは、様々な規制機関関係者の参加を想定している。(シンガポール会計企業規制庁ACRA)
  • 2009年11月に行われた地域基準設定主体の年次会議に、インド、パキスタン、スリランカ、バングラデシュ及びネパールから代表者が参加した。インドが告示を行ったのと同様、パキスタンとスリランカも2011年1月1日からIFRSを導入することを正式に表明している。バングラデシュは2012年1月1日からの導入で、ネパールの導入時期は未定である。2010年の地域基準設定主体会議は11月にインドで開催される。(南アジア会計士連盟SAFA)
  • 2009年までにすでに14社がIFRSを採用し、2010年にはさらに30社以上がIFRSによる財務諸表を公表する見込みである。2011年にはすべての上場企業及び金融機関がIFRSを適用しなければならない。現在問題になっているのは、ガイダンスと、「フル・アドプション」が何を意味するのかなどである。(韓国会計基準委員会)
  • CESRは事前認可(pre-clearance)を行ってはいない。一部の加盟国は行っている。CESRはエンフォースメントの問題について議論し、各国の決定についてのデータベースを整備し、定期的に公表している。CESRは適用ガイダンスについても議論している。我々は基準の解釈を提供する立場にないが、基準のあるべき方向性について意見を表明することはある。IFRS第9号の承認が遅れていると言われるが、遅れているのではなく、欧州における通常の手続きを加速していないだけである。(CESR)
  • 世界会計士会議(World Congress of Accountants)が2010年11月に開催される。(国際会計士連盟IFAC)

Ⅲ.XBRLと開示

2009年11月の諮問会議において、XBRLに対するメンバーの関心が高かったことから、IASBのディレクターにより、タクソノミー開発の進展状況やXBRLに関する基本的な論点が紹介された。

現在は、主要財務諸表間での比較可能性はあるが、XBRLによって情報をとらえることができるようになれば、注記においてもより比較可能性が高まる可能性がある。時が経つにつれ、より詳細な情報が注記で捉えられるようになると考えられている。

XBRLが非常に複雑となり得ることから、ユーザビリティに関する懸念があるが、より細かい情報が得られることの便益にはそれだけの価値がある。IASBがXBRLに関与することによって、XBRLが開示要件のように解釈されるリスクがあるということを認識しなければならない。

諮問会議メンバーは、XBRLの利点について支持を表明したものの、監査の観点からの懸念があるとコメントした。

Ⅳ.影響分析(effect analysis)

このトピックは、2010年4月14日及び15日に韓国(ソウル)で開催されるNSS会議におけるアジェンダに挙げられている。NSS会議で本トピックのプレゼンテーションを行う英国会計基準審議会のDavid Loweth氏による説明が行われた。

【諮問会議メンバーのコメント】

  • 国際的なレベルで影響分析を実施することは困難であることが強調されていたが、IASBが正当性を維持するためには極めて重要である。IASBが、基準の定性的影響に確信が持てないのであれば、そのような基準を書くべきではない。(Grant Thornton等複数のメンバー)
  • 影響分析が、利益団体によって基準開発のペースを落とすための道具として用いられてはならない。コストは便益よりも数量化が容易であることが多いため、IASBはコストを注意深く提示しなければならない。(International Corporate Governance Network等複数のメンバー)
  • このタスクに特化したスタッフを雇用することを提案する。この種の仕事にはエコノミストが特に役立つ。忘れてはいけない重要なことは、コストと便益はIASBのミッションに照らして測られるべきであり、より大きな世界経済に照らしてでは必ずしもないということである――それはIASBの権限を超える。(CESR)
  • 影響分析ができることには限界があるものの、これを導入してから関係者との関係が改善した。(欧州委員会)
  • 影響分析を扱いやすくし、関係者にとって有効なものとするため、主要な論点と軽微な論点とを識別する規準を設けるべきである。(SEC等複数のメンバー)
  • 影響分析は、その最終的な文書が重要なのではなく、むしろそのプロセスと発見事項が重要である。コストと便益を識別するのは容易ではなく、最終的に分析が間違うこともあるかもしれないが、基準によって主要な論点を識別し、対処しようとすることが重要である。(国際会計士連盟等複数のメンバー)
  • 影響分析のための確立されたプロセスがIASBには存在しないことが懸念される。まずは、整合的なアウトプットのために、すべての基準及びプロジェクトに適用できる手法を開発してはどうか。これには、各国又は各地域の会計基準設定主体の資源を利用できるかもしれない。(国際会計教育研究学会及び国際会計士連盟)
  • このようなプロセスはIASBの中に組織化され、基準のマクロ的な見方が採られるべきである。(CFA協会)

Ⅴ.2011年以後の作業計画における優先順位

2011年以後のIASBのアジェンダについて、4つのグループに分かれて議論が行われた。いずれのグループにも共通した見解は、次のとおりである。

  • 鎮静期間
    新たな基準開発を控え、存在する基準の確実な施行に集中すべきである。IASBはこれまで、新規プロジェクトをアジェンダに加えることを拒否することは稀であった。しかし、2011年以後に鎮静期間を設けようとするのであれば、ノーと言う仕組みが必要である。プロジェクトの決定又はアジェンダへの追加に関する規準を見直すべきである。
  • 適用の一貫性
    施行後レビューは重要であり、次に進むために必要である。施行後レビューという考え方は比較的新しく、IASBはレビュー実施のガイドラインを開発する必要があるかもしれない。このプロセスに各国の基準設定主体を関与させることに強い支持があった。
  • 一組の高品質な会計基準への支持
    コンバージェンスよりもアドプションへの支持があり、コンバージェンスはそれ自体が主要な目標となるべきではないことが強調された。また、コンバージェンスのために品質を犠牲にすべきではない。
  • IASBブランドの維持
    IASBは今もなお目的に適っているかどうかを評価し、基準の意思決定有用性を維持すること。IASBのミッションを見直すことに支持があった。これには、関係者が誰であるのか、彼らのニーズが満たされているかどうかの検討が含まれる。基準の信頼性を維持し、その誤用に対処することに支持があった。基準は、それが意図したように用いられなければならない。

各グループにおけるコンセンサスは次のとおりである。

【グループ1】(利用者)

将来において、IASBに対する利用者からのインプットの重要性が強調された。現在は会計アナリストが基準設定プロセスに関与しているが、利用者の包括的な見解を得るためには、より多くのバイサイド及びセルサイドのアナリストの関与が必要である。また、IASB議長の独立性も必須であると考える。資金調達はIASBにとって常に問題となるが、基準のライセンス化や基準の利用に対して課金することなどが考えられる。会計基準と監査の基準は、一体性を確保するために一緒に検討されるべきではないか。2011年以後、鎮静期間を設けることに賛成であり、その間にIASBは、初度適用者、新興経済国及び金融危機において明らかになった課題に集中すべきである。また、概念フレームワークの優先度を高めるべきである。基準の適用の質が非常に重要になると考えており、国際的に一貫性のある適用を確実にすべきである。IASBは適用のフレームワーク開発を検討してもよいのではないか。

【グループ2】(作成者)

引き続き高品質な一組の会計基準に向けた努力を促し、2011年以後のアジェンダに関しては鎮静期間を提案する。この鎮静期間において、施行後レビューを行い、関係者との議論を通してIFRSの品質に関するフィードバックを得るべきである。また、この鎮静期間において、IASBは新たなプロジェクトをアジェンダに追加するプロセスを見直すべきである。戦略的に、IASBを強固なブランドにするため、IASBは強固な原則ベースの基準発行、概念フレームワークの完成及び開示フレームワーク・プロジェクトの追加に集中すべきである。また、新たな展開や追加の支援が必要な分野を発見するために、ギャップ分析を行うことも提案する。XBRLの開発及び利用によって、企業間及び国家間の整合性は強制されることになるが、基準における定義が問われることになり、適用に関するチェックともなるだろう。2011年以後にIASBが成功するには、市場の状況に対応することが必要であり、予算、人員及び資源を注意深く管理する必要がある。ひとつの方法は、基準開発の完了日が重ならないように調整し、プロジェクト選定のプロセスを見直すことである。

【グループ3】

ブランドは活動の成果であり、それ自体が目的でもある。IASBは自身を企業のように考え、そのように運営すべきである。IASBは、中小企業向けIFRSと完全版IFRSとの間の関係を慎重に取り扱う必要がある――中小企業向けに関係者の関心が集中し、完全版IFRSに対する勢いが弱まるリスクもあり得る。IASBは、基準の意思決定有用性に引き続き注意を払うべきである。また、プロジェクト選定の過程を評価し、利害関係者の関与を求めるべきである。一貫性のある基準の解釈及び適用に関心がある。2011年以後、鎮静期間を設け、その間に基準の適用及び教育支援に集中すべきである。これはまた、適用の問題におけるIFRICの役割を拡大することにもなる。影響分析あるいは施行後レビューを行う場合、IASBは、適用の一貫性には文化的な側面が重要であることに留意する必要がある。IFRSは包括的な見方がされるべきと感じている。そのためには、基準における隙間を見つけるのと同様、概念フレームワーク及び開示フレームワークを開発し完成させることを支持する。発見された隙間については、各国の基準設定主体と連携しながら対処できる。これは、特定の地域におけるニーズ及び適用上の問題を発見するために他の基準設定主体との共同作業を主導するというより幅広い文脈で行われるべきである。IASBが一組のグローバルな基準という目標に到達するためには、関係者の最新のニーズに対応し、原則ベースの基準開発に努めることが絶対条件である。

【グループ4】

2011年以後には鎮静期間を置き、新たな基準公表のペースを落とすべきである。新規プロジェクトは、2011年以後に到来する調整期間を考慮する必要があり、実務上の適用を常に検討しなければならない。基準適用の一貫性のため、原則ベースの会計基準という目標を達成するための手段として、施行後レビューを支持する。IFRSは包括的かつ完全であるべきであり、IASBは基準間の整合性も確保すべきである。概念フレームワーク及び開示フレームワークの開発を支持する。しかしながら、概念フレームワークの優先順位は高まっており、より多くのリソースが当該プロジェクトに投入されるべきである。開示フレームワークは、開示の質的特徴を開発すべきであり、IFRSにおける現行の開示の定めをレビューすべきである。IASBはまた、新規プロジェクトの追加及び現行プロジェクトのレビューに関する定款上のプロセスを見直すことを提案する。ブランディングに関して、IASBは他の利害関係者と一緒に将来を検討すべきである。

以上


  1. 次項でPaul Cherry議長が紹介しているとおり、国際会計基準委員会財団(IASCF)の定款変更に伴い、基準諮問会議(Standard Advisory Council)の名称がIFRS諮問会議(IFRS Advisory Council)に改称されることとなった。本稿の報告対象である2月会議の時点では、改訂後の定款は発効していないものの、本稿においては改称後の会議名IFRS諮問会議(「諮問会議」)を用いることとした。
  2. http://www.iasplus.com/pressrel/1002iascfconstitution.pdf なお、改訂された定款が発効する2010年3月以降、基準諮問会議(Standard Advisory Council)の名称はIFRS諮問会議(IFRS Advisory Council)に変更となる。
  3. Staff Summary: Annotated Constitution Showing Changes Agreed at the January 2010 Trustees’ Meeting
    http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/ED564719-4A20-405A-999E-702CD5369C7F/0/StaffSummaryofAnnotatedConstitution.pdf 第2項(a)
  4. 同・第37項(c)
  5. 同・第2項(d)
  6. 本公開会議の内容及び採択されたグローバルな会計基準に関するステートメントについては米国SECのウェブサイトを参照(http://www.sec.gov/news/press/2010/2010-27.htm)。
  7. 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」(平成21年金融庁告示第69号)【最終改正 平成22年3月10日(金融庁告示第26号)】により、IFRS第9号が指定国際会計基準に組み込まれている。