2020年6月25日
国際会計基準審議会(当審議会)は本日、IFRS第17号「保険契約」の修正を公表した。企業が当該基準を適用する助けとなり、企業が財務業績を説明するのを容易にすることを狙いとしたものである。
当審議会がIFRS第17号を2017年5月に最初に公表した際に導入した基本原則は、影響を受けていない。この修正は利害関係者からのフィードバックに対応するものであり、次のことが図られている。
ハンス・フーガーホースト国際会計基準審議会議長は次のように述べた。
「我々はフィードバックに耳を傾け、この大いに必要とされた基準の適用について企業の助けとなるIFRS第17号の変更を行った。」
発効日を2年延期して2023年1月1日以後開始する事業年度としたのは、修正IFRS第17号の世界中の法域による秩序ある採用のための時間を与えることを意図したものである。これにより、より多くの保険会社が新基準を同時期に適用できるようになるはずである。
当審議会は、従前の保険契約基準であるIFRS第4号の修正も公表した。適格な保険会社が依然としてIFRS第9号「金融商品」をIFRS第17号とともに適用することができるようにするためである。
IFRS第17号の修正へのアクセスはこちら(eIFRS購読が必要)。
事前に録画されたIFRS第17号の修正に関するウェブキャスト。
当審議会のプロジェクトの概要及び利害関係者のコメントにどのように対応したのかの要約については、プロジェクト・サマリー及びフィードバック・ステートメント。
これらの修正を反映するためのIFRSタクソノミ・アップデート案がコメントを求めるため2020年7月に公表される。
以 上