2020年5月14日
国際会計基準審議会(当審議会)は、本日、IFRS基準のいくつかの小幅な修正を公表した。
この修正パッケージには、3つの基準の狭い範囲の修正のほか当審議会の年次改善が含まれている。年次改善は、文言を明確化するか又は軽微な影響、見落し若しくは基準の要求事項の間の矛盾を訂正する変更である。
- IFRS第3号「企業結合」の修正は、 IFRS第3号における「財務報告に関する概念フレームワーク」への参照を更新するものであり、企業結合の会計処理の要求事項は変更していない。
- IAS第16号「有形固定資産」の修正は、企業が有形固定資産の取得原価から、企業が当該資産を意図した使用のために準備している間に生産された項目の販売により受け取った金額を控除することを禁じるものである。その代わりに、企業はそのような販売収入及び関連するコストを純損益に認識することになる。
- IAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」の修正は、契約が損失を生じるものであるかどうかを評価する際に企業がどのコストを含めるべきかを定めている。
- 年次改善は、 IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」、IFRS第9号「金融商品」、IAS第41号「農業」及び IFRS第16号「リース」に付属する設例の軽微な修正を行っている。
修正はすべて2022年1月1日に発効する。
これらの修正には、eIFRSでアクセスできる(修正にアクセスするには定期購読が必要)。
以 上