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企業会計基準第33号中間財務諸表に関する会計基準
目 的
- 1. 本会計基準は、中間財務諸表に適用される会計処理及び開示を定めることを目的とする。
- 2. 本会計基準が適用される中間財務諸表の会計処理及び開示の定めに関して、本会計基準が既存の会計基準等と異なる取扱いを定めているものについては、本会計基準の定めが優先する。
- 3. 本会計基準を適用する際の指針を定めた企業会計基準適用指針第32号「中間財務諸表に関する会計基準の適用指針」(以下「適用指針」という。)が公表されているため、本会計基準の適用にあたっては、当該適用指針も参照する必要がある。
会計基準
範 囲
- 4. 本会計基準は、次の会社が半期報告書制度に基づき作成する中間財務諸表に適用する。
- (1) 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(以下「金融商品取引法」という。)第24条の5第1項の表の第1号に掲げる上場会社等
- (2) 金融商品取引法第24条の5第1項ただし書きにより、同項の表の第1号に掲げる上場会社等と同様の半期報告書を提出する第3号に掲げる非上場会社
用語の定義
- 5. 本会計基準における用語の定義は、次のとおりとする。
- (1) 「中間会計期間」とは、1連結会計年度又は1事業年度(以下合わせて「年度」という。)が6か月を超える場合に、当該年度が開始した日以後6か月の期間をいう。
- (2) 「中間財務諸表」とは、中間連結財務諸表及び中間個別財務諸表をいう。
- (3) 「半期報告書」とは、中間財務諸表を含んだ金融商品取引法第24条の5が定める報告書をいう。
中間財務諸表の範囲等
中間財務諸表の範囲
中間連結財務諸表の範囲
- 6. 中間連結財務諸表の範囲は、企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」に従って、1計算書方式による場合、中間連結貸借対照表、中間連結損益及び包括利益計算書、並びに中間連結キャッシュ・フロー計算書とする。また、2計算書方式による場合、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書とする。
中間個別財務諸表の範囲
- 7. 中間個別財務諸表の範囲は、中間個別貸借対照表、中間個別損益計算書及び中間個別キャッシュ・フロー計算書とする。
- ただし、中間連結財務諸表を開示する場合には、中間個別財務諸表の開示は要しない。
中間財務諸表等の開示対象期間
- 8. 半期報告書に含まれる財務諸表の開示対象期間は次のとおりとする。
- (1) 中間会計期間の末日の中間貸借対照表及び前年度の末日の要約貸借対照表
- (2) 中間会計期間及び前中間会計期間の中間損益及び包括利益計算書又は中間損益計算書及び中間包括利益計算書
- (3) 中間会計期間及び前中間会計期間の中間キャッシュ・フロー計算書
- 9. 前項(2)で使用されている「中間損益及び包括利益計算書又は中間損益計算書及び中間包括利益計算書」という用語は、中間個別財務諸表上は「中間個別損益計算書」と読み替えるものとする。
中間連結財務諸表の作成基準
会計処理
中間個別財務諸表への準拠
- 10. 中間連結財務諸表は、企業集団に属する親会社及び子会社が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成した中間個別財務諸表を基礎として作成しなければならない。
会計方針
- 11. 中間連結財務諸表の作成のために採用する会計方針は、中間特有の会計処理を除き、原則として年度の連結財務諸表の作成にあたって採用する会計方針に準拠しなければならない。ただし、当該中間連結財務諸表の開示対象期間に係る企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する財務諸表利用者の判断を誤らせない限り、簡便的な会計処理によることができる。
会計方針の継続適用
- 12. 前年度の連結財務諸表及び前年度の中間連結財務諸表を作成するために採用した会計方針は、これを継続して適用し、みだりに変更してはならない。
会計方針の変更
- 13. 会計方針の変更を行う場合、企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(以下「企業会計基準第24号」という。)第6項及び第7項に準じて、過去の期間に新たな会計方針を遡及適用する。ただし、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更の場合で、会計基準等に特定の経過的な取扱いが定められているときは、その経過的な取扱いに従う。
- 14. 前項の遡及適用の原則的な取扱いが実務上不可能な場合は、企業会計基準第24号第9項に準じて取り扱う。
企業結合に係る暫定的な会計処理の確定
- 15. 企業結合に係る暫定的な会計処理の確定した中間連結会計期間においては、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」(以下「企業結合会計基準」という。)(注6)に準じて、企業結合日の属する連結会計期間又は中間連結会計期間に遡って当該確定が行われたかのように会計処理を行う。
中間特有の会計処理
- 16. 中間連結財務諸表作成のための特有の会計処理は、原価差異の繰延処理及び税金費用の計算とする。
(原価差異の繰延処理)
- 17. 標準原価計算等を採用している場合において、原価差異が操業度等の季節的な変動に起因して発生したものであり、かつ、原価計算期間末までにほぼ解消が見込まれるときには、継続適用を条件として、当該原価差異を流動資産又は流動負債として繰り延べることができる。
(税金費用の計算)
- 18. 親会社及び連結子会社の法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金(以下「法人税等」という。)については、中間会計期間を含む年度の法人税等の計算に適用される税率に基づき、原則として年度決算と同様の方法により計算し、繰延税金資産及び繰延税金負債については、回収可能性等を検討した上で、中間貸借対照表に計上する。
ただし、税金費用については、中間会計期間を含む年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算することができる。この場合には、中間貸借対照表計上額は未払法人税等その他適当な科目により流動負債として(又は繰延税金資産その他適当な科目により投資その他の資産として)表示し、前年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債については、回収可能性等を検討した上で、中間貸借対照表に計上することとする。
中間連結決算日
- 19. 中間連結財務諸表を作成するにあたり、子会社の中間会計期間の末日が中間連結決算日と異なる場合には、子会社は、中間連結決算日に本会計基準に準ずる合理的な手続により、中間決算を行わなければならない。
なお、子会社の中間会計期間の末日と中間連結決算日との差異が3か月を超えない場合には、子会社の中間決算を基礎として、中間連結決算を行うことができる。ただし、この場合には、決算日が異なることから生じる連結会社間の取引に係る会計記録の重要な不一致については、必要な整理を行うものとする。
子会社を取得又は売却した場合等のみなし取得日又はみなし売却日
- 20. 中間連結財務諸表を作成するにあたり、支配獲得日、株式の取得日又は売却日等が子会社の中間会計期間の末日以外の日である場合に、当該日の前後いずれかの決算日等に支配獲得、株式取得又は売却等が行われたものとみなして処理することができる。この決算日等には、期首、中間会計期間の末日又はその他の適切に決算が行われた日を含む。
過去の誤謬の訂正
- 21. 過去の連結財務諸表及び中間連結財務諸表における誤謬が発見された場合には、企業会計基準第24号第21項に準じて修正再表示を行う。
開 示
中間連結財務諸表の科目の表示
(科目の集約記載)
- 22. 中間連結財務諸表の表示方法は、年度の連結財務諸表に準じる。ただし、中間連結財務諸表における個々の表示科目は、当該中間連結財務諸表の開示対象期間に係る企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する財務諸表利用者の判断を誤らせない限り、集約して記載することができる。
(連結財務諸表の表示科目及び表示区分との整合性)
- 23. 中間連結財務諸表における資産、負債、純資産、収益、費用等の各表示科目及び表示区分は、年度の連結財務諸表における表示との整合性を勘案しなければならない。
表示方法の変更
- 24. 中間連結財務諸表の表示方法を変更した場合、企業会計基準第24号第14項に準じて財務諸表の組替えを行う。ただし、財務諸表の組替えが実務上不可能な場合には、財務諸表の組替えが実行可能な最も古い期間から新たな表示方法を適用する。
注記事項
- 25. 中間連結財務諸表には、次の事項を注記しなければならない。
- (1) 連結の範囲に含めた子会社、持分法を適用した非連結子会社及び関連会社に関する事項その他連結の方針に関する事項について、重要な変更を行った場合には、その旨及びその理由
- (2) 重要な会計方針について変更を行った場合には、その内容、その理由及び影響額
- (3) 遡及適用の原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、(2)のほか、その理由、会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期
- (4) 前年度の中間会計期間の末日後に自発的に重要な会計方針について変更を行っており、かつ、遡及適用により当年度に比較情報として開示する前年度の中間連結財務諸表と、前年度に開示した中間連結財務諸表に適用した会計方針との間に相違がみられる場合には、その旨
- (5) 会計上の見積りについて重要な変更を行った場合には、その内容及び影響額
- (6) 会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分することが困難な場合には、変更の内容、その理由及び影響額
- (7) 中間特有の会計処理を採用している場合には、その旨及びその内容
- (8) セグメント情報等に関する事項
- ① 報告セグメントの利益(又は損失)及び売上高
- ② 企業結合や事業分離などによりセグメント情報に係る報告セグメントの資産の金額に著しい変動があった場合には、その概要
- ③ 報告セグメントの利益(又は損失)の合計額と中間連結損益及び包括利益計算書又は中間連結損益計算書の利益(又は損失)計上額の差異調整に関する主な事項の概要
- ④ 報告セグメントの変更又は事業セグメントの利益(又は損失)の測定方法に重要な変更があった場合には、その内容
- ⑤ 前年度において④の変更を行っており、かつ、前年度の中間会計期間と当年度の中間会計期間との間で、①の報告セグメントの区分方法又は利益(又は損失)の測定方法に相違が見られる場合には、その旨、変更後の方法に基づく前年度の中間会計期間の①及び③の事項
なお、当該事項のすべて又はその一部について、記載すべき金額を正確に算定することができない場合には概算額を記載することができる。また、記載すべき金額を算定することが実務上困難な場合には、その旨及びその理由を記載する。 - ⑥ 固定資産について重要な減損損失を認識した場合には、その報告セグメント別の概要
- ⑦ のれんの金額に重要な影響を及ぼす事象(重要な負ののれんを認識する事象を含む。)が生じた場合には、その報告セグメント別の概要
- (9) 収益の分解情報に関する事項
- ① 顧客との契約から生じる収益について、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に分解した情報
- ② ①に従って開示する収益の分解情報と、(8)①報告セグメントの売上高との間の関係を財務諸表利用者が理解できるようにするための十分な情報
①及び②の事項は、(8)のセグメント情報等に関する事項に含めて記載している場合には、当該注記事項を参照することにより記載に代えることができる。 - (10) 1株当たり中間純損益、潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び当該金額の算定上の基礎
- (11) 配当に関する事項
- (12) 株主資本の金額に著しい変動があった場合には、主な変動事由
- (13) 中間会計期間の末日に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消するあるいは改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、その旨及びその内容等。ただし、中間会計期間の末日後において、当該重要な不確実性が認められなくなった場合は、注記することを要しない。
- (14) 事業の性質上営業収益又は営業費用に著しい季節的変動がある場合には、その状況
- (15) 重要な保証債務その他の重要な偶発債務
- (16) 重要な企業結合に関する事項
- ① 取得とされた重要な企業結合
企業結合の概要、中間連結損益及び包括利益計算書又は中間連結損益計算書に含まれる被取得企業等の業績の期間、実施した会計処理の概要 - ② 重要な共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成
企業結合の概要、実施した会計処理の概要 - (17) 重要な事業分離に関する事項
事業分離の概要、実施した会計処理の概要、中間連結損益及び包括利益計算書又は中間連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 - (18) 中間連結財務諸表を作成する日までに発生した重要な後発事象
- (19) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の中間会計期間末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
- (20) 企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項
- (21) 過去の誤謬の修正再表示を行った場合には、その内容及び影響額
中間個別財務諸表の作成基準
会計処理
会計方針
- 26. 中間個別財務諸表の作成のために採用する会計方針は、中間特有の会計処理を除き、原則として年度の個別財務諸表の作成にあたって採用する会計方針に準拠しなければならない。ただし、当該中間個別財務諸表の開示対象期間に係る企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する財務諸表利用者の判断を誤らせない限り、簡便的な会計処理によることができる。
会計方針の継続適用
- 27. 前年度の個別財務諸表及び前年度の中間個別財務諸表を作成するために採用した会計方針は、これを継続して適用し、みだりに変更してはならない。
会計方針の変更
- 28. 会計方針の変更を行う場合、企業会計基準第24号第6項及び第7項に準じて、過去の期間に新たな会計方針を遡及適用する。ただし、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更の場合で、会計基準等に特定の経過的な取扱いが定められているときは、その経過的な取扱いに従う。
- 29. 前項の遡及適用の原則的な取扱いが実務上不可能な場合は、企業会計基準第24号第9項に準じて取り扱う。
企業結合に係る暫定的な会計処理の確定
- 30. 企業結合に係る暫定的な会計処理の確定した中間会計期間においては、企業結合会計基準(注6)に準じて、企業結合日の属する事業年度又は中間会計期間に遡って当該確定が行われたかのように会計処理を行う。
中間特有の会計処理
- 31. 中間個別財務諸表作成のための特有の会計処理については、第16項から第18項の取扱いに準じる。
過去の誤謬の訂正
- 32. 過去の個別財務諸表及び中間個別財務諸表における誤謬が発見された場合には、企業会計基準第24号第21項に準じて修正再表示を行う。
開 示
中間個別財務諸表の科目の表示
(科目の集約記載)
- 33. 中間個別財務諸表の表示方法は、年度の個別財務諸表に準じる。ただし、中間個別財務諸表における個々の表示科目は、当該中間個別財務諸表の開示対象期間に係る企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する財務諸表利用者の判断を誤らせない限り、集約して記載することができる。
(個別財務諸表の表示科目及び表示区分との整合性)
- 34. 中間個別財務諸表における資産、負債、純資産、収益、費用等の各表示科目及び表示区分は、年度の個別財務諸表における表示との整合性を勘案しなければならない。
表示方法の変更
- 35. 中間個別財務諸表の表示方法を変更した場合、企業会計基準第24号第14項に準じて財務諸表の組替えを行う。ただし、財務諸表の組替えが実務上不可能な場合には、財務諸表の組替えが実行可能な最も古い期間から新たな表示方法を適用する。
注記事項
- 36. 中間個別財務諸表には、次の事項を注記しなければならない。
- (1) 重要な会計方針について変更を行った場合には、その内容、その理由及び影響額
- (2) 遡及適用の原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、(1)のほか、その理由、会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期
- (3) 前年度の中間会計期間の末日後に自発的に重要な会計方針について変更を行っており、かつ、遡及適用により当年度に比較情報として開示する前年度の中間個別財務諸表と、前年度に開示した中間個別財務諸表に適用した会計方針との間に相違がみられる場合には、その旨
- (4) 会計上の見積りについて重要な変更を行った場合には、その内容及び影響額
- (5) 会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分することが困難な場合には、変更の内容、その理由及び影響額
- (6) 中間特有の会計処理を採用している場合には、その旨及びその内容
- (7) セグメント情報等に関する事項
- ① 報告セグメントの利益(又は損失)及び売上高
- ② 企業結合や事業分離などによりセグメント情報に係る報告セグメントの資産の金額に著しい変動があった場合には、その概要
- ③ 報告セグメントの利益(又は損失)の合計額と中間個別損益計算書の利益(又は損失)計上額の差異調整に関する主な事項の概要
- ④ 報告セグメントの変更又は事業セグメントの利益(又は損失)の測定方法に重要な変更があった場合には、その内容
- ⑤ 前年度において④の変更を行っており、かつ、前年度の中間会計期間と当年度の中間会計期間との間で、①の報告セグメントの区分方法又は利益(又は損失)の測定方法に相違が見られる場合には、その旨、変更後の方法に基づく前年度の中間会計期間の①及び③の事項
なお、当該事項のすべて又はその一部について、記載すべき金額を正確に算定することができない場合には概算額を記載することができる。また、記載すべき金額を算定することが実務上困難な場合には、その旨及びその理由を記載する。 - ⑥ 固定資産について重要な減損損失を認識した場合には、その報告セグメント別の概要
- ⑦ のれんの金額に重要な影響を及ぼす事象(重要な負ののれんを認識する事象を含む。)が生じた場合には、その報告セグメント別の概要
- (8) 収益の分解情報に関する事項
- ① 顧客との契約から生じる収益について、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に分解した情報
- ② ①に従って開示する収益の分解情報と、(7)①報告セグメントの売上高との間の関係を財務諸表利用者が理解できるようにするための十分な情報
①及び②の事項は、(7)のセグメント情報等に関する事項に含めて記載している場合には、当該注記事項を参照することにより記載に代えることができる。 - (9) 1株当たり中間純損益、潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び当該金額の算定上の基礎
- (10) 配当に関する事項
- (11) 株主資本の金額に著しい変動があった場合には、主な変動事由
- (12) 中間会計期間の末日に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消するあるいは改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、その旨及びその内容等。ただし、中間会計期間の末日後において、当該重要な不確実性が認められなくなった場合は、注記することを要しない。
- (13) 事業の性質上営業収益又は営業費用に著しい季節的変動がある場合には、その状況
- (14) 関連会社に持分法を適用した場合の投資の額及び投資損益の額
- (15) 重要な保証債務その他の重要な偶発債務
- (16) 重要な企業結合に関する事項
- ① 取得とされた重要な企業結合
- ア 企業結合の概要、中間個別損益計算書に含まれる被取得企業等の業績の期間、実施した会計処理の概要
- イ 取得企業が存続企業と異なる場合には、パーチェス法を適用したとした場合の中間個別貸借対照表及び中間個別損益計算書に及ぼす損益への影響の概算額
- ② 重要な共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成
企業結合の概要、実施した会計処理の概要 - (17) 重要な事業分離に関する事項
事業分離の概要、実施した会計処理の概要、中間個別損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 - (18) 中間個別財務諸表を作成する日までに発生した重要な後発事象
- (19) 中間個別キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の中間会計期間末残高と中間個別貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
- (20) 企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項
- (21) 過去の誤謬の修正再表示を行った場合には、その内容及び影響額
適用時期等
適用時期
- 37. 本会計基準は、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第79号)の附則第3条に基づき、同法により改正された金融商品取引法(以下「改正後の金融商品取引法」という。)第24条の5第1項の規定による半期報告書の提出が求められる最初の中間会計期間から適用する。
- 38. 適用初年度においては、開示対象期間の中間財務諸表等(第8項及び第9項参照)について本会計基準を遡及適用する。
他の会計基準等における四半期財務諸表に関する取扱い
- 39. 本会計基準が適用される中間財務諸表においては、これまでに公表された会計基準等で使用されている「四半期会計期間」、「四半期決算」、「四半期財務諸表」、「四半期連結財務諸表」又は「四半期個別財務諸表」という用語(会計基準等の名称を除く。)は、「中間会計期間」、「中間決算」、「中間財務諸表」、「中間連結財務諸表」又は「中間個別財務諸表」と読み替えるものとする。
議 決
- 40. 本会計基準は、第522回企業会計基準委員会に出席した委員12名全員の賛成により承認された。なお、出席した委員は以下のとおりである。
(略)
結論の背景
検討の経緯
- BC1. 2022年12月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告(以下「ディスクロージャーWG報告」という。)において、四半期開示の見直しとして、上場企業について金融商品取引法上の四半期開示義務(第1・第3四半期)を廃止し、取引所規則に基づく四半期決算短信に「一本化」すること及び開示義務が残る第2四半期報告書を半期報告書として提出することが示された。当該ディスクロージャーWG報告に沿って2023年3月に金融商品取引法等の一部を改正する法律案(以下「法律案」という。)が国会に提出され、2023年11月に金融商品取引法等の一部を改正する法律として成立し、これにより金融商品取引法が改正された。
- BC2. 前項の法律案を受けて、2023年5月に開催された第502回企業会計基準委員会において、四半期報告書制度の見直しへの対応を検討することが決定された。当委員会では、法律案において施行日が2024年4月1日とされていたことから、法律案の成立を前提に2023年10月より審議を開始し、改正後の金融商品取引法の半期報告書に含まれる中間財務諸表に関する会計基準の検討を行い、その結果を企業会計基準公開草案第80号「中間財務諸表に関する会計基準(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案第82号「中間財務諸表に関する会計基準の適用指針(案)」として公表し広く意見を求めた。
本会計基準は、これらの公開草案に対して寄せられた意見を踏まえて検討を行い、公開草案の内容を一部修正した上で公表するに至ったものである。
開発にあたっての基本的な方針
- BC3. 本会計基準が適用される中間財務諸表を含む半期報告書制度の概要は、次のとおりである。
- (1) 半期報告書では中間会計期間(6か月間)を1つの会計期間とした中間財務諸表を作成する。
- (2) 従前の四半期報告書と同様に、中間会計期間終了後、45日以内の政令で定める期間内での提出が求められる。
- (3) 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」及び「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の改正案は、ディスクロージャーWG報告(「上場企業の半期報告書については、現行と同様、第2四半期報告書と同程度の記載内容とする」)に基づき作成されている。
- BC4. 本会計基準は改正後の金融商品取引法に基づく半期報告書において開示される中間財務諸表に適用される会計処理及び開示を定めることを目的としているため、検討にあたってはBC3項(1)に従い、期首から6か月間を1つの会計期間(中間会計期間)とする中間財務諸表に係る会計処理を定めることを原則とした。
- BC5. 本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、BC3項(3)に従い、中間財務諸表の記載内容が従前の第2四半期報告書と同程度の記載内容となるように、基本的に企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」(以下「四半期会計基準」という。)及び企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(以下合わせて「四半期会計基準等」という。)の会計処理及び開示を引き継ぐこととした。
- BC6. 2007年の四半期会計基準等の開発時の検討では、上場会社等においては、半期報告書制度が廃止されて四半期報告書制度へ統一され、中間財務諸表が第2四半期の四半期財務諸表に置き換わり、第1四半期、第2四半期、第3四半期という形で四半期財務諸表により開示が行われること、四半期会計期間終了後、遅くとも45日以内での開示が求められるという、適時性に係る強い制約があること等を前提として議論が行われ(四半期会計基準第32項)、四半期特有の会計処理や四半期の簡便的な取扱い等が定められた。
- BC7. 本会計基準が適用される中間財務諸表は、四半期財務諸表と同様に適時性に係る強い制約があり、BC5項の方針により多くの取扱いは四半期会計基準等の定めをそのまま引き継ぐこととなる。一方、四半期会計基準等において定められている会計処理について、改正後の金融商品取引法において第2四半期の四半期財務諸表が中間財務諸表に置き換わることによる影響があるかどうかを個別に検討した。
- BC8. 検討の結果、四半期会計基準等に従い第1四半期決算を前提に第2四半期の会計処理を行った場合と、期首から6か月間を1つの会計期間(中間会計期間)として会計処理を行った場合とで差異が生じるものがあることが明らかとなった。当該差異の調整には複数の方法が考えられるが、本会計基準の開発にあたっては、改正後の金融商品取引法の成立日から施行日までの期間が短期間であることから、会計処理の見直しにより企業の実務負担が生じることがないよう従来の四半期での実務が継続して適用可能となる取扱いを定めることとした。
範 囲
- BC9. 本会計基準は、改正後の金融商品取引法に従い、新たに中間財務諸表を作成する企業に適用することとした(本会計基準第4項参照)。このような企業には、上場会社等のほか、非上場会社のうち上場会社等と同様の半期報告書を提出する会社が含まれる(内閣府令で定める事業を行う会社(以下「特定事業会社」という。)を除く。)。
- BC10. なお、従前より特定事業会社及び四半期財務諸表を提出していない非上場会社においては中間財務諸表の作成が義務付けられ、当該中間財務諸表には、中間連結財務諸表作成基準、中間連結財務諸表作成基準注解、中間財務諸表作成基準及び中間財務諸表作成基準注解(以下合わせて「中間作成基準等」という。)が適用されている。これらの会社が作成する中間財務諸表については、引き続き中間作成基準等が適用される。
中間財務諸表の範囲等
- BC11. 中間財務諸表の範囲及び開示対象期間については、中間財務諸表が従前の第2四半期報告書と同程度の記載内容を基本とするとされたことを踏まえ(本会計基準BC3項(3)参照)、四半期会計基準の考え方を踏襲することとした(本会計基準第6項参照)。
中間財務諸表の作成基準
中間財務諸表の性格
- BC12. 中間財務諸表の性格付けについては、四半期会計基準の考え方を踏襲し、「実績主義」を基本とすることとした。
会計処理
本会計基準で個別に検討したもの
- BC13. 本会計基準BC5項に記載のとおり、中間財務諸表の作成にあたって必要な会計処理について基本的に四半期会計基準等の会計処理に関する定めを引き継いでいるが、中間財務諸表において期首から6か月間を1つの会計期間(中間会計期間)とすることに伴い差異が生じる可能性がある次の項目については個別に検討を行った。
- (1) 原価差異の繰延処理(本会計基準第17項参照)
- (2) 子会社を取得又は売却した場合等のみなし取得日又はみなし売却日(本会計基準第20項参照)
- (3) 有価証券の減損処理に係る中間切放し法(適用指針第4項)
- (4) 棚卸資産の簿価切下げに係る切放し法(適用指針第7項)
- (5) 一般債権の貸倒見積高の算定における簡便的な会計処理(適用指針第3項)
- (6) 未実現損益の消去における簡便的な会計処理(適用指針第28項)
- なお、このうち(3)から(6)については、適用指針の結論の背景において検討の経緯を記載している。
(原価差異の繰延処理)
- BC14. 原価差異の繰延処理は、中間財務諸表作成基準の改訂時に予測主義から実績主義に基本的な考え方を変更する際に、相対的にみて恣意的な判断の介入の余地が大きい等の理由により削除された処理である。しかし、四半期決算では、年度決算や中間決算よりも短い会計期間の中で企業集団又は企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する情報を適切に提供しなければならないという点を踏まえ、四半期会計基準では、一定の条件を満たした場合には、継続適用を条件に四半期特有の会計処理として認めることとしていた(四半期会計基準第49項)。
- 本会計基準の対象となる中間財務諸表は、中間財務諸表作成基準と同様に会計期間が期首から6か月間であることから、年度決算や中間決算よりも短い会計期間(3か月間)である四半期決算について定めた四半期会計基準とは前提が異なると考えられる。このため、四半期会計基準において例外的に認められていた原価差異の繰延処理を本会計基準でも認めるかどうかについて検討を行った。
- 検討の結果、中間財務諸表作成基準と同様に原価差異の繰延処理を廃止することとした場合には、現在適用している企業に一定の影響があり、本会計基準BC8項の従来の四半期での実務が継続して適用可能となる取扱いを定めるという本会計基準の基本的な方針と整合しないこととなるため、四半期会計基準の取扱いを踏襲することとした。
- BC15. 原価差異の繰延処理は、予定価格又は標準原価が年間を基礎に設定されているが、操業度等が季節的に大きく変動するために発生する原価差異で、原価計算期間末である年度末までにほぼ解消が見込まれる場合に、継続適用を条件として、当該原価差異を流動資産又は流動負債として繰り延べることを認める会計処理である(第17項参照)。
- なお、原価計算期間が中間会計期間と同じ又はそれよりも短い場合や原価計算期間末までに原価差異の解消が見込まれない場合には、当該原価差異は繰り延べることができないことに留意する必要がある。
(子会社を取得又は売却した場合等のみなし取得日又はみなし売却日)
- BC16. 企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」(以下「連結会計基準」という。)(注5)において、支配獲得日、株式の取得日又は売却日等が子会社の決算日以外の日である場合には、当該日の前後いずれかの決算日に支配獲得、株式の取得又は売却等が行われたものとみなして処理することができるとしている。この点、これまでの四半期連結財務諸表の作成においては、子会社を含む企業集団の経済実態を適切に反映させるため、この決算日には四半期決算日を含むこととしていた(四半期会計基準第52項)が、改正後の金融商品取引法では四半期報告書制度が廃止されることから、金融商品取引法上廃止される四半期決算日を本会計基準においてみなし取得日として認めるかどうかについて検討を行った。
- BC17. 改正後の金融商品取引法では、決算日は年度末と中間会計期間末となるため、本会計基準において四半期決算日をみなし取得日として認めないこととした場合、四半期会計基準に基づいた会計処理と異なる結果となることがある。これは、従来の四半期での実務が継続して適用可能となる取扱いを定めるという本会計基準BC8項の基本的な方針と整合しないこととなるため、整合する取扱いを定めることが考えられる。
- ここで、子会社の資産及び負債は、支配獲得日に時価評価して連結することとしており(連結会計基準第20項及び移管指針第4号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(以下「資本連結実務指針」という。)第2項)、みなし取得日の取扱いは容認規定とされている(連結会計基準(注5)及び資本連結実務指針第7項)ことから、改正後の金融商品取引法において四半期決算が廃止されても、年度又は中間会計期間より支配獲得日に近い特定の期日に決算が行われる場合には、当該決算日をみなし取得日とすることが否定されるものではないと考えられる。
- これらを踏まえ、みなし取得日の決算日には、その他の適切に決算が行われた日を含むこととした(本会計基準第20項参照)。
- ただし、取得とされた企業結合におけるみなし取得日は、企業結合の主要条件が合意されて公表された日以降としなければならないとされていることに留意する必要がある(企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」第117項)。
- BC18. 公開草案に寄せられたコメントでは、四半期会計基準における四半期決算日を本会計基準においてその他の適切に決算が行われた日と変更したことが従来の実務からの変更を意図したものかどうかを明確にすべきとの意見があった。当該用語の変更は、四半期会計基準において認められていた四半期決算日を引き続きみなし取得日として適用可能とすることを意図したものであり、従来の四半期の実務を見直すことを意図したものではない。その他の適切に決算が行われたとは、子会社において本会計基準に準じた決算が行われたことを想定している。
四半期会計基準の定め及び考え方を引き継いだもの
- BC19. 本会計基準BC5項に記載のとおり、中間財務諸表の作成にあたって必要な会計処理について、基本的に四半期会計基準の会計処理の定め及び考え方を引き継いでいる。本会計基準が引き継いでいる会計処理の考え方は、次のとおり四半期会計基準の結論の背景に記載されている。
- (1) 中間個別財務諸表への準拠(四半期会計基準第40項)
- (2) 会計方針(四半期会計基準第42項から第47項)
- (3) 会計方針の変更(四半期会計基準第47-2項及び第47-3項)
- (4) 企業結合に係る暫定的な会計処理の確定(四半期会計基準第47-4項)
- (5) 税金費用の計算(四半期会計基準第48項)
- (6) 過去の誤謬の訂正(四半期会計基準第68項)
開 示
- BC20. 本会計基準では、中間財務諸表の作成にあたって必要な開示について、基本的に四半期会計基準の開示の定め及び考え方を引き継いでいる(本会計基準BC5項参照)。本会計基準が引き継いでいる開示の考え方は、次のとおり四半期会計基準の結論の背景に記載されている。
- (1) 中間財務諸表の科目の表示(四半期会計基準第53項及び第54項)
- (2) 注記事項(四半期会計基準第55項及び第55-2項)
- ① 重要な会計上の見積りの変更(四半期会計基準第56項)
- ② 会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分することが困難な場合(四半期会計基準第56-2項)
- ③ セグメント情報等に関する事項(四半期会計基準第57項から第58-2項)
- ④ 収益の分解情報に関する事項(四半期会計基準第58-4項、第58-5項及び第58-7項から第58-9項)
- ⑤ 1株当たり中間純損益及び1株当たり中間純損益の算定上の基礎(四半期会計基準第59項)
- ⑥ 継続企業の前提に関する重要な不確実性(四半期会計基準第60項から第60-3項)
- ⑦ 著しい季節的変動(四半期会計基準第61項)
- ⑧ 重要な偶発債務(四半期会計基準第62項)
- ⑨ 重要な企業結合又は事業分離(四半期会計基準第63項及び第63-2項)
- ⑩ 重要な後発事象(四半期会計基準第65項)
- ⑪ 中間連結財務諸表を作成していない場合における持分法損益(四半期会計基準第66項)
- ⑫ 重要なその他の事項(四半期会計基準第67項)
- ⑬ 過去の誤謬の訂正(四半期会計基準第68項)
適用時期等
適用時期
- BC21. 本会計基準は、改正後の金融商品取引法に基づく中間財務諸表に適用されるため、本会計基準の適用時期は改正後の金融商品取引法の規定が最初に適用される半期報告書における中間会計期間とした(本会計基準第37項参照)。
- BC22. 本会計基準等の適用初年度においては、従来作成していた財務諸表(四半期財務諸表)と異なる種類の財務諸表(中間財務諸表)を新たに作成することになると考えられる。企業会計基準第24号は、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更に該当する場合に、会計基準等に特定の経過的な取扱いが定められていないときには、新たな会計方針を遡及適用するとしている(企業会計基準第24号第6項(1))が、従来作成していなかった種類の財務諸表(中間財務諸表)を当期より作成する場合の取扱いについては、必ずしも明らかではないと考えられる。
- BC23. ここで、会計基準等の改正時における会計方針の変更に遡及適用を求めることが適当かどうかについては、遡及適用によってもたらされる過去の期間に関する情報の有用性と、遡及適用に伴う見積りの要素の度合や、遡及適用を行うために必要とされる情報収集等に係る負担との関係を考慮する必要があるとしていることから(企業会計基準第24号第47項)、本会計基準等の適用初年度についてもこの考え方を参考に検討を行った。
- 情報の有用性に関しては、開示対象期間の中間財務諸表等に本会計基準を遡及適用する場合、原則として財務諸表本体のすべての項目に関する情報が比較情報として提供されることから、特定の項目だけではなく財務諸表全般についての比較可能性が高まるものと考えられる。
- また、遡及適用に伴う実務負担に関しては、本会計基準は基本的に四半期会計基準等の会計処理に関する定めを引き継いでおり(本会計基準BC5項参照)、四半期会計基準等と差異が生じるものについては従来の四半期での実務が継続して適用可能となる取扱いを定めている(本会計基準BC8項参照)ことから、企業が自主的に前年度の四半期において適用していた会計方針と異なる会計方針を採用しない限り、前年度の第2四半期財務諸表と同様の会計処理により適用初年度においても開示対象期間の中間財務諸表を作成することが可能となると考えられる。
- これらを踏まえ、適用初年度においては、開示対象期間の中間財務諸表等について本会計基準を遡及適用することとした(本会計基準第38項参照)。
- BC24. 本会計基準BC22項に記載のとおり、本会計基準等の適用初年度においては、従来作成していた財務諸表(四半期財務諸表)と異なる種類の財務諸表(中間財務諸表)を新たに作成することになると考えられるため、適用初年度において従前の四半期財務諸表において採用していた会計方針(年度の会計方針との首尾一貫性が求められる会計方針を除く。)と異なる会計方針を採用する場合には、会計方針の変更に該当せず新たに会計方針を採用することになると考えられる。
他の会計基準等における四半期財務諸表に関する取扱い
- BC25. 本会計基準は基本的に四半期会計基準等の会計処理及び開示を引き継ぐこととしており(本会計基準BC5項参照)、本会計基準が適用される中間財務諸表においては、これまでに公表された会計基準等における四半期財務諸表に関する会計処理及び開示の定め(本会計基準及び適用指針が定めている会計処理及び開示は除く。)も引き継ぐことが考えられるため、他の会計基準等における四半期財務諸表に関する定めを従前の四半期での実務が継続して適用可能となるように、中間財務諸表に関する定めに読み替えることとした。したがって、他の会計基準等の読替えにあたっては、従前の四半期の実務を変更することを意図していないことに留意する必要がある(本会計基準第39項参照)。
なお、これまでに公表された会計基準等には、日本公認会計士協会が公表した企業会計に関する実務指針(Q&Aを含む。)のうち会計処理の原則及び手続を定めたものが含まれる。 - 以 上
