ASBJ 企業会計基準委員会

企業会計基準公開草案第61号
「収益認識に関する会計基準(案)」等の公表

平成29年7月20日
企業会計基準委員会

我が国においては、企業会計原則の損益計算書原則に、「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。」とされているものの、収益認識に関する包括的な会計基準はこれまで開発されていませんでした。一方、国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic 606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年(2018年)1月1日以後開始する事業年度から、Topic 606は平成29年(2017年)12月15日より後に開始する事業年度から適用されます。

これらの状況を踏まえ、当委員会は、平成27年3月に開催された第308回企業会計基準委員会において、我が国における収益認識に関する包括的な会計基準の開発に向けた検討に着手することを決定し、その後平成28年2月に、適用上の課題等に対する意見を幅広く把握するため、「収益認識に関する包括的な会計基準の開発についての意見の募集」(以下「意見募集文書」という。)を公表しました。当委員会では、意見募集文書に寄せられた意見を踏まえ、検討を重ねてまいりました。

今般、平成29年7月14日開催の第364回企業会計基準委員会において、以下の企業会計基準及びその適用指針の公開草案(以下合わせて「本公開草案」という。)の公表を承認しましたので、本日公表いたします。

  • 企業会計基準公開草案第61号「収益認識に関する会計基準(案)」

  • 企業会計基準適用指針公開草案第61号「収益認識に関する会計基準の適用指針(案)」

コメントの募集

本公開草案の公表は、広くコメントを頂くことを目的とするものです。本公開草案に対するコメントがございましたら、平成29年10月20日(金)までに、原則として電子メールにより、下記へ文書でお寄せください。なお、個々のコメントについては、直接回答しないこと、コメントを当委員会のホームページ等で公開する予定があること、氏名又は名称が付されていないコメントは有効なものとして取り扱わないことを、あらかじめご了承ください。

 

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企業会計基準公開草案第61号「収益認識に関する会計基準(案)」等の公表について