ASBJ 企業会計基準委員会

IASBが、IFRIC解釈指針第21号「賦課金」を公表

2013年5月20日

国際会計基準審議会は、本日、IFRIC解釈指針第21号「賦課金」を公表した。政府が課す賦課金の会計処理に関する解釈指針である。本解釈指針は、IASBの解釈作成機関であるIFRS解釈指針委員会(「解釈指針委員会」)が開発したものである。

解釈指針委員会は、政府が課す賦課金(法人所得税を除く)を支払う負債を企業が財務諸表においてどのように会計処理すべきなのかを検討するよう求められた。提起された主要な質問は、企業が賦課金支払負債を認識すべき時期に関するものであった。

IFRIC第21号は、IAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」の解釈指針である。IAS第37号は、負債の認識に関する要件を示している。その1つは、企業が過去の事象の結果として現在の債務を有しているという要求である(債務発生事象と呼ばれる)。本解釈指針は、賦課金支払負債を生じさせる債務発生事象は、関連する法令に述べられている賦課金の支払の契機となる活動であることを明確にしている。

本解釈指針には、本解釈指針をどのように適用すべきなのかを例示するガイダンスを含んでいる。IFRIC第21号は、2014年1月1日以後開始する事業年度について有効となる。

以上

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