ASBJ 企業会計基準委員会

IASBによるIFRS第3号「企業結合」等の適用後レビューに関する情報提供のお願い

平成26年2月26日
企業会計基準委員会

意見の募集

国際会計基準審議会(IASB)は、IFRS第3号「企業結合」及び同基準に関連する結果的修正(*1)(以下「IFRS第3号等」という。)について基準適用後レビュー(以下「適用後レビュー」という。)を実施しています。適用後レビューは、IASBのデュー・プロセスハンドブックにおいて必要とされているプロセスであり、IASBは、当該プロセスの一環として、平成26年1月30日に「情報要請」(コメント期限:平成26年5月30日)を公表しています。

今回の適用後レビューでは、主に、①IFRS第3号等が財務諸表利用者に有用な情報を提供しているかどうか、②IFRS第3号等に適用上の課題があるために首尾一貫した適用が損なわれている領域があるかどうか、③IFRS第3号等の要求事項を適用する際に予想外のコストが生じているかどうかについて評価を行うことが目的とされています。また、適用後レビューによって、必ずしも基準の見直しを行う訳ではないものの、発見事項の内容によっては、識別された問題点を是正するために基準の見直しを行う可能性があるとされています。

当委員会では、今回の適用後レビューが取り扱う領域の重要性を踏まえ、我が国における経験や見解等について当委員会からIASBに対して有用な情報提供を行っていくため、「情報要請」において質問事項とされている内容について、広く市場関係者に対して情報提供をお願いすることと致しました。なお、「情報要請」の詳細については、別添の「情報要請」(仮訳)またはIASBより公表された「情報要請」(原文(*2))をご参照ください。

また、「情報要請」がIFRS第3号等に適用上の課題があるか等について評価を行うことを目的とするものであることを踏まえ、当委員会における情報提供のお願いは、原則としてIFRSに基づく連結財務諸表の作成者、利用者、監査人等からの情報を対象としております。しかし、米国会計基準における企業結合会計に関する取扱いがIFRS第3号等における取扱いと概ね同様であることを踏まえ、米国会計基準に基づく連結財務諸表の作成者、利用者、監査人等からの情報についてもIASBに対する情報提供の範囲に含めることを予定しており、今回の情報提供のお願いの対象に含めることとしております。また、日本基準に基づく連結財務諸表の作成者、利用者、監査人等からの情報は、企業結合会計の取扱いがIFRS第3号等における取扱いと整合的な領域についてはIASBに対する情報提供の範囲に含めることとしておりますが、それ以外の領域の情報については、参考情報として取り扱うことを予定しております。

情報をお寄せ頂くにあたりましては、平成26年4月28日(月)までに、原則として電子メールにより、文書で下記までお寄せください。なお、「情報要請」に含まれている質問項目のすべてについてご回答いだく必要はありません。

今回の「情報提供」における質問の性質を踏まえ、いただいたご回答については、会社名や氏名等を個別に公表することは致しませんが、当委員会からIASBへの情報提供にあたり、財務諸表作成者・財務諸表利用者・監査人等の属性を特定した形で回答が引用されることがあり得ますことを、あらかじめご了承ください。なお、当委員会への情報提供に関わらず、IASBに対して直接の情報提出も可能であることを申し添えます。

情報提供の募集は終了いたしました。


  1. IAS第36号「資産の減損」及びIAS第38号「無形資産」等に関する結果的修正を含む。
  2. http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/PIR/PIR-IFRS-3/Request-for-Information-January-2014/Documents/RfI_PIR_IFRS3-Business-Combinations.pdf