ASBJ 企業会計基準委員会

実務対応報告第26号
「債券の保有目的区分の変更に関する当面の取扱い」の公表

平成20年12月5日
企業会計基準委員会

我が国における企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(以下「金融商品会計基準」という。)及び日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」(以下「金融商品実務指針」という。)では、債券の保有目的区分を厳格にすることにより判断の恣意性を排除することとしており、原則として取得当初の保有目的を取得後に変更することは認めず、保有目的区分の変更が認められる場合を限定しております。

しかしながら、最近の金融市場における混乱を背景に、国際会計基準審議会(IASB)が、平成20年10月13日に国際会計基準(IAS)第39号「金融商品:認識及び測定」と国際財務報告基準(IFRS)第7号「金融商品:開示」を改正する「金融資産の保有目的区分の変更」を公表したことに伴い、債券の保有目的区分の変更に関する意見が寄せられており、当委員会では、我が国において、債券の保有目的区分の変更を見直すかどうかの審議を行ってまいりました。

今般、平成20年12月4日開催の第167回企業会計基準委員会において、標記の実務対応報告(以下「本実務対応報告」という。)の公表が承認されましたので、本日公表いたします。

本実務対応報告につきましては、平成20年11月13日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、当委員会において寄せられたコメントを検討し、公開草案の修正を行った上で公表するに至ったものです。

以上

専門研究員等による解説文

実務対応報告第26号「債券の保有目的区分の変更に関する当面の取扱い」の解説