ASBJ 企業会計基準委員会

 企業会計基準適用指針第15号
「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」の改正 

平成20年6月20日
企業会計基準委員会

平成19年3月29日に公表された標記の適用指針に示す事項については、企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」(平成19年3月14日公表)における「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項」(第19項(21)及び第25項(20))にあたるものとして、一定の場合には注記することとなると解されています。

しかしながら、標記の適用指針は、「四半期財務諸表に関する会計基準」より後に公表されたものであり、四半期連結財務諸表における取扱いが必ずしも明確ではないことから、標記の適用指針で明らかにすべきではないかという指摘があります。

 企業会計基準委員会では、このような指摘を踏まえ、本適用指針について所要の改正を検討してまいりましたが、今般、平成20年6月13日の第154回企業会計基準委員会において、次の改正を行うことを承認しましたので、本日公表いたします。

なお、本適用指針の改正は、現行の解釈の確認であるため、公開草案の手続を経ずに公表するものです。

以上