ASBJ 企業会計基準委員会

IASBが年金会計の軽微な修正を公表するとともに、IFRSの初度適用に対する必然的な変更を提案(IFRIC第14号修正、IFRS第1号修正案)

2009年11月26日

国際会計基準審議会は、本日、年金制度の会計処理に関する定めの軽微な修正を公表し、それとは別に、IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」を修正する提案を一般のコメントを募集するために公表した

年金会計の修正

この修正は、IAS第19号「従業員給付」の解釈指針であるIFRIC第14号に対するものである。 本修正は、企業が最低積立要件の対象となっていて、その要求を満たすために掛金の前払いを行うという限定的な状況に適用される。本修正は、そのような企業がこうした前払いの便益を資産として処理することを認めるものである。

本修正「最低積立要件の前払い」の強制適用の発効日は、2011年1月1日であり、2009年末の財務諸表に対して早期適用が認められる。

「最低積立要件の前払い」は、eIFRS購読者については、本日から入手可能である。 印刷版も、IASBのウェブサイト経由で注文できる。

IFRSの初度適用企業に対する限定的な免除の修正案

IFRS第1号に対する修正案は、初度適用企業に対し、すでにIFRSを適用している企業が「金融商品の開示の改善(IFRS第7号「金融商品:開示」に対する修正)」を最初に適用する場合と同じ救済措置を設けるものである。

本公開草案は、短い文書であり、広く合意が得られるであろうとIASBは考えている。 このため、コメント期間を30日とした。

本提案は公開草案「初度適用企業に対するIFRS第7号の比較開示の限定的な免除(IFRS第1号修正案)」に示されており、IASBは2009年12月29日までコメントを募集している。 本公開草案は、IASBウェブサイトwww.iasb.orgから入手できる。 印刷版は、IASBのウェブサイト経由で注文することが可能である。

プレス関係の問い合わせ先

Mark Byatt, Director of Corporate Communications, IASB,
Telephone: +44 (0)20 7246 6472,
Email: mbyatt@iasb.org

Sonja Horn, Communications Adviser, IASB,
Telephone: +44 (0)20 7246 6463,
Email: shorn@iasb.org

専門的な内容に関する問い合わせ先

IFRS第14号の修正「最低積立要件の前払い」

Andrea Pryde, Project Manager, IASB,
Telephone: +44 (0)20 7246 6491,
Email: apryde@iasb.org

IFRS第1号修正案 「初度適用企業に対するIFRS第7号の比較開示の限定的な免除」

Michael Kraehnke, Practice Fellow, IASB,
Telephone: +44 (0)20 7246 6912,
Email: mkraehnke@iasb.org

Michael Stewart, Director of Implementation Activities, IASB,
Telephone: +44 (0)20 7246 6922,
Email: mstewart@iasb.org

IASBについて

国際会計基準審議会(IASB)は、2001年に設立され、独立した民間の非営利組織である国際会計基準委員会(IASC)財団の基準設定機関である。IASBは、公益に資するよう、一般目的財務諸表において透明性があり比較可能な情報を提供する、高品質かつ国際的な会計基準の単一のセットを開発することを公約している。この目的を追求するため、IASBは、広範にわたる公開の協議を行っているほか、世界中の国際機関や各国機関と協力している。 15名の常勤のメンバーは、10か国から選ばれ、幅広い職務上の経歴を有している。2012年までに16名のメンバーに拡大される。メンバーは、IASC財団の評議員会から選任されるとともに、これに対して説明責任を負っており、専門的な能力と、国際的なビジネス及び市場に関する経験の多様性に関して、選択し得る最良の組み合わせを選択することが要求されている。彼らの作業において、評議員会は、公的機関のモニタリング・ボードに対して説明責任を負っている。