ASBJ 企業会計基準委員会

IASBが、IAS第36号「資産の減損」の範囲の狭い修正を公表

2013年5月29日

国際会計基準審議会(IASB)は、本日、「非金融資産に係る回収可能価額の開示」(IAS第36号の修正)を公表した。IAS第36号「資産の減損」へのこの狭い範囲の修正は、減損した資産の回収可能価額が処分コスト控除後の公正価値を基礎としている場合の当該金額の開示を扱う。

IFRS第13号「公正価値測定」を開発する際に、IASBは、IAS第36号を修正して減損した資産の回収可能価額に関する開示を要求することを決定した。本日公表した修正は、IASBの当初の意図(それらの開示の範囲は、減損した資産の回収可能価額のうち処分コスト控除後の公正価値を基礎としているものに限定する)を明確化するものである。

この修正は、2014年1月1日以後開始する事業年度に遡及適用される。企業がすでにIFRS第13号を適用している場合には、早期適用が認められる。

以上

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