ASBJ 企業会計基準委員会

実務対応報告公開草案第74号(実務対応報告第45号の改正案)
「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」等の公表

2026年8月17日
企業会計基準委員会

実務対応報告第45号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」(以下「実務対応報告第45号」という。)では、「資金決済に関する法律」(平成21年法律第59号。以下「資金決済法」という。)第2条第5項第1号から第3号に規定される電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱いを定めています。

今般、「資金決済に関する法律の一部を改正する法律」(令和7年法律第66号)により資金決済法及び関連する法令等が改正され、資金決済法第2条第5項第3号に規定される電子決済手段(以下「第3号電子決済手段」という。)の裏付け資産について、その全額を要求払預貯金で管理するのではなく、信託財産の総額の50%を上限に、元本を毀損しない形で一定の国債等及び定期預貯金による管理及び運用を新たに認めることとされました。

また、2026年6月に施行された「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(令和8年内閣府令第47号)において、我が国の電子決済手段に関する法制度との同等性が認められた外国の法令に基づく信託の受益権を第4号電子決済手段として規定する(電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和5年内閣府令第48号。以下「取引業府令」という。)第2条第3項第1号)とともに、当該外国の法令に基づく信託の受益権を金融商品取引法(昭和23年法律第25号)上の有価証券とみなさないこととする改正が行われました(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号)第4条の2第5項)。

これらの法令等の改正を受け、当委員会では、第3号電子決済手段に関する会計上の性格について改めて検討を行い、また、取引業府令第2条第3項第1号に規定される第4号電子決済手段(外国信託型第4号電子決済手段)の会計上の取扱いについて検討を行いました。

今般、2026年8月10日開催の第582回企業会計基準委員会において、以下の実務対応報告、企業会計基準及び移管指針の公開草案(以下合わせて「本公開草案」という。)の公表を承認しましたので、本日公表いたします。

  • 実務対応報告公開草案第74号(実務対応報告第45号の改正案)「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」
  • 企業会計基準公開草案第99号(企業会計基準第32号の改正案)「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正(案)」
  • 移管指針公開草案第21号(移管指針第6号の改正案)「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針(案)」

コメントの募集

本公開草案の公表は、広くコメントを頂くことを目的とするものです。本公開草案に対するコメントがございましたら、2026年10月19日(月)までに、電子メールにより下記へ文書でお寄せください。なお、個々のコメントについては直接回答しないこと、氏名又は名称が付されていないコメントは有効なものとして取り扱わないこと、寄せられたコメントについては氏名又は名称を含め当委員会のホームページに原則として公開することを、あらかじめご了承ください。

 

コメントの募集及び本公開草案の概要

実務対応報告公開草案第74号(実務対応報告第45号の改正案)「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」

企業会計基準公開草案第99号(企業会計基準第32号の改正案)「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正(案)」

移管指針公開草案第21号(移管指針第6号の改正案)「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針(案)」

コメントの受付は終了いたしました。

企業会計基準委員会研究員による解説

公開草案の内容に関して、以下の解説文を掲載しておりますので、ご利用ください。

解説文

実務対応報告公開草案第74号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」等の概要