2026年6月2日
企業会計基準委員会
我が国では、金融資産の譲渡において、その譲受人が企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(以下「金融商品会計基準」という。)(注4)の要件を充たす特別目的会社である場合、2026年改正前の金融商品会計基準では、当該特別目的会社が発行する「証券」の保有者を当該金融資産の譲受人とみなして金融商品会計基準第9項(2)の金融資産の消滅の認識要件を適用するとされていました。
この点に関して、2024年12月に開催された第537回企業会計基準委員会において譲受人が特別目的会社である場合の金融資産の消滅範囲の明確化について検討することが公益財団法人財務会計基準機構内に設けられている企業会計基準諮問会議より当委員会に提言されました。これを受けて、当委員会では、2025年12月より審議を開始し、検討を重ねてまいりました。
今般、2026年5月28日開催の第577回企業会計基準委員会において、以下の改正企業会計基準及び改正移管指針(以下合わせて「本会計基準等」という。)の公表を承認しましたので、本日公表いたします。
本会計基準等につきましては、2026年2月27日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、当委員会に寄せられた意見を踏まえて検討を行い、公開草案の修正を行った上で公表するに至ったものです。
以 上
【参考】企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(2019年7月)からの改正点
【参考】移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」(2025年3月)からの改正点
【参考】企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」(2013年9月)からの改正点
企業会計基準等の内容に関して、以下の解説文を掲載しておりますので、ご利用ください。
改正企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」等の概要