ASBJ 企業会計基準委員会

実務対応報告第26号
「債券の保有目的区分の変更に関する当面の取扱い」の適用期間の満了について
 

平成22年3月17日
企業会計基準委員会

一昨年秋の金融市場における混乱を背景に、国際会計基準審議会(IASB)では、平成20年(2008年)10月に国際会計基準(IAS)第39号「金融商品:認識及び測定」と国際財務報告基準(IFRS)第7号「金融商品:開示」を改正する「金融資産の保有目的区分の変更」(以下「改正IAS」という。)を公表しました。これに伴い、当委員会では、債券の保有目的区分の変更の取扱いを見直すかどうかに関して審議を行い、当面必要と考えられる対応を平成20年12月5日に実務対応報告第26号「債券の保有目的区分の変更に関する当面の取扱い」として公表しました。

実務対応報告第26号は、その公表日から平成22年3月31日までの適用とされ、その後の保有目的区分の変更の取扱いは改めて検討することとされておりました。

当委員会では、その後の審議を踏まえ当該実務対応報告の適用を継続しないこととして、平成22年2月1日に、適用期間の満了に関するご意見の募集(以下「意見募集」という。)を公表し、その継続の要否についてご意見を募集いたしました。

当委員会では当該意見募集に寄せられたご意見を参考にして審議を行った結果、適用事例が少数に留まっており、最近の経済環境下においては必要性が乏しく、適用期間を延長せず、また、保有目的区分変更後の注記を継続しなくても、実務上の支障はないと考えられることから、平成22年3月11日開催の第197回企業会計基準委員会において、当該実務対応報告の適用を継続しないことを決議いたしましたので本日公表いたします。

これに伴い、実務対応報告第26号は適用期間満了となる平成22年3月31日をもって廃止されます。また、当該実務対応報告に基づいて保有目的区分の変更を行った場合には、その後の事業年度以降も残高が存する限り当該変更に関する追加情報の注記が求められていましたが、適用期間満了後はこの注記は求められない(平成22年3月31日までに行われた保有目的区分の変更に関し、平成22年4月1日以後開始する事業年度においては継続的な注記が求められない。)こととなります。

以上

実務対応報告第26号「債券の保有目的区分の変更に関する当面の取扱い」の適用期間の満了について