ASBJ 企業会計基準委員会

企業会計基準適用指針第11号
「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」の改正

平成18年5月31日
企業会計基準委員会

平成17年12月に公表された、企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」(以下「会計基準」という。)及び企業会計基準適用指針第11号「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(以下「本適用指針」という。)は、会社法(平成17年法律第86号)の施行日(平成18年5月1日)以後に付与されたストック・オプション等から適用することとされていますが、それより前に付与されたストック・オプションであっても会社法の施行日以後に存在するものについては、一定の注記が求められています(会計基準第17項)。このため、これに該当するストック・オプションについては、会計基準第16項(2)及び改正前の本適用指針第25項(8)の規定に基づき、遡って「付与日における公正な評価単価」を算出し注記することが求められるのではないかとの指摘がありました。

当委員会は、会計基準及び本適用指針の趣旨は、これらに基づく会計処理が求められていない会社法の施行日より前に付与されたストック・オプションについてまで付与日における公正な評価単価の注記を求めるものではないことを確認し、この点を明確にするため、第105回企業会計基準委員会(平成18年5月30日開催)において、本適用指針について次の改正を行うことを承認いたしましたので公表いたします。

なお、本適用指針の改正は規定の趣旨を明確にするものであるため、公開草案の手続を経ずに公表するものです。

以上