ASBJ 企業会計基準委員会

実務対応報告公開草案第29号
「債券の保有目的区分の変更に関する当面の取扱い(案)」の公表

平成20年11月13日
企業会計基準委員会

我が国における企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(以下「金融商品会計基準」という。)及び日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」(以下「金融商品実務指針」という。)では、債券の保有目的区分を厳格にすることにより判断の恣意性を排除することとしており、原則として取得当初の保有目的を取得後に変更することは認めず、保有目的区分の変更が認められる場合を限定しております。

しかしながら、最近の金融市場における混乱を背景に、国際会計基準審議会(IASB)が、平成20年10月13日に国際会計基準(IAS)第39号と国際財務報告基準(IFRS)第7号を改正する「金融資産の保有目的区分の変更」を公表したことに伴い、債券の保有目的区分の変更に関する意見が寄せられております。

当委員会では、平成20年10月28日に公表した「債券の保有目的区分の変更に関する論点の整理」に寄せられたコメントについても検討し、我が国において、債券の保有目的区分の変更を見直すかどうかの審議を行ってまいりました。平成20年11月12日開催の第165回企業会計基準委員会において、標記の実務対応報告の公開草案(以下「本公開草案」という。)の公表が承認されましたので、本日公表いたします。

コメントの募集

本公開草案の公表は、広くコメントを頂くことを目的とするものです。本公開草案に対するコメントがございましたら、平成20年11月28日(金)までに、原則として電子メールにより、下記へ文書でお寄せください。なお、個々のコメントについては直接回答しないこと、コメント等を当委員会のホームページ等で公開する予定があること、氏名又は名称が付されていないコメントは有効なものとして取り扱わないことを、あらかじめご了承ください。