2024年3月22日
企業会計基準委員会
2022年12月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告(以下「ディスクロージャーWG報告」という。)において、四半期開示の見直しとして、上場企業について金融商品取引法上の四半期開示義務(第1・第3四半期)を廃止し、取引所規則に基づく四半期決算短信に「一本化」すること及び開示義務が残る第2四半期報告書を半期報告書として提出することが示されました。当該ディスクロージャーWG報告に沿って2023年3月に金融商品取引法等の一部を改正する法律案(以下「法律案」という。)が国会に提出され、2023年11月に「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第79号)として成立し、これにより金融商品取引法(昭和23年法律第25号)が改正されました。当委員会では、法律案において施行日が2024年4月1日とされていたことから、法律案の成立を前提に四半期報告書制度の見直しへの対応について、検討を重ねてまいりました。
今般、2024年3月18日開催の第522回企業会計基準委員会において、以下の企業会計基準及び企業会計基準適用指針(以下合わせて「本会計基準等」という。)の公表を承認しましたので、本日公表いたします。
本会計基準等につきましては、2023年12月15日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、当委員会に寄せられた意見を踏まえて検討を行い、公開草案の内容を一部修正したうえで公表するに至ったものです。
以上
【参考】企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」の本文(企業会計基準第12号との比較)
【参考】企業会計基準適用指針第32号「中間財務諸表に関する会計基準の適用指針」の本文(企業会計基準適用指針第14号との比較)
なお、本会計基準等は、以下の日本公認会計士協会の実務指針等にも影響するため、当委員会で検討の上、同協会に改正を依頼しており、当該依頼を踏まえ、2024年5月27日に、同協会より、以下の実務指針の改正が公表されております。
本改正につきましては、以下リンク先の同協会のホームページをご参照ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20240527ruy.html
本会計基準等は、改正後の金融商品取引法に従い、新たに作成される中間財務諸表に適用され、各団体から公表された四半期開示制度の見直しに関連する公表物も本会計基準等の理解に資すると考えられるため、参考情報としてまとめております。
四半期開示制度の見直しに関する情報については、以下のサイトをご参照ください。
https://www.asb-j.jp/jp/news_release/206330.html
企業会計基準等の内容に関して、以下の解説動画及び解説文を掲載しておりますので、ご利用ください。
なお、動画等の内容は、予告なく差し替える可能性がありますことを予めご了承ください。