ASBJ 企業会計基準委員会

企業会計基準公開草案第13号
「金融商品に関する会計基準(案)」の公表

平成18年6月6日
企業会計基準委員会

コメントの募集

平成11年1月に企業会計審議会から公表された「金融商品に係る会計基準」(以下「改正前会計基準」という。)では、旧商法が金銭債務の貸借対照表価額を債務額とすることとしていたことから、社債を社債金額をもって貸借対照表価額とし、社債を社債金額よりも低い価額又は高い価額で発行した場合には、当該差額に相当する金額を、資産(繰延資産)又は負債として計上し、償還期に至るまで毎期一定の方法により償却することとしてきました。しかし、平成18年5月に施行された会社計算規則(平成18年法務省令第13号)では負債の評価について債務額以外とすることが認められることとなりました。また、転換社債及び新株引受権付社債については旧商法での改正後、相当の期間が経過しております。さらに、企業会計基準委員会(以下「当委員会」という。)では、平成17年12月に企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」を公表し、新株予約権、評価・換算差額等(繰延ヘッジ損益及びその他有価証券評価差額金など)について純資産の部に記載することとしています。

当委員会では、上記の状況への対応として、改正前会計基準について所要の改正を行うことを検討してまいりましたが、今般、平成18年5月30日の第105回企業会計基準委員会で、標記の企業会計基準の公開草案(以下「本公開草案」という。)の公表を承認しましたので、本日公表いたします。

本公開草案の公表は、広くコメントを頂くことを目的とするものです。本公開草案に関するコメントがございましたら、平成18年7月5日(水)までに、原則として電子メールにより、下記へ文書でお寄せください。なお、個々のコメントについては直接回答しないこと、コメントを当委員会のホームページ等で公開する予定があること、氏名又は名称が付されていないコメントは有効なものとして取り扱わないことを、あらかじめご了承ください。