2014年1月30日
国際会計基準審議会(IASB)は、本日、暫定基準のIFRS第14号「規制繰延勘定」を公表した。この暫定基準の目的は、料金規制対象活動を営んでいる企業による財務報告の比較可能性を高めることである。
多くの国々で、料金規制の対象となっている産業セクターがあり、それにより政府が民間企業による特定の種類の活動の供給と価格設定を規制している。これにはガス、電力、水道などの公益事業が含まれている場合がある。料金規制は、企業の収益の時期及び金額に重大な影響を与える可能性がある。
IFRSは料金規制対象活動について具体的なガイダンスを提供していない。IASBには料金規制の幅広い論点を検討するプロジェクトがあり、この主題に関するディスカッション・ペーパーの公表を2014年に予定している。この包括的な料金規制対象プロジェクトの成果を待つ間に、IASBは暫定措置としてIFRS第14号を開発することを決定した。
IFRS第14号は、初度適用企業がIFRSを採用する際に、料金規制に関連した金額を、引き続き従前の会計原則の要求事項に従って認識することを認める。しかし、すでにIFRSを適用していて当該金額を認識していない企業との比較可能性を高めるため、この基準では、料金規制の影響を他の項目と区別して表示しなければならないと要求している。IFRS財務諸表をすでに表示している企業は、この基準を適用する資格を与えられない。
IFRS第14号「規制繰延勘定」は2016年1月1日から発効し、早期適用が認められる。
IASB副議長Ian Mackintoshは次のように述べた。
「多くのさまざまな料金規制モデルが世界中で使用されている。我々はこの重要な会計処理の領域における作業をできるだけ速やかに完了したいと考えているが、多少の時間がかかりそうである。この暫定措置は、IASBの包括的な料金規制対象活動プロジェクトの完了までの間、料金規制対象活動を有する企業による財務報告の比較可能性の向上に、ある程度は役立つであろう。」
以上
Chris Welsh, Communications Manager, IFRS Foundation
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