ASBJ 企業会計基準委員会

第71回会議

国際会計基準審議会(IASB)の第71回会議が、2007年9月18日、19日及び21日の3日間にわたりロンドンのIASB本部で開催された。今回の会議では、1. 概念フレームワーク(財務報告の目的及び質的特性、並びに報告企業)、2. 退職後給付(国際会計基準(IAS)第19号(従業員給付)の改訂)、3. 国際財務報告基準(IFRS)第1号(IFRSの初度適用)の改訂、4. 米国会計基準との短期統合化(1株当たり利益)、5. 公正価値でプットできる金融商品、6. 公正価値測定、7. IAS第24号(関連当事者の開示)の改訂、8. 中小規模企業(SME)の会計基準、9. テクニカルプラン、10. IFRSの年次改善及び11. 国際財務報告基準解釈指針委員会(IFRIC)の活動状況についての検討が行われた。今回、教育セッションはなかった。
IASB会議には理事13名が参加した(ジェラール氏及びジョーンズ氏は第1日目の議論を欠席、欠員の理事が1名)。本稿では、IASB会議の5. 及び10. を除く議論の内容を紹介する。

1. 概念フレームワーク

今回は、1. フェーズA(財務報告の目的及び質的特性)及び2. フェーズD(報告企業)の2点が議論された。

(1)フェーズA(財務報告の目的及び質的特性)

今回、フェーズAの論点のうち、1. 財務報告の目的との関係において受託責任(stewardship)の果たす役割及び2. 公開草案の構成案について議論された。今回の議論を受けて、スタッフに対して、公開草案を準備することが指示された。

1. 受託責任と財務報告の目的

2006年7月に公表されたディスカッション・ペーパー「財務報告のための改善された概念フレームワークに関する予備的見解-財務報告の目的及び意思決定有用性のある財務報告情報の質的特性」の第1章「財務報告の目的」では、受託責任を財務報告の目的の1つとして独立させなかったため、受託責任の取り扱いをめぐって多くのコメントが寄せられた。
今回、受託責任を財務報告の目的に取り込むために、一般目的外部財務報告の目的を次のように改訂することが暫定的に合意された。

「一般目的外部財務報告の目的は、現在及び潜在的な投資家・債権者及びその他の者が資本提供者としての立場で意思決定を行う上で有用な報告企業に関する財務情報を提供することである。」

ディスカッション・ペーパーでの定義は、「一般目的外部財務報告の目的は、現在及び潜在的な投資家・債権者及びその他の者が投資、信用及びその他の資源配分のための意思決定を行う上で有用な財務情報を提供することである」というものであった。ディスカッション・ペーパーでの定義にある「資源配分」という表現は、財務報告の利用者が財務報告をインプットとして行う他の種類の意思決定(例えば、取締役の選任や報酬に関する投票、社債権者の契約に基づく承認権・拒否権の行使など)を除外しているといったコメントを受けて「資本提供者としての立場で行う意思決定」という表現に改められた。

この改訂は、次のような考え方を反映したものである。

  1. 現在及び潜在的な投資家・債権者及びその他の者は、意思決定に有用な情報を提供するため、財務報告に興味を持っている。そのため、財務報告の主たる目的は、資本提供者としての彼らの意思決定に有用な情報の提供である。そのような意思決定には、彼らの資源をある特定企業に配分すべきか及びどのように配分するかが含まれる。なお、当初のスタッフ案では、「その他の者」が除外されていたが、投資家及び債権者だけでは範囲が限定されるとして、「その他の者」を保持することが合意された。
  2. 意思決定に当たっては、財務報告の利用者は、主として企業の純キャッシュ・フロー生成能力に興味を持つ。そのような分析には、現在の投資家及び債権者に対する経営者の責務(経営者の受託責任)の履行の有効性の評価が含まれるかもしれない。一旦ある企業に投資が実行されたならば、投資家及び債権者は、彼らの保有株式を防御し増価させることに関連する(ガバナンスに関する事項も含む)意思決定をも行う。議決権の行使といったガバナンスに関する意思決定を行う際には、利用者は、企業の純キャッシュ・フロー生成能力の評価に引き続き興味を持つが、しかし、経営者の受託責任の評価により大きな力点を置くかもしれない。強調する点に違いはあるものの、資源配分のための意思決定及び投資した資本の防御及び増価に関連する意思決定にとって有用な企業に関する財務情報は、ほとんど同じである。
2. 公開草案の構成

第1章の公開草案の構成を、次のような論理的流れを示すように再構成することがスタッフから提案され、これが暫定的に承認された。

  1. 財務報告の基礎にある基本的な視点は、報告企業の視点である。
  2. この視点は、企業の資源(資産)、企業の資源に対する請求権(負債及び資本)、及びそれらの変動に関する報告を含む。
  3. 主要な利用者グループは、企業の資源に対する請求権を有する者(又は請求権を有する可能性のある者)、すなわち、現在及び潜在的な持分投資家及び債権者(資本提供者)から構成される。他の潜在的な利用者も、財務報告の情報から便益を受けることがあるが、彼らは財務報告の目的の焦点ではない。
  4. 主要な利用者グループは、財務情報が投資家及び債権者の資本提供者としての立場での意思決定を行うのに有用であるため、財務情報に関心を持つ。
  5. 投資家及び債権者が行う意思決定には、資源配分のための意思決定とともに、企業の資源に対する彼らの請求権の防御又は増価に関連する意思決定が含まれる。

(2)フェーズD(報告企業)

報告企業に関するディスカッション・ペーパーの投票前ドラフトに対して寄せられたコメントの中で、さらに検討すべき事項について議論が行われた。ディスカッション・ペーパーは、1. 序文・はじめに、2. 第1章:個別報告企業、3. 第2章:グループ報告企業、3. 第3章:その他の問題及び4. まとめから構成されている。ドラフトに対して今回寄せられたコメントの多くは、第1章に関連するものであった。具体的には、1. 第1章で取り扱う論点が何かについて不明確である、2. 第1章と第2章の関係が明確でないといった指摘があった。

これらに対するスタッフの対応案が議論され、暫定的に合意された。これらの中には、報告企業の定義の見直しも含まれている。新たな定義は次のとおりである。

「報告企業は、現在及び将来の投資家及び債権者にとって関心のあるビジネス活動の限定された領域である。」

これまで用いられてきた定義は、「投資家、債権者及びその他の者にとって経済的関心のある限定された領域である」とされてきたが、今回の改訂では、最近の概念フレームワークの議論は、ビジネス事業体に対する概念フレームワークに焦点を当てていることから、「ビジネス」が加えられ、また、投資家などの関心のあるのは、「活動」であり、限定された領域ではないことを強調するため、「活動」が加えられた。また、さらに、フェーズAでの議論と整合させるため、「投資家、債権者及びその他の者」から「現在及び将来の投資家及び債権者」に変更されている。この点に関しては、前述したように、今回の議論で「その他の者」を復活させることにしたため、この変更は元に戻されるものと思われる。

今回の改訂は、第1章の記述を大きく変えているため、このまま投票用ドラフトに進むのではなく、再度、プレバロットドラフトの改訂版を作り、ボードメンバーに回覧することが合意された。

2. 退職後給付(IAS第19号の改訂)

今回は、キャッシュ・バランス・プランに関連して、1. 給付約定の定義の見直し、2. 確定リターン約定の測定、3. 確定拠出約定と確定リターン約定の識別並びに支払及び支払待機段階における給付の測定の3つの論点が議論された。

(1)給付約定の定義の見直し

2007年7月から3つの給付約定の定義の見直しが行われている。今回は、これに関連して、1. 確定拠出約定と確定リターン約定の定義の統合及び2. 確定リターン約定及び確定給付約定の定義についての検討が行われた。

1. 確定拠出約定と確定リターン約定の定義の統合

確定リターン約定は、ファンドに拠出された拠出金に対して資産又は指標の変動にリンクしたリターンを支払うことを雇用者が約定するものであるが、確定拠出約定は、拠出された金額に対して雇用者がリターンの保証を一切していない確定リターン約定ととらえることができるため、確定拠出約定を1つにまとめられないかが2007年7月にスタッフに指示された。今回、これを受けて、確定拠出約定を確定リターン約定に統合することを前提にした定義が提示され、下記のようにこれに対する強い反対がなかったため、両者を統合する方向で取り進めることが暗黙的に合意されたと考えられる。

2. 確定リターン約定及び確定給付約定の定義

確定リターン約定と確定拠出約定を統合した新たな定義が次のとおり提示され、議論が行われた。細かい定義案に対する修正は今後行われるが、この方向で進めることに対する強い反対はなかった。確定リターン約定の新たな定義の特徴として、1. ファンドへの拠出額が当該拠出期間以後に獲得される給与とは無関係に規定されるものであること及び2. 確定リターンとは何かが明確にされたことが挙げられる。また、すでに触れたように、確定拠出約定は確定リターン約定の定義の中に吸収されている。このような両者の統合を受けて、「確定リターン約定」という用語が適切かどうかという疑問が呈され、スタッフに対して、新たな名称の検討が指示された。また、新たな定義から明らかなように、確定リターン約定でないものはすべて確定給付約定とすることが明確にされた(確定給付約定がresidualとされた)。

2つの約定 定義
確定リターン約定
(defined return promise)
確定リターン約定は、ある決められた期間のいずれにおいても、当該期間以後に獲得される給与とは無関係に規定される拠出金額が累積された退職後給付である。ある種の確定リターン約定では、企業が拠出金額に対して約定したリターンに対する義務を負っている。確定リターンは、保証された確定リターン、個別の資産又は資産のグループの価値の変動、指標の価値の変動、あるいは、これらのいくつかの組合せである。
確定給付約定
(defined benefit promise)
定給付約定は、確定リターン約定ではない退職後給付である。

(2)確定リターン約定の測定

今回、確定リターン約定の会計処理について議論が行われた。この会計処理に当たっては、1. 拠出金の会計処理及び2. 確定リターンの会計処理の2つの要素をどのように取り扱うかが問題となる。スタッフからは、「給付約定が変更されないことを前提に、拠出金の支払義務及び約定したリターンの双方を公正価値で測定すること」が提案された。

議論では、ある種の確定リターン約定は、デリバティブ又は組込みデリバティブと類似しており、公正価値による測定が給付約定の忠実な表示となるかが検討された。また、「給付約定が変更されないことを前提にした公正価値」という概念は、「公正価値測定の測定単位は、将来給付約定に変更がないことを前提にした給付約定である」と表現することによってよりよく表現できるのではないかということが議論された。これらの議論を通じて、確定リターン約定の測定に「公正価値」という用語を用いることに疑問が提起され、これに代わって、保険会計のディスカッション・ペーパーで述べられているように、公正価値かどうかは、別途行われている「公正価値測定」プロジェクトが判断すべきであり、このプロジェクトのディスカッション・ペーパーでは、確定リターン約定をいくつかの要素に分解する「ビルディングブロックアプローチ」を採用すべきことが暫定的に合意され、スタッフに対して、その方向でディスカッション・ペーパーを準備することが指示された。

(3)確定拠出約定と確定リターン約定の識別並びに支払待機及び支払段階における給付の測定

今回の議論では、給付約定の分類及び給付債務の測定が議論された。スタッフからは、給付約定は次の3つに分けることができ、給付約定を確定リターン約定と確定給付約定のいずれかに分類して負債の測定をするのは累積段階だけとし、支払待機(据置期間)及び支払段階においては、IAS第19号(従業員給付)の割引率を用い、死亡率のような他の要素を適切に考慮した期待値で負債を測定すべきことが提案された。

  1. 将来の給付と交換に従業員がサービスを提供する累積段階(accumulation phase)。この段階は、雇用の終了で終わる。
  2. 支払待機(据置)段階(deferment phase)は、従業員が雇用を終了してから給付の支払いが開始されるまでの期間である。
  3. 支払段階(payment phase)は、雇用者の負債が従業員への支払いによって決済される期間である。

議論では、給付約定を確定リターン約定と確定給付約定のいずれかに分類して負債の測定をするのは累積段階だけとすべきかどうかが議論された。この議論では、長生きリスク(longevity risk)が給付約定の区分に当たって重要であるとの認識から、長生きリスクをどのように確定リターン約定と確定給付約定の分類に用いるかどうかが議論され、スタッフに更なる検討が指示された。特に、支払段階で、雇用者が長生きリスクを引き受けている場合、この事実が、支払段階の負債をも確定リターン約定か確定給付約定に分類すべき規準となるべきかどうかが議論された。

さらに、支払待機(据置)及び支払段階での負債の測定に当たって、累積段階の負債の測定と整合性を取るべきかどうかに関して、次の2つの選択肢が議論された。

  1. 支払待機(据置)及び支払段階での負債の測定は、累積段階の負債の測定と整合性を取る必要がないと考え、前者の負債の測定は、累積段階でどのような負債の測定がおこなわれていても、IAS第19号の予測単位積増方式を用いるという選択肢。この場合には、累積段階で確定リターン約定として測定された負債に関しては、累積段階から支払待機(据置)段階に移行し測定属性が変更される時点(例えば、確定リターン約定から予測単位積増方式への変更)で損益が生じる可能性がある。
  2. 支払待機(据置)及び支払段階での負債の測定は、累積段階の負債の測定と整合性を取るべきと考え、支払待機(据置)及び支払段階での負債の測定は、累積段階に適用されていた測定属性を継続する。この場合には、支払待機(据置)及び支払段階では、同一の支払義務を持つ給付約定が、累積段階での分類が異なることを起因として、異なった負債金額で測定されることになるという問題が生じることになる。

このように、上記2つの選択肢には、それぞれ一長一短があり、スタッフに対して更なる検討が指示された。

3. IFRS第1号(IFRSの初度適用)の改訂

今回は、IFRS第1号の改訂公開草案(IFRSの初度適用―子会社への投資の原価)に対して寄せられたコメントの分析結果に基づく今後の対応について議論が行われた。今回議論されたのは、1. 投資のみなし原価、2. 改訂基準の対象範囲(関連会社及びジョイント・ベンチャーへの拡大)、3. IAS第27号(連結及び分離財務諸表)(原価法の定義の削除及び取得前損益の確定)及び4. 再公開の必要性の4点であった。

(1)投資のみなし原価

IFRS第1号では、IFRSを初めて適用する場合には、IFRSの開始貸借対照表において、IFRSの規定に基づいて認識が求められている資産及び負債のみを認識すべきことを求めているが、2つの例外規定を設けている。第一の例外規定では、初度適用企業に対して、一部の項目(例えば、企業結合、みなし原価としての公正価値の適用、従業員給付及び累積換算差額など)についてIFRSの規定の適用の免除を認めている。また、第二の例外規定では、一部の項目(金融資産及び金融負債の認識の中止及びヘッジ会計など)についてIFRSの遡及適用を禁止している。

今回のIFRS第1号改訂公開草案では、IFRSへの移行日における親会社の個別財務諸表において、子会社に対する投資のみなし原価として次の2つのいずれかを用いることを許容する改訂を提案している。

  1. IFRSを適用した子会社の純資産の簿価に対する持分
  2. 子会社への投資の公正価値

受領したコメントでは、公開草案のみなし原価の決定に関する提案は、十分簡素化されたものではないというものであった。親会社の投資には、子会社の純資産に反映されていない無形資産やのれんなどを含んでいることがあり、そのような場合には、「IFRSを適用した子会社の純資産の簿価に対する持分」にはこれらが反映されないため、これに基づいたみなし原価を用いると投資の減損を認識しなければならなくなるとの指摘もあった。このような点を考慮して、上記(a)のように子会社の純資産をみなし原価として用いる場合には、用いる純資産は、親会社が連結財務諸表に組み込む時に用いる当該子会社の純資産を用いることに変更することが検討された。

議論の結果、この方法が、みなし原価として機能するのに十分に簡素化された方法かどうかが明確ではなく、スタッフに対して、この案が適切であるかどうか、コメントを提出した関係者の意見を聴取することが指示された。さらに、もしこの案が適切でない場合には、旧会計基準の下で計算された子会社の純資産をみなし原価として用いることが暫定的に合意された。

(2)改訂基準の対象範囲(関連会社及びジョイント・ベンチャーへの拡大)

改訂公開草案では、みなし原価の採用は、子会社に対する投資に対してのみ例外措置として認めることが提案されている。受領したコメントでは、同様な問題が関連会社及びジョイント・ベンチャーに対する投資でも起こっているとの指摘があった。
議論の結果、親会社の個別財務諸表における関連会社及びジョイント・ベンチャーへの投資に対しても、みなし原価を認める例外規定を適用することが暫定的に合意された。

(3)IAS第27号の改訂

公開草案では、IAS第27号で規定する原価法を適用する際に取得前累積損益を決定する簡易な方法として、次の2つの方法を提案している(取得前累積損益を決定するが重要なのは、株式を取得した後で受領した配当が株式取得前の累積損益から行われたものである場合には、受取配当として損益認識するのではなく、株式の取得原価から控除する必要があるため)。

  1. 親会社が子会社への投資をみなし原価を用いて測定する場合には、IFRSへの移行日にIFRSに基づいて計算された子会社の累積損益を取得前累積損益とみなす。
  2. 親会社が子会社への投資をみなし原価を用いて測定しない場合には、1. IFRSに基づいて個々の子会社の取得前累積損益を決定する又は2. 個々の子会社の旧会計基準に基づく取得前累積損益をIFRSの下での取得前累積損益と取り扱うという2つのいずれかを用いる。

受領したコメントでは、公開草案はIAS第27号の原価法の規定において求められている取得前累積損益を決定するための方法に対する例外を設けているが、そもそもIAS第27号が「取得前累積損益」という用語を用いることが、ある国では、問題を引き起こしているといった指摘があった。また、受領した配当が取得後累積損益からの配当か取得前累積損益からの配当かを判断することは、IFRSの初度適用企業のみの問題ではなく、すでにIFRSを採用している企業も含めたIAS第27号自体の規定の問題ではないかという指摘もあった。これに関連して、IAS第18号(収益)に同様な規定があり、その規定では、取得前累積損益からの配当は収益として認識してはならないとしており、さらに恣意的に配分する以外に投資の返還として処理できない場合には、受領した配当を収益として認識できるという取扱いがある点が指摘された。すなわち、配当として受領した金額を投資の返還とするか収益として認識するかに関する取扱いが示されているが、これはIFRSの初度適用企業のみの問題ではないという点が指摘された。

このような指摘を受けて議論を行った結果、1. IAS第27号第4項の原価法の定義を削除すること及び2. 親会社の受領した配当の会計処理のより簡便的な取扱いをIAS第27号で示すべきことが暫定的に合意された。この変更は、IFRSの初度適用企業のみならず、IFRSをすでに適用している企業にも等しく適用される。後者の簡便的な方法は、親会社は、子会社から受領したすべての配当を収益として認識することとし、その代わり、配当受領時に企業は、当該配当を生みだした投資の簿価が減損しているかどうかを評価しなければならないというものである。

(4) 再公開

今回暫定的に合意された次の事項は、公開草案での提案と異なるため、再公開することが暫定的に合意された。

  1. 旧会計基準の下で計算された子会社の純資産をみなし原価として用いることを許容する。
  2. 公開草案の適用範囲を拡大して、関連会社及びジョイント・ベンチャーへの投資の当初測定にまで適用する。
  3. IAS第27号の改訂を行う(IAS第27号の原価法の定義の削除及び親会社の受領した配当の会計処理のより簡便的な取扱いへの変更)。
  4. この機会を捉えて、2007年7月に合意された新設親会社を含むグループ再編取引に関するIAS第27号の改訂合意も再公開に含める。2007年7月の会議では、新設親会社を用いたグループ再編取引をIAS第27号第37項の規定を適用して会計処理すると、グループ内での財政状態などは再編の前後で変わっていないのにグループ内企業の資産及び負債が公正価値で測定されることとなることの問題点が指摘された。このような事態を避け、簿価で引き継ぎが行われるようにするために、ある限定されたグループ内再編の場合には、IAS第27号第37項を適用しないという限定的な改訂をIAS第27号に対して行うことがこのときに暫定的に合意されている。

4. 短期統合化

米国会計基準との短期統合化プロジェクトのうち、1株当たり利益についての議論が行われた。

1株当たり利益については、2007年3月に議論が行われ、現行IAS第33号(1株当たり利益)でオプションやワラントに用いられている金庫株法(treasury method)に代えて、公正価値法(fair value method)を採用することが暫定的に合意されている。金庫株法では、転換による対価を用いて自己株式を平均市場価格で取得することを仮定して希薄化が計算される。しかし、オプションやワラントは、IAS第39号(金融商品:認識及び測定)では、公正価値で測定されその変動は損益で認識されている。このため、金融負債として公正価値で測定されているオプションやワラントを希薄化計算から除外することが合意されている。また、現行IAS第33号では、転換金融商品に対しては、転換仮定法(期初で転換が起こったと仮定して希薄化を計算する)が採用されているが、金融負債とされている転換金融商品についても、公正価値で測定されその変動が損益で認識されているため、同様に希薄化計算から除外することが合意されている。

このような変更が特定の金融商品にどのような影響を及ぼすかについて、2007年7月に議論されたが、今回は、このうち、自社の持分金融商品の先渡契約の検討が行われた。

具体的には、1. 総額で実物の決済が行われる先渡契約及び2. 総額又は純額での決済の選択肢のある先渡契約、総額での物的決済のある売建プットオプション及び総額又は純額での決済の選択肢のある売建プットオプションについて議論が行われた。

1. 総額で実物の決済が行われる先渡契約

総額で実物の決済が行われる(買戻し)先渡契約の対象となっている普通株式は、他の普通株式とは異なるクラスの普通株式と見て、2種方式(two-class method)を適用して1株当たり利益を計算することが暫定的に合意された。すなわち、このような先渡契約は、参加型の負債金融商品として会計処理すべきと考え、1株当たり利益の計算上、独立した参加型金融商品のクラスとして2種方式を適用することとなる。この結果、先渡契約の1株当たり利益の計算は、米国会計基準と同じとなった。なお、2種方式は、普通株式に転換されない参加型証券を他の普通株式とは別の種類と見て、利益を普通株式とそれ以外のクラスに配分して、それぞれの1株当たり利益を計算する方法である。

2. 総額又は純額での決済の選択肢のある先渡契約など

ここでは、3種類の契約が検討された。具体的には、1. 総額又は純額での決済の選択肢のある先渡契約、2. 総額での物的決済のある売建プットオプション及び3. 総額又は純額での決済の選択肢のある売建プットオプションである。スタッフからは、これらは、総額で実物の決済が行われる先渡契約と同様に取り扱われるべきだとの提案がなされた。すなわち、償還金額の現在価値を金融負債として認識し、異なるクラスとして2種方式を適用して1株当たり利益を計算することが暫定的に合意された。一方、これらは、米国会計基準では、デリバティブとして公正価値で会計処理されることになるため、公正価値法が適用されることになる。このように、この部分では、米国会計基準との統合化は図られないこととなる。

5. その他

(1)公正価値測定

FASBの公正価値測定に関する会計基準に評価ガイダンスを開発する必要があるかどうかを検討するため、評価リソースグループ(VRG)が組織され、その第1回目の会合が10月初旬に開催されることが報告された。FASBが評価ガイダンスを公表することになれば、多くの作成者や監査人がこれに準拠することが想定されるため、IASBにとっても動向を注視すべきことが了解された。

(2)IAS第24号(関連当事者の開示)

今回は、IAS第24号の改訂公開草案(国有企業及び関連当事者の定義)に対して受領したコメントの分析結果がスタッフから報告され、これについて議論された。今回は、コメント分析については議論されただけであり、特に決定された事項はないが、2007年10月及び11月でコメントの分析を終えるという今後の検討スケジュールは承認された。

(3)中小規模企業(SME)の会計基準

SME会計基準に関する公開草案のコメントの締切り期限は2007年10月1日になっているが、これを11月30日まで延長することが合意された。これは、公開期間中に行われているフィールドテストに参加している企業から、フィールドテストの結果をコメントに反映させるためにより時間が必要であるという指摘があったためである。このため、フィールドテストに参加しない企業からのコメントは、当初の予定どおり10月1日までに提出されることが期待されている。

(4)テクニカルプラン

現在取り上げられているプロジェクトやリサーチ・プロジェクトに関するテクニカルプランの現状及び今後の見通しについて、四半期ごとに行われている見直しの議論が行われた。このなかで、2007年末に議題として取り上げる可能性のあるプロジェクトとして、無形資産(現在オーストラリアの会計基準設定主体が研究プロジェクトとして行っている)が説明された。また、2007年8月にIASBとASBJとの間で合意された東京合意に基づき、今後、FASBとIASBが進めている覚書(MOU)プロジェクトに日本からのインプットが寄せられること及びそれを各プロジェクトで勘案する旨がプロジェクト・マネジャーからの報告の中で明確に記述され、今後の日本からの貢献に対する期待が表明されている。

以上
(国際会計基準審議会理事 山田辰己)

*本会議報告は、会議に出席された国際会計基準審議会理事である山田辰己氏より、議論の概要を入手し、掲載したものである。