ASBJ 企業会計基準委員会

企業会計基準適用指針第15号
「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」の公表

平成19年3月29日
企業会計基準委員会


 企業会計審議会から公表されている「連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体的な取扱い」(以下「子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い」という。)三では、一定の要件を満たす特別目的会社については、当該特別目的会社に対する出資者等の子会社に該当しないものと推定するとしております。しかしながら、この取扱いについては、近時、特別目的会社を利用した取引が急拡大するとともに複雑化・多様化していることから、企業集団の状況に関する利害関係者の判断を誤らせるおそれがあるのではないかという指摘があります。子会社の範囲について、議決権の所有割合以外の要素を加味した支配力基準を導入した「連結財務諸表原則」(以下「連結原則」という。)において、どのような特別目的会社であれば出資者等の子会社に該当しないものと推定されるのかについては、さまざまな意見や見方があり、また、特別目的会社の連結については国際的にも議論されている問題であることなどから、企業会計基準委員会(以下「当委員会」という。)は、今後、この取扱いについて検討することとしております。一方、当面の対応として、出資者等の子会社に該当しないものと推定された特別目的会社(開示対象特別目的会社)については、その概要や取引金額等の開示を行うことが有用であると考えられることから、その指針について検討を行ってまいりました。

今般、平成19年3月23日の第125回企業会計基準委員会において、標記の適用指針(以下「本適用指針」という。)の公表を承認しましたので、本日公表いたします。

本適用指針につきましては、平成19年1月26日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、当委員会において寄せられたコメントを検討し、公開草案の修正を行った上で、公表するに至ったものです。

以上

専門研究員等による解説文

企業会計基準適用指針第15号「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」の解説