ASBJ 企業会計基準委員会

企業会計基準第15号
「工事契約に関する会計基準」及び
企業会計基準適用指針第18号
「工事契約に関する会計基準の適用指針」の公表

平成19年12月27日
企業会計基準委員会

これまで我が国では、長期請負工事に関する収益の計上については、工事進行基準又は工事完成基準のいずれかを選択適用することが認められてきたことから、同じような請負工事契約であっても、企業の選択により異なる収益等の認識基準が適用されることにより、財務諸表間の比較可能性が損なわれる場合があるとの指摘がなされていました。このため、企業会計基準委員会(以下「当委員会」という。)においては、工事契約に関する収益等の認識基準が中長期的な検討課題として認識されてきました。

当委員会は、この問題に対応するため、平成18年7月にワーキング・グループを設置して準備作業に着手し、平成18年11月には工事契約専門委員会を設置して、理論的な側面とともに、実務上の問題点についても幅広く検討を重ねてきました。今般、平成19年12月20日の第143回企業会計基準委員会において、標記の企業会計基準(以下「本会計基準」という。)及びその適用指針(以下「本適用指針」という。また、本会計基準と本適用指針を合わせて、以下「本会計基準等」という。)の公表を承認しましたので、本日公表いたします。

本会計基準等につきましては、平成19年8月30日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、当委員会において寄せられたコメントを検討し、公開草案の修正を行った上で、公表するに至ったものです。

以上

専門研究員等による解説文

企業会計基準第15号「工事契約に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第18号「工事契約に関する会計基準の適用指針」の解説