2023年3月31日
企業会計基準委員会
令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定(以下「グローバル・ミニマム課税制度」という。)を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」という。)が2023年3月28日に成立しています(以下、改正法人税法が成立した2023年3月28日を「改正法人税法の成立日」という。)。これにより、グローバル・ミニマム課税制度の施行日以後においてその適用が見込まれる企業は、改正法人税法の成立日以後に終了する連結会計年度及び事業年度の決算(四半期連結決算及び四半期決算を含む。)において、グローバル・ミニマム課税制度を前提として税効果会計を適用するか否かを検討する必要がありますが、その対応については実務上困難であるとの意見が聞かれたことから、当委員会では、必要と考えられる取扱いを検討してまいりました。
今般、2023年3月22日開催の第498回企業会計基準委員会において、標記の「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」(以下「本実務対応報告」という。)の公表を承認しましたので、本日公表いたします。
本実務対応報告につきましては、2023年2月8日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、当委員会に寄せられたコメントを検討し、公表するに至ったものです。
以上
「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」
実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」の概要