IASB(国際会計基準審議会)の第49回会議が、2005年9月20日から22日の3日間にわたりロンドンのIASB本部で開催された。今回は、1. 概念フレームワーク、2. 収益認識、3. 連結及びSPE、4. 米国会計基準との短期統合化(法人所得税、1株当たり利益及びセグメント)、5. 新規議題(公正価値の測定及び排出権)、6. IAS第21号(外国為替レート変動の影響(外貨建の自社持分金融商品で決済される契約の資本と負債の区分の取扱い))、7. IAS第32号の改訂(公正価値でプットできる金融商品)、8. 金融商品(公正価値の変動の区分表示)及び9. 検討議題のタイムテーブルの見直しについての検討が行われた。このほか教育セッションでは、国際鑑定基準委員会による国際鑑定基準の説明が行なわれた。IASB会議には理事14名全員が参加した。本稿ではこれらの議論のうち、1. から5. までの概要を紹介する。
今回は、1. 7月に引続きフローチャートに基づく会計情報の質的特性間の関係についての議論及び2. 今後の本プロジェクトで取扱う議題(「報告企業」及び「予測情報(prospective information)」というテーマ)の検討順位を繰り上げるかどうかについての議論が行われた。検討議題については、結果として、従来のとおりとすることとなったので、ここでは、会計情報の質的特性間の関係についてのみ報告する。
会計情報の質的特性である「目的適合性(relevance)」、「表現の忠実性(faithful representation)」、「比較可能性(comparability)」、「理解可能性(understandability)」、「重要性(materiality)」の相互関係についての議論が7月に引続き行われた。今回は、7月の議論を受けて改訂されたフローチャートが示され、これに基づき次のような議論が行われた。
図表: 基準設定及び意思決定に有用な財務報告構築への質的特性の利用
本プロジェクトでは、当初、収益を契約に伴って企業の純資産が増加した時点で認識しようとする考え方(資産・負債アプローチに基づくアプローチ)を採用することが検討されていた。このアプローチでは、契約に伴う履行義務を当該企業が卸売市場(business to business market)で入手できる公正価値(法的解放金額(legal layoff amount))で測定しようとするため、契約当初において、顧客との間で成立している販売価格(顧客対価額(customer consideration amount))と法的解放金額との差額を収益(これを「契約発生時収益(selling revenue)」という)として認識することが提案されていた。このアプローチに懸念を表明するボードメンバーも多く、2005年6月の会議では、「契約発生時収益」を認識しないアプローチを採用することが暫定的に合意された。すなわち、このアプローチでは、収益を契約に伴って企業の純資産が増加した時点で認識しようとする点では当初の資産・負債アプローチと同じであるものの、売り手が顧客に対して負っている履行義務を「履行価値(performance value)」(物品又はサービスが顧客に販売され得る金額)という新しい考え方で捉えようとする。ここでは、履行義務を「履行価値(顧客との契約金額)」で測定するため、契約当初において「契約発生時収益」が認識されることはない。今回は、この新たなアプローチについて、次に示すような更なる検討が行われた。なお、「履行価値」は、今回から「顧客ベース価値(customer-based value)」という用語に置き換えられている。
今回は、1. 資産に対する支配と企業に対する支配、2. 潜在的議決権を保有している場合の潜在的議決権に係る会計処理及び3. 本プロジェクトの今後の予定の3点について議論された。ここでは、2. にある潜在的議決権を保有している場合の潜在的議決権に係る会計処理に絞って議論の内容を紹介する。ここで議論されたのは、潜在的議決権によって他の企業を支配している場合、潜在的議決権に対して損益がどのように帰属させられるのかという問題である。
議論の結果、次の点が暫定的に合意された。
今回は、法人所得税、1株当たり利益及びセグメント情報の3点について議論が行われた。このうち、法人所得税及びセグメント情報についての議論を紹介する。
今回の会議では、1. 2005年7月の会議で、「特別控除(special reduction)」に対する取扱いと「不確実な税務上のポジション(uncertain tax position)」に関する取扱いとの間に首尾一貫した取扱いを行なうべき類似性があるかどうかを検討することが、スタッフに指示されており、その分析結果が議論された。また、2. 不確実性に関する開示及び3. 繰延税金資産を認識する際に将来の回収可能性を控除する方法についても議論が行われた。なお、不確実な税務上のポジションとは、税務上の便益を財務諸表上で便益又は税金費用からの控除として認識するものの、このような税務上の便益の認識が税務当局によって否定される可能性があり、税務上の取扱いが確定していない状況を指している。
議論の結果、次の点が暫定的に合意された。
なお、(c)から(e)の3点は、米国会計基準の特別控除に関する解釈指針案と異なることになるので、この問題を2005年10月のFASBとの合同会議で議論することとされた。
IASBは、2005年1月の会議で、IAS第14号(セグメント情報)を米国会計基準に合わせるためのプロジェクトを短期統合化プロジェクトの1つとして取上げることに合意した。そして、統合化は、米国財務会計基準書(SFAS)第131号(企業のセグメント及び関連情報に関する開示)で採用されているマネジメント・アプローチに基づいて、IAS第14号を改訂する方向で行うこととされた。
今回は、2005年7月にボードメンバーに提示された改訂公開草案ドラフトに対して寄せられたコメントから全体で議論すべきとされた問題についての議論が行われた。また、改訂ドラフトに対して日本の企業会計基準委員会(ASBJ)から寄せられたコメントについても議論が行われた。なお、改訂公開草案ドラフトは、短期的に統合化を実現するため、SFAS第131号の文言をそのまま利用し、これにIFRSとするために必要な修正を加えるという形で準備されている。
議論の結果、次のような点が暫定的に合意された。
改訂公開草案ドラフトに対しては、ASBJから次のような点について問題提起があり、30分以上の時間をかけてその内容が検討された。
このほか、所在地別セグメントの開示に当たっては、有形固定資産や無形資産のみならず、流動資産も含んだ総資産を開示するようにしてはどうかという点もASBJから指摘されている。
議論の結果、(a)については、一般的な開示の留意点として既に規定があり、そこでカバーされているので、敢えて規定を設ける必要はないとされ、(b)、(c)及び(f) は、マネジメント・アプローチに対する修正提案であるが、このような例外を設けることには合意が得られなかった(マネジメント・アプローチは修正すべきでないとの意見が多数を占めた)。また、(d)や(f)の懸念に対しては、米国での導入時にも同様の議論があったものの、その後の経験からこのような懸念に対応する必要はないという意見が多数を占めた。(e)のガイダンスについては、FASB及びカナダ会計基準審議会(AcSB)が公表している集約規準の例も参考として検討したが、有効性のある集約規準を示すことは難しいため、ガイダンスを示すことは既にIASBとして断念している。所在地別セグメントの開示に当たり総資産を開示するようにしてはどうかという点については、改訂公開草案ドラフトのコメントを求める際に、そのような考え方の是非を問うことを検討することとされた。
今回新たに、公正価値測定及び排出権取引の2つのプロジェクトを取り上げることが決定された。
このプロジェクトは、公正価値をどのように算出するかに関する会計基準を作ろうというものであり、企業がどのような資産及び負債に対して公正価値を測定属性として用いるべきかどうかは取扱わない。したがって、現行IFRSの中で、公正価値による測定が求められている場合、そこで用いるべき公正価値は、このプロジェクトによって作られるIFRSによって算出されることになる。米国財務会計基準審議会(FASB)では、2004年6月にこの問題に関する公開草案を公表しており、2005年末までには最終基準が公表される予定である。
今回の議論では、1. FASBとの統合化の推進が必要なこと、2. IFRSの中で求められている公正価値による測定や開示に当たり公正価値の計算方法を統一的に明確にすることが必要なこと及び3. 企業結合第2フェーズの最終基準とできるだけ同じ時期に本プロジェクトの最終基準が公表される必要があること等から、次のアプローチを採用することが暫定的に合意された。 。
排出権取引については、2005年からキャップアンドトレード市場が開設され、取引が活発に行なわれることが予想されたため、IASBは、2004年12月に、現行IFRSを前提とした解釈として、IFRIC3を承認・公表した(このときは、排出権に関する問題をIFRS自体の改訂も視野に入れて包括的に検討するのではなく、現行IFRSを排出権取引に適用するためにどのようにしたらよいかという視点での解釈を行なった)。しかし、IASBは、IFRIC3は、現存のIFRSの解釈としては妥当であることを認めながらも、キャップアンドトレード市場が当初予想されたよりもゆっくりとしたペースで整備されつつあり、更に、EFRAG等からの懸念が表明されていることもあり、2005年6月に、排出権取引の実態をより適切に会計処理するため、IAS第38号や第39号の改訂を前提とした検討をすべきであるという点で一致し、現行IFRIC3を廃止することとした。
このような経緯を経て、今回排出権取引に関する会計処理を取扱う新たなプロジェクトを取り上げることが合意された。新たなプロジェクトでは、排出権取引を適切に会計処理するため、現行のIFRSをどのように改訂したらよいかという観点から検討を行うこととされており、排出権取引を対象とした新たなIFRSの設定を目指すものではない。なお、本プロジェクトでの検討は、別途進めているIAS第20号(政府補助金)の改訂(短期統合化)プロジェクトと密接に関連するため、まず、はじめに、政府から公正価値より低い価格で付与された排出権に関する問題を取扱うことが暫定的に合意された。このようにIAS第20号の改訂公開草案の作成を優先し、これが終了した後に、排出権に関する残りの部分が検討される予定である。
以上
(国際会計基準審議会理事 山田辰己)