ASBJ 企業会計基準委員会

改正企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」改正企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」

平成24年6月29日
企業会計基準委員会

企業会計基準委員会では、企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」(以下「企業会計基準第25号」という。)の個別財務諸表への適用について、公益財団法人財務会計基準機構内に設置された「単体財務諸表に関する検討会議」から平成23年4月に報告書が公表されたことを受け、また、企業会計基準第25号の公表から1年後を目途に本会計基準の個別財務諸表への適用を判断するとしていたことを踏まえて、審議を重ねてまいりました。

今般、平成24年6月21日の第246回企業会計基準委員会において、次の企業会計基準及び適用指針(以下「本会計基準等」という。)の公表が承認されましたので、本日公表いたします。

  • 改正企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」(以下「改正会計基準第25号」という。)
  • 改正企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」
  • 改正企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」

これらは、平成24年4月24日に公開草案を公表し、広くコメントの募集を行った後、当委員会において寄せられたコメントを検討し、公開草案の修正を行った上で公表するに至ったものです。なお、公開草案に寄せられたコメントにおいても、公開草案の内容に賛成する意見だけでなく、個別財務諸表にも包括利益を表示すべきであるという意見なども寄せられました。

改正会計基準第25号では、個別財務諸表への適用に関して市場関係者の意見が大きく分かれている状況や、個別財務諸表における包括利益に係る主な情報は現行の株主資本等変動計算書から入手可能でもあること等を総合的に勘案し、当面の間、個別財務諸表には適用しないこととされ(改正会計基準第25号第16-2項、第39-2項、第39-3項及び第39-4項)、四半期財務諸表に関する会計基準等においてもそれに対応した改正が行われております。

なお、適用時期については、本会計基準等は現行の取扱いを変更するものでないため、公表日以後に適用することとしております(改正会計基準第25号第16-3項及び第42-2項)。

以上

※2019年4月22日に企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」について訂正を行っています。詳細についてはこちらをご覧ください。

専門研究員等による解説文

改正企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」及び関連する他の会計基準等の改正案の解説