ASBJ 企業会計基準委員会

企業会計基準第6号
「株主資本等変動計算書に関する会計基準」及び
企業会計基準適用指針第9号
「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」の公表

平成17年12月27日
企業会計基準委員会

これまで、個別財務諸表においては、当期未処分利益の計算が個別損益計算書の末尾で表示され、株主総会における利益処分(又は損失処理)の結果を受けて、利益処分計算書(又は損失処理計算書)が開示されてきました。また、連結財務諸表においては、資本剰余金及び利益剰余金の変動を表すものとして連結剰余金計算書が開示されてきました。一方、テーマ協議会からの提言書では、株主の持分の変動に関する開示制度の導入が望まれるとされ、企業会計基準委員会(以下「当委員会」という。)で取り上げるべき検討課題としておりました。

こうした中、会社法(平成17年法律第86号)では、すべての株式会社に対して、株主資本等変動計算書の作成を求め、当該計算書を株主に送付しなければならないとされています。

当委員会では、これらの状況に鑑み、株主の持分の変動を示す計算書として、連結株主資本等変動計算書及び個別株主資本等変動計算書(以下「株主資本等変動計算書」という。)の作成方法について、検討を重ねてまいりましたが、平成17年12月2日の第94回企業会計基準委員会で標記の企業会計基準及び企業会計基準適用指針(以下「本会計基準等」という。)を承認しましたので公表いたします。

なお、会社法は平成18年5月を目途に施行されることが見込まれますが、この場合には、平成18年5月期から株主資本等変動計算書を作成し、また、平成18年11月期の中間連結会計期間及び中間会計期間(平成18年5月に終了する中間連結会計期間及び中間会計期間)から中間株主資本等変動計算書を作成することになります。

本会計基準等につきましては、平成17年8月30日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、当委員会において寄せられたコメントを検討し、公開草案の修正を行った上で、公表するに至ったものです。

以上

専門研究員等による解説文

企業会計基準第6号「株主資本等変動計算書に関する会計基準」の解説