ASBJ 企業会計基準委員会

企業会計基準公開草案第97号
「金融商品に関する会計基準(案)」等の公表

2026年2月27日
企業会計基準委員会

我が国においては、金融資産の譲渡において、その譲受人が企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(以下「金融商品会計基準」という。)(注4)の要件を充たす特別目的会社である場合、当該特別目的会社が発行する「証券」の保有者を当該金融資産の譲受人とみなして金融商品会計基準第9項(2)の金融資産の消滅の認識要件を適用するとされています。

この点に関して、2024年12月に開催された第537回企業会計基準委員会において譲受人が特別目的会社である場合の金融資産の消滅範囲の明確化について検討することが公益財団法人財務会計基準機構内に設けられている企業会計基準諮問会議より当委員会に提言されました。これを受けて、当委員会では、2025年12月より審議を開始し、検討を重ねてまいりました。

今般、2026年2月24日開催の第571回企業会計基準委員会において、以下の企業会計基準及び移管指針の公開草案(以下合わせて「本公開草案」という。)の公表を承認しましたので、本日公表いたします。

  • 企業会計基準公開草案第97号(企業会計基準第10号の改正案)「金融商品に関する会計基準(案)」
  • 移管指針公開草案第20号(移管指針第9号の改正案)「金融商品会計に関する実務指針(案)」
  • 企業会計基準公開草案第98号(企業会計基準第22号の改正案)「連結財務諸表に関する会計基準(案)」

コメントの募集

本公開草案の公表は、広くコメントを頂くことを目的とするものです。本公開草案に対するコメントがございましたら、20263月31日(火)まで、電子メールにより下記へ文書でお寄せください。なお、個々のコメントについては直接回答しないこと、氏名又は名称が付されていないコメントは有効なものとして取り扱わないこと、寄せられたコメントについては氏名又は名称を含め当委員会のホームページに原則として公開することを、あらかじめご了承ください。

 

コメントの募集及び本公開草案の概要

企業会計基準公開草案第97号(企業会計基準第10号の改正案)「金融商品に関する会計基準(案)」

移管指針公開草案第20号(移管指針第9号の改正案)「金融商品会計に関する実務指針(案)」

企業会計基準公開草案第98号(企業会計基準第22号の改正案)「連結財務諸表に関する会計基準(案)」

メールアドレス spc2026ed@asb-j.jp

企業会計基準委員会研究員による解説

公開草案の内容に関して、以下の解説文を掲載しておりますので、ご利用ください。

解説文

企業会計基準公開草案第97号「金融商品に関する会計基準(案)」等の概要