ASBJ 企業会計基準委員会

 実務対応報告第31号
「リース手法を活用した先端設備等投資支援スキームにおける借手の会計処理等に関する実務上の取扱い」の公表
 

平成26年6月30日
企業会計基準委員会

日本再興戦略(平成25年6月14日閣議決定)に基づき実施する施策として、経済産業省が承認した「リース手法を活用した先端設備等導入促進補償制度推進事業事務取扱要領」(平成26年3月3日制定)第3条第7号におけるリース契約に基づくリース取引であり、「リース手法を活用した先端設備等導入促進補償制度推進事業実施要領」(平成26年3月3日制定)第4の4に基づき基金設置法人とリース事業者(貸手)により締結された先端設備等導入支援契約に基づくもの(以下「本リース・スキーム」という。)によるリース取引が導入されました。これを受けて、当委員会では、本リース・スキームによるリース取引について、これまで公表されているリース取引の借手における会計処理等の取扱いを整理するとともに、必要と考えられる借手における会計処理等を明らかにすることを目的として、本リース・スキームにおける借手の会計処理及び開示等の審議を行い、今般、平成26年6月26日の第290回企業会計基準委員会において、標記の実務対応報告(以下「本実務対応報告」という。)の公表が承認されましたので、本日公表いたします。

本実務対応報告につきましては、平成26年3月7日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、当委員会において寄せられたコメントを検討し、公開草案の修正を行った上で公表するに至ったものです。

なお、当委員会では、今回の検討の対象に含まれなかった契約変更時の借手の会計上の取扱いについて、別途、定める予定です。

以上

専門研究員等による解説文

実務対応報告第31号「リース手法を活用した先端設備等投資支援スキームにおける借手の会計処理等に関する実務上の取扱い」の解説