ASBJ 企業会計基準委員会

改正実務対応報告第40号
「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」の公表

2022年3月17日
企業会計基準委員会

当委員会は、2020929日に、実務対応報告第40号「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(以下「2020年実務対応報告」という。)を公表しました。2020年実務対応報告は、20147月の金融安定理事会(FSB)による提言に基づく金利指標改革が進められている中で、ロンドン銀行間取引金利(London Interbank Offered Rate。以下「LIBOR」という。)の公表が202112月末をもって恒久的に停止され、LIBORを参照している契約においては参照する金利指標の置換が行われる可能性が高まっていることに対応し、LIBORを参照する金融商品について必要と考えられるヘッジ会計に関する会計処理及び開示上の取扱いを明らかにすることを目的としています。

2020年実務対応報告では、2020年実務対応報告の公表時には金利指標の選択に関する実務や企業のヘッジ行動について不確実な点が多いため、公表から約1年後に、金利指標置換後の取扱いについて再度確認する予定であるとしていました。

今般、2022311日開催の第475回企業会計基準委員会において、標記の改正実務対応報告第40号「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(以下「本実務対応報告」という。)の公表を承認しましたので、本日公表いたします。

本実務対応報告につきましては、20211224日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、当委員会に寄せられたコメントを検討したうえで公表するに至ったものです。

なお、本実務対応報告の公表時点で、米ドル建LIBOR及びそれ以外の通貨建てのLIBORに関する不確実性が完全になくなったということでもないため、金利指標置換後の取扱いについて再度の確認を行う時期を1年後に限定せず、将来必要な場合には改めて確認を行うこととしております。

以上

「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」

【参考】実務対応報告第40号(2020年9月)からの改正点

※2022年4月13日に【参考】実務対応報告第40号(2020年9月)からの改正点について訂正を行っています。訂正内容についてはこちらをご覧ください。

専門研究員等による解説文

改正実務対応報告第40号「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」の概要