ASBJ 企業会計基準委員会

「中小企業の会計に関する指針」の改正に関する公開草案等の公表について

平成29年11月27日
日本公認会計士協会
日本税理士会連合会
日本商工会議所
企業会計基準委員会

コメントの募集

日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係4団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」(以下「委員会」という。)は、この度、「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小会計指針」という。)について、一部見直しを行いましたので、中小会計指針の改正に関する公開草案(以下「本公開草案」という。)を本日公表いたします。

本公開草案の公表は、改正点について広くコメントをいただくことを目的とするものです。コメントは、平成29年12月27日(水)までに、原則として電子メールにより、下記のいずれかの団体へお寄せください。なお、個々のコメントについては、直接回答しないこと、各団体のホームページ等で公開する場合があること、氏名又は名称が付されていないコメントは有効なものとして取り扱わないことを、あらかじめご了承ください。

上記関係4団体においては、我が国の経済の好循環を実現していくためには中小企業の果たす役割が重要であると認識しております。この点を踏まえ、中小会計指針を取引実態に合わせたより利用しやすいものとするために、継続的に見直しを行っており、今回の見直しもその一環です。これにより、中小企業における会計の質の向上、ひいては持続的な経済社会の成長と経済基盤の整備に貢献してまいりたいと考えておりますので、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

本公開草案における改正点

本公開草案では、「税金費用・税金債務」について、平成29年3月16日に企業会計基準委員会から企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」が公表されたことに伴い、【関連項目】として記載している会計基準等の改正を行いました。なお、本文の内容については、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」が従前の監査・保証実務委員会実務指針第63号の内容を基本的に踏襲した上で表現の見直しや考え方の整理等を行ったものであることから、変更を行っていません。

その他、軽微な修正を行っております。

*本公開草案の全文は、日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会のそれぞれのホームページに掲載しています。

 

○ sme@jicpa.or.jp 日本公認会計士協会 http://www.jicpa.or.jp/
    (お問い合わせ先 小粥:03-3515-1160)
○ sme@nichizeiren.jp 日本税理士会連合会 http://www.nichizeiren.or.jp/
    (お問い合わせ先 藤田:03-5435-0937)
○ sme@jcci.or.jp 日本商工会議所 http://www.jcci.or.jp/
    (お問い合わせ先 宮澤:03-3283-7844)
○ sme@asb.or.jp 企業会計基準委員会 https://www.asb-j.jp/jp/
    (お問い合わせ先 豐岳:03-5510-2713)


以 上