2024年9月13日
企業会計基準委員会
我が国においては、2007年3月に当委員会が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」(以下「企業会計基準第13号」という。)及び企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」(以下「企業会計基準適用指針第16号」という。)を公表し、リースに関する我が国の会計基準は当時の国際的な会計基準と整合的なものとなりました。
しかしながら、2016年1月に国際会計基準審議会(IASB)より国際財務報告基準(IFRS)第16号「リース」(以下「IFRS第16号」という。)が公表され、同年2月に米国財務会計基準審議会(FASB)よりFASB Accounting Standards Codification(FASBによる会計基準のコード化体系)のTopic 842「リース」(以下「Topic 842」という。)が公表されました。IFRS第16号及びTopic 842では、借手の会計処理に関して、主に費用配分の方法が異なるものの、原資産の引渡しによりリースの借手に支配が移転した使用権部分に係る資産(使用権資産)と当該移転に伴う負債(リース負債)を計上する使用権モデルにより、オペレーティング・リースも含むすべてのリースについて資産及び負債を計上することとされています。IFRS第16号及びTopic 842の公表により、我が国の会計基準とは、特に負債の認識において違いが生じることとなり、国際的な比較において議論となる可能性がありました。
これらの状況を踏まえ、当委員会は、財務諸表作成者及び財務諸表利用者から幅広く意見を聴取した上で、2019年3月に開催された第405回企業会計基準委員会において、借手のすべてのリースについて資産及び負債を計上する会計基準の開発に着手することとし、検討を重ねてまいりました。また、2023年5月2日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、当委員会に寄せられた意見等について、検討を重ねてまいりました。
今般、2024年9月3日開催の第532回企業会計基準委員会において、以下の企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針(以下合わせて「本会計基準等」という。)の公表を承認しましたので、本日公表いたします。
また、リース会計基準の適用により、以下の企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の適用は終了となります。
以上
【参考】企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」(企業会計基準第13号等との比較)
【参考】企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号等との比較)
【参考】企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号等との比較)(設例)
「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正(その2)」
【参考】企業会計基準第18号「資産除去債務に関する会計基準」(2008年3月)からの改正点
【参考】企業会計基準第20号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」(2011年3月)からの改正点
【参考】企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(2020年3月)からの改正点
【参考】企業会計基準適用指針第6号「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(2009年3月)からの改正点
「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(設例)
【参考】企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(2019年1月)からの改正点
【参考】企業会計基準適用指針第13号「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(2006年10月)からの改正点
【参考】企業会計基準適用指針第15号「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」(2011年3月)からの改正点
【参考】企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(2020年3月)からの改正点
【参考】企業会計基準適用指針第23号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」(2008年11月)からの改正点
【参考】企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」(2021年3月)からの改正点
「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い」
【参考】実務対応報告第35号「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い」(2017年5月)からの改正点
【参考】移管指針「移管指針の適用」(2024年7月)からの改正点
「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」
【参考】移管指針第6号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」(2024年7月)からの改正点
【参考】移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」(2024年7月)からの改正点
「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」
【参考】移管指針第10号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」(2024年7月)からの改正点
「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針についてのQ&A」
【参考】移管指針第13号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針についてのQ&A」(2024年7月)からの改正点
本会計基準等は、以下の日本公認会計士協会の実務指針等にも影響するため、当委員会で検討の上、同協会にこれらの実務指針等について改正を依頼しており、当該依頼を踏まえ、本日、同協会より、以下の実務指針等の改正が公表されております。
これらの内容につきましては、以下リンク先の同協会のホームページをご参照ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20240913kjq.html