ASBJ 企業会計基準委員会

 実務対応報告第38号
「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」の公表

平成30年3月14日
企業会計基準委員会

平成28年に公布された「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第62号)により、「資金決済に関する法律」(平成21年法律第59号。以下「資金決済法」という。)が改正され、仮想通貨が定義された上で、仮想通貨交換業者に対して登録制が導入されました。これを受けて、当委員会では、仮想通貨の会計処理及び開示に関する当面の取扱いを明らかにすることを目的として審議を行ってまいりました。

今般、平成30年3月9日開催の第380回企業会計基準委員会において、標記の「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」(以下「本実務対応報告」という。)の公表が承認されましたので、本日公表いたします。

本実務対応報告につきましては、平成29年12月6日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、当委員会に寄せられたコメントを検討し、公開草案の修正を行った上で公表するに至ったものです。

以上

実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」の訂正について

平成30年4月26日
企業会計基準委員会

企業会計基準委員会は、平成30314日に実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」を公表しました。今般、当該実務対応報告について字句等の誤りが見つかったため訂正を行っています。なお、本訂正は会計処理及び開示に関する定めを実質的に変更するものではありません。

                                                                                                                                                                                                      以上※訂正内容については、こちらをご覧ください。

専門研究員等による解説文

実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」の解説