ASBJ 企業会計基準委員会

改正実務対応報告第44号
「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の公表

2024年3月22日
企業会計基準委員会

2021年10月に経済協力開発機構(OECD/主要20か国・地域(G20)の「BEPS包摂的枠組み(Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting)」において合意が行われたグローバル・ミニマム課税のルールには、所得合算ルール(Income Inclusion RuleIIR))、軽課税所得ルール(Undertaxed Profits RuleUTPR))及び国内ミニマム課税(Qualified Domestic Minimum Top-up TaxQDMTT))があります。このうち、所得合算ルール(IIR)に係る取扱いが2023328日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号)において定められたことに対応して、当委員会は、20233月に実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」を公表しました。

我が国においては、グローバル・ミニマム課税制度を導入するための法人税法の改正は数年にわたって行われる予定であり、令和6年度税制改正において所得合算ルール(IIR)に係る取扱いの見直しが予定されています。また、軽課税所得ルール(UTPR)及び国内ミニマム課税(QDMTT)に係る取扱いについては今後の税制改正での法制化が予定されているものの、国際会計基準審議会(IASB)が20235月に公表した「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール(IAS12号の修正)」では、所得合算ルール(IIR)のみならず、軽課税所得ルール(UTPR)及び国内ミニマム課税(QDMTT)も含めて、第2の柱モデルルールの適用から生じる繰延税金資産及び繰延税金負債を認識しないこととしています。このため、当委員会においても、所得合算ルール(IIR)に係る取扱いのみならず、軽課税所得ルール(UTPR)及び国内ミニマム課税(QDMTT)等の取扱いが今後法制化された場合のこれらの取扱いも含めたグローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の取扱いについて検討してまいりました。

今般、2024318日開催の第522回企業会計基準委員会において、標記の改正実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(以下「本実務対応報告」という。)の公表を承認しましたので、本日公表いたします。

本実務対応報告につきましては、2024124日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、当委員会に寄せられたコメントを踏まえて検討を行い、公表するに至ったものです。

以 上

企業会計基準委員会研究員による解説

実務対応報告の内容に関して、以下の解説文を掲載しておりますので、ご利用ください。

解説文

改正実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の概要