ASBJ 企業会計基準委員会

IASB、関連当事者取引の開示に対する規定を簡素化(改訂IAS第24号)

2009年11月4日

国際会計基準審議会(IASB)は、本日、政府関連企業に対する開示要求を簡素化し、関連当事者の定義を明確化したIAS第24号「関連当事者についての開示」の改訂版を公表した。本改訂基準は、2011年1月1日以後開始する事業年度から発効する。早期適用は認められる。

IAS第24号は、企業が関連当事者との取引に関する情報を財務諸表において開示することを求めている。大まかには、一方の当事者が他の当事者に対する支配又は重要な影響力を有する場合に、両当事者は互いに関連している。

IASBは、従前の開示要求と「関連当事者」の定義が、特に政府の支配が広範にわたる環境下では、非常に複雑であり実務上適用が難しいという懸念に対応してIAS第24号を改訂した。本改訂基準は、以下の点によりこのような懸念に対処している。

  • 政府関連企業に対して部分的な免除を設ける。
    これまで、政府が支配又は重要な影響力を有する場合、企業は、同一の政府が支配又は重要な影響力を有している他の企業とのすべての取引に関する情報を開示することを求められていた。 改訂基準は、財務諸表の利用者にとって重要な開示は引き続き要求するが、収集するのにコストがかかり、利用者にとっての価値が低い情報の開示要求は削除している。 こうしたバランスを、取引が単独で又は合計として重要である場合にのみ開示を求めることにより達成している。
  • 関連当事者の定義を改訂する。
    IASBは、定義を簡素化し、不整合を除去した。

IAS第24号「関連当事者についての開示」は、eIFRS購読者については、本日から入手可能である。

IAS第24号「関連当事者についての開示」の印刷版(ISBN 978-1-907026-41-6)は、IASCF出版部から£15及び郵送料でまもなく購入可能となる。eIFRSの購読希望者は、www.iasb.orgのオンライン・ショップ又は下記に問い合わせていただきたい。

IASC Foundation Publications Department,
30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom.
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専門的な内容に関する問い合わせ先

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Jane Jordan, Project Manager, IASB
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Email: jjordan@iasb.org

編集担当者への注釈

国際会計基準審議会(IASB)について

国際会計基準審議会(IASB)は、2001年に設立され、独立した民間の非営利組織である国際会計基準委員会(IASC)財団の基準設定機関である。IASBは、公益に資するよう、一般目的財務諸表において透明性があり比較可能な情報を提供する、高品質かつ国際的な会計基準の単一のセットを開発することを公約している。この目的を追求するため、IASBは、広範にわたる公開の協議を行っているほか、世界中の国際機関や各国機関と協力している。審議会は、10か国から選ばれ、幅広い職務上の経歴を有している15名の常勤のメンバーから構成されている。2012年までに16名のメンバーに拡大される。メンバーは、IASC財団の評議員会から選任されるとともに、これに対して説明責任を負っており、専門的な能力と、国際的なビジネス及び市場に関する経験の多様性に関して、選択し得る最良の組み合わせを選択することが要求されている。彼らの作業において、評議員会は、公的機関のモニタリング・ボードに対して説明責任を負っている。