ASBJ 企業会計基準委員会

実務対応報告第18号
「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の公表

平成18年5月17日
企業会計基準委員会

連結財務諸表を作成する場合、在外子会社が採用する会計処理は、本来、企業集団として統一されるべきものであります。これまで日本公認会計士協会 監査委員会報告第56号「親子会社間の会計処理の統一に関する当面の監査上の取扱い」では、在外子会社の所在地国の会計基準において認められている会計処理が、企業集団として統一しようとする会計処理と異なる場合でも、当該会計処理が明らかに合理的でないと認められるときを除き、当面、親会社と子会社との間で会計処理を統一する必要はないものとされてきました。

その後、我が国の会計基準は、国際的な会計基準と同等の水準まで整備されてきたことや、欧州をはじめ多くの国々において国際財務報告基準(IFRSs)が採用されつつあるなど、国際的な会計基準の適用にも変化が見られることから、企業会計基準委員会(以下「当委員会」という。)では、上述のようなこれまでの取扱いの見直しを検討してまいりました。今般、平成18年5月12日の第104回企業会計基準委員会において、標記の実務対応報告(以下「本実務対応報告」という。)を承認しましたので公表いたします。

本実務対応報告につきましては、平成17年11月に公開草案を公表し、広くコメントの募集を行った後、当委員会において寄せられたコメントを検討し、公開草案の修正を行った上で公表するに至ったものです。

以上

専門研究員等による解説文

実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の解説