ASBJ 企業会計基準委員会

実務対応報告公開草案第67号
「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い(案)」等の公表

2023年11月17日
企業会計基準委員会

2021年10月に経済協力開発機構(OECD/主要20か国・地域(G20)の「BEPS包摂的枠組み(Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting)」において、当該枠組みの各参加国によりグローバル・ミニマム課税について合意が行われています。これを受けて、我が国においても国際的に合意されたグローバル・ミニマム課税のルールのうち所得合算ルール(IIR)に係る取扱いが2023328日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号)において定められ、202441日以後開始する対象会計年度から適用することとされています。これは、一定の要件を満たす多国籍企業グループ等の国別の利益に対して最低15%の法人税を負担させることを目的とし、当該課税の源泉となる純所得(利益)が生じる企業と納税義務が生じる企業が相違する新たな税制とされています。当該税制について、現行の会計基準等では、当該税制に係る法人税等(当期税金)及び当該法人税等に関する税効果会計をどのように取り扱うかが明らかでないとの意見が聞かれたことから、当委員会では20231月より審議を開始し、税効果会計の取扱いについては、20233月に実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」において当面の取扱いを公表しました。その後、当委員会は、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等(当期税金)及び同制度適用後の税効果会計の取扱いについて検討を重ねてまいりました。

今般、20231114日開催の第514回企業会計基準委員会において、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等(当期税金)に関する標記の「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い(案)」(以下「本公開草案」という。)の公表を承認しましたので、本日公表いたします。

公開草案に対するコメントの募集

本公開草案の公表は、広くコメントを頂くことを目的とするものです。本公開草案に対するコメントがございましたら、20241月9日(火)までに、原則として電子メールにより下記へ文書でお寄せください。なお、個々のコメントについては、直接回答しないこと、氏名又は名称が付されていないコメントは有効なものとして取り扱わないこと、寄せられたコメントについては、氏名又は名称を含め当委員会のホームページに原則として公開することを、あらかじめご了承ください。

 

補足文書(案)に対するコメントの募集

実務対応報告第X号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」を適用する場合に実務に資するための情報を提供することを目的として、補足文書「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等に関する適用初年度の見積りについて」(以下「補足文書」という。)を公表することを予定しています。

補足文書(案)についてご意見があれば、2024年19日(火)までに、原則として電子メールにより下記へ文書でお寄せください。なお、個々のコメントについては直接回答しないこと、氏名又は名称が付されていないコメントは有効なものとして取り扱わないこと、寄せられたコメントについては氏名又は名称を含め当委員会のホームページに原則として公開することをあらかじめご了承ください

 

補足文書(案)「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等に関する適用初年度の見積りについて(案)」

企業会計基準委員会研究員による解説

公開草案の内容に関して、以下の解説文を掲載しておりますので、ご利用ください。

解説文 

  実務対応報告公開草案第67号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い(案)」等の概要