ASBJ 企業会計基準委員会

企業会計基準第10号
「金融商品に関する会計基準」の公表

平成18年8月11日
企業会計基準委員会

平成11年1月に企業会計審議会から公表された「金融商品に係る会計基準」(以下「改正前会計基準」という。)では、旧商法が金銭債務の貸借対照表価額を債務額とすることとしていたことから、社債は社債金額をもって貸借対照表価額とし、社債を社債金額よりも低い価額又は高い価額で発行した場合には、当該差額に相当する金額を資産(繰延資産)又は負債として計上し、償還期に至るまで毎期一定の方法により償却することとしてきました。

しかし、平成18年5月に施行された会社計算規則では負債の評価について債務額以外とすることが認められることとなりました。また、転換社債及び新株引受権付社債については旧商法での改正後、相当の期間が経過しております。さらに、企業会計基準委員会(以下「当委員会」という。)では、平成17年12月に企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」を公表し、新株予約権、評価・換算差額等(繰延ヘッジ損益及びその他有価証券評価差額金など)について純資産の部に記載することとしています。

当委員会では、上記の状況への対応として、改正前会計基準について所要の改正を行うことを検討してまいりましたが、今般、平成18年8月8日の第110回企業会計基準委員会で、標記の企業会計基準(以下「改正会計基準」という。)の公表を承認しましたので、本日公表いたします。

改正会計基準につきましては、平成18年6月6日に公開草案を公表し、広くコメントの募集を行った後、当委員会に寄せられたコメントを検討し、公開草案の修正を行った上で公表するに至ったものです。

以上

専門研究員等による解説文

企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」の解説