2023年11月17日
企業会計基準委員会
2022年6月に成立した「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第61号)により「資金決済に関する法律」(平成21年法律第59号。以下「資金決済法」という。)が改正されました。改正された資金決済法においては、いわゆるステーブルコインのうち、法定通貨の価値と連動した価格で発行され券面額と同額で払戻しを約するもの及びこれに準ずる性質を有するものが新たに「電子決済手段」と定義され、また、これを取り扱う電子決済手段等取引業者について登録制が導入され、必要な規定の整備が行われました。当該規定の整備を背景に、2022年7月に公益財団法人財務会計基準機構内に設けられている企業会計基準諮問会議に対して、資金決済法上の電子決済手段の発行及び保有等に係る会計上の取扱いについて検討するよう要望が寄せられ、当委員会では、資金決済法上の電子決済手段の発行及び保有等に係る会計上の取扱いについて、検討を重ねてまいりました。
今般、2023年11月14日開催の第514回企業会計基準委員会において、以下の実務対応報告及び企業会計基準(以下合わせて「本実務対応報告等」という。)の公表を承認しましたので、本日公表いたします。
本実務対応報告等につきましては、2023年5月31日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、当委員会に寄せられた意見を踏まえて検討を行い、公表するに至ったものです。
以上
「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」
なお、本実務対応報告等は、日本公認会計士協会の実務指針にも影響するため、当委員会で検討の上、同協会に改正を依頼しており、当該依頼を踏まえ、本日、同協会より、以下の実務指針の改正が公表されております。
本改正につきましては、以下リンク先の同協会のホームページをご参照ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20231117vvs.html
実務対応報告等の内容に関して、以下の解説文を掲載しておりますので、ご利用ください。