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実務対応報告第23号信託の会計処理に関する実務上の取扱い
目 的
- 信託の会計処理は、金銭の信託やその他の金融資産の信託については企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(以下「金融商品会計基準」という。)や日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」などに基づいて行われており、不動産の信託については日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第15号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」などに基づいて行われている。
- こうした中、平成18年12月15日に公布された信託法(平成18年法律第108号。以下「新信託法」という。)では、委託者が自ら受託者となる信託(いわゆる自己信託)などの新たな制度が導入されている。新信託法では、信託は財産の管理又は処分の制度であるというこれまでの特徴を残しつつ、受託者の義務や受益者の権利行使に関する規定の整備や、信託の多様な利用形態に対応するための整備がなされており、これらに対応する会計処理を示す必要があるのではないかという意見が多い。企業会計基準委員会では、これまでの信託の基本的な会計処理を整理するとともに、今般公布された新信託法による新たな類型の信託等について必要と考えられる会計処理を明らかにするために、本実務対応報告を公表することとした1。
会計処理
委託者及び受益者の会計処理
- Q1.

- A 信託は、これまで、委託者が信託行為によって受託者に財産権の移転を行い、当該受託者が一定の目的(信託目的)に従って、受益者のためにその財産(信託財産)の管理又は処分の拘束を加えるところに成立する法律関係とされており、これは、新信託法においても基本的に変わるところはない(第2条第1項。なお、新信託法においては、信託行為において、いわゆる信託宣言が定められ、委託者が自ら受託者となる信託(自己信託)が可能となった(第2条第2項第3号及び第3条第3号)。この自己信託の会計処理については、Q7を参照のこと。また、信託行為の定めがあり、信託前に生じた委託者に対する債権に係る債務の引受けがされたときには、その債務が信託財産責任負担債務の範囲に含まれることが明示された(第21条第1項第3号)。これに関連するいわゆる事業の信託の会計処理については、Q5を参照のこと。)。
- 委託者が当初の受益者になる自益信託においては、実務上、委託者が信託行為によって信託財産とする財産の種類により、金銭の信託と金銭以外の信託(金銭と金銭以外の財産を信託する包括信託も含む。以下同じ。)に分類されることが多い。さらに、これらは、それぞれ、委託者兼当初受益者が単数である場合(合同運用を除く。以下同じ。)と複数である場合(合同運用を含む。以下同じ。)に分類されることが多い。
- 委託者兼当初受益者が単数である金銭の信託の会計処理は、次のように取り扱われている。
- 1 信託設定時の会計処理
- 委託者兼当初受益者が単数である金銭の信託の設定時に、委託者兼当初受益者は、信託財産となる金銭を金銭の信託であることを示す適切な科目に振り替える。
- 2 期末時の会計処理
- 委託者兼当初受益者が単数である金銭の信託は、有価証券と同様に、その保有目的により運用目的、満期保有目的、その他に区分することができるが、特定金銭信託又は指定金外信託等については、一般に運用を目的とするものと考えられている(金融商品会計基準第87項及び移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」(以下「金融商品会計実務指針」という。)第97項)。運用を目的とする金銭の信託の信託財産である金融資産及び金融負債については、金融商品会計基準及び金融商品会計実務指針により付すべき評価額を合計した額をもって貸借対照表価額とし、その評価差額は当期の損益として処理することとなる(金融商品会計基準第24項及び金融商品会計実務指針第98項)。
- Q2.

- A 合同運用2の金銭の信託を含む委託者兼当初受益者が複数である金銭の信託のうち、受益権が有価証券として取り扱われている投資信託3については、有価証券としての会計処理を行い(この点については、金融商品会計実務指針第58項を参照のこと。)、また、これまで有価証券として取り扱われていなかった合同運用指定金銭信託で設定されている商品ファンドについても、有価証券に準じて会計処理を行うこととされてきた。このため、委託者兼当初受益者が複数である金銭の信託の会計処理は、次のように取り扱われている4。
- 1 信託設定時の会計処理
- 委託者兼当初受益者が複数である金銭の信託の設定時に、委託者兼当初受益者は、信託財産となる金銭を有価証券又は合同運用の金銭の信託であることを示す適切な科目に振り替える。
- 2 受益権の売却時及び期末時の会計処理
- 金銭の信託の受益者(当初受益者のみならず、他から受益権を譲り受けた受益者も含む。)は、有価証券として又は有価証券に準じて会計処理を行うこととなる。
- ただし、預金と同様の性格を有する合同運用の金銭の信託(投資信託を含む。)は、取得原価をもって貸借対照表価額とする(金融商品会計実務指針第64項)。
- 3 受益者が複数である金銭の信託と子会社及び関連会社の範囲
- (考え方)
- 1及び2のように、これまで委託者兼当初受益者が複数である金銭の信託について、個別財務諸表上、受益者は信託財産を持分に応じて直接保有する会計処理を行わず、有価証券として又は有価証券に準じて会計処理を行っている。一方、このような金銭の信託については、一般に、多くの受益者を想定しているため、連結財務諸表上、子会社や関連会社に該当するかどうかを判定する必然性は乏しかったものと考えられる。
- 信託は、財産管理の制度としての特徴も有しており、通常、「会社に準ずる事業体」に該当するとは言えない5が、受益者が複数である金銭の信託の中には、連結財務諸表上、財産管理のための仕組みとみるより、むしろ子会社及び関連会社とみる方が適切な会計処理ができる場合がある6。また、新信託法においては、受益者集会の制度(第106条以下)など、受益者が2人以上ある信託における受益者の意思決定の方法が明示された。このため、受益者が複数である金銭の信託については、当該受益者の連結財務諸表上、子会社及び関連会社に該当する場合があり得ると考えられる7。
- (受益者が複数である金銭の信託が子会社及び関連会社と判定される場合)
- 上記の考え方を踏まえ、受益者が2人以上ある信託における次の受益者(当初受益者のみならず、他から受益権を譲り受けた受益者も含む。)は、連結会計基準に従い、原則として、当該信託を子会社として取り扱うことが適当である8 9。
- (1) すべての受益者の一致によって受益者の意思決定がされる信託(新信託法第105条第1項)においては、自己以外のすべての受益者が緊密な者(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、自己の意思と同一の内容の意思決定を行うと認められる者)又は同意している者(自己の意思と同一の内容の意思決定を行うことに同意していると認められる者)であり、かつ、連結会計基準第7項(2)の②から⑤までのいずれかの要件に該当する受益者
- (2) 信託行為に受益者集会における多数決による旨の定めがある信託(新信託法第105条第2項)においては、連結会計基準第7項で示す「他の企業の議決権」を、「信託における受益者の議決権」と読み替えて、連結会計基準第7項の企業に該当することとなる受益者10
- (3) 信託行為に別段の定めがあり、その定めるところによって受益者の意思決定が行われる信託(新信託法第105条第1項ただし書き)では、その定めにより受益者の意思決定を行うことができる11こととなる受益者(なお、自己だけでは受益者の意思決定を行うことができないが、緊密な者又は同意している者とを合わせれば受益者の意思決定を行うことができることとなる場合には、連結会計基準第7項(2)の②から⑤までのいずれかの要件に該当する受益者)
- また、企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」(以下「持分法会計基準」という。)第5-2項で示す「他の企業の議決権」を、「信託における受益者の議決権」と読み替えて、持分法会計基準第5-2項の企業に該当することとなる受益者は、当該信託を関連会社として取り扱うこととなる。
- Q3.

- A 有価証券の信託のように、委託者兼当初受益者が単数である金銭以外の信託は、基本的に財産を管理するために用いられている場合が多いが、近年、流動化などに用いられることも多い。
- 1 信託設定時の会計処理
- 金融資産の信託(有価証券の信託を含む。)や不動産の信託などにおいて、受益者は、信託財産を直接保有する場合と同様の会計処理を行うものとされている(金融商品会計実務指針第78項及び第100項(1)、移管指針第10号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」(以下「不動産流動化実務指針」という。)第44項)。このため、信託設定時に、委託者兼当初受益者において損益は計上されない。
- 2 委託者兼当初受益者による受益権の売却時の会計処理
- 上記のように、受益者は、信託財産を直接保有する場合と同様の会計処理を行うことから、受益権が売却された場合、信託財産を直接保有していたものとみて消滅の認識(又は売却処理)(金融商品会計基準第9項及び不動産流動化実務指針第19項から第21項)の要否を判断することとなる。
- (流動化する場合の留意事項)
- 会計上、上記のような信託を利用して、信託財産となる資産を流動化するときは、次の点に留意する必要がある。
① 金融資産の信託による流動化において、優先部分と劣後部分のように質的に異なる受益権に分割されて優先受益権のみを譲渡する場合、優先受益権を売却処理するためには、優先受益権が消滅の認識要件を満たす必要がある(金融商品会計実務指針第291項)。また、当該金融資産の譲受人たる信託が金融商品会計基準(注4)の要件を満たす特別目的会社の場合には、当該信託の新たな受益者を当該金融資産の譲受人とみなして金融商品会計基準第9項(2)の要件を適用することとなる。
② 不動産の信託による流動化において、優先部分と劣後部分のように質的に異なる受益権に分割されて譲渡されている場合、委託者兼当初受益者は、当該不動産全体に関するリスクと経済価値のほとんどすべてが他の者に移転しているときに売却処理を行う(このような考え方については、不動産流動化実務指針第21項を参照のこと。)。
③ ①及び②において、当該信託が、子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い三で示す特別目的会社にあたることから子会社には該当しないものと推定されている場合には、企業会計基準適用指針第15号「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」に基づき、開示対象特別目的会社の開示が必要となる12。 - 3 委託者兼当初受益者による期末時の会計処理
- (1) 原則的な取扱い
金銭以外の信託の受益者は、信託財産を直接保有する場合と同様に会計処理する(これには表示及び注記を含む。以下同じ。)こととなるため、信託財産のうち持分割合に相当する部分を受益者の貸借対照表における資産及び負債として計上し、損益計算書についても同様に持分割合に応じて処理する方法(以下「総額法」という。)によることとなる。ただし、重要性が乏しい場合には、この限りではない。 - (2) 受益権が質的に異なるものに分割されている場合や受益者が多数となる場合の取扱い
委託者兼当初受益者が単数である金銭以外の信託であっても、次のような場合には、各受益者が当該信託財産を直接保有するものとみなして会計処理を行うことは困難であることから、受益者の個別財務諸表上、受益権を当該信託に対する有価証券の保有とみなして評価する13。 - ① 受益権が優先劣後等のように質的に異なるものに分割されており、かつ、譲渡等により受益者が複数となる場合
この場合には、金融商品会計実務指針第100項(2)において、個別財務諸表上、信託を一種の事業体とみなして、当該受益権を信託に対する金銭債権の取得又は信託からの有価証券の購入とみなして取り扱うとされている。これは、信託財産から生ずる効果は受益者に帰属するものの、受益権が質的に異なるものに分割されており、かつ、受益者が複数となっている場合には、当該信託財産を受益者が直接保有するものとみなして会計処理を行うことは困難であると考えられることによる。 - ② 受益権の譲渡等により受益者が多数(多数になると想定されるものも含む。以下同じ。)となる場合
この場合には、金融商品会計実務指針第100項(1)ただし書きにおいて、個別財務諸表上、受益者が多数で信託財産を持分に応じて直接保有するのと同様の評価を行うことが困難な場合には、①のように、信託を実体のある事業体とした評価を行うことができるとされている。
なお、受益権の譲渡等により受益者が多数となる場合とは、受益権の分割や譲渡が有価証券の募集(金融商品取引法第2条第3項)又は有価証券の売出し(金融商品取引法第2条第4項)にあたるときが該当すると考えられる。また、受益権の譲渡等により受益者が多数になると想定される場合とは、受益権が私法上の有価証券とされている受益証券発行信託の受益証券を発行しているとき(新信託法第207条)が該当すると考えられる。 - また、連結財務諸表上、当該信託を子会社又は関連会社として取り扱うかどうかについては、Q2のA3に準じることとなる14。
- 4 他から受益権を譲り受けた受益者の会計処理
- (1)原則的な取扱い
受益者は、原則として、信託財産を直接保有する場合と同様の会計処理を行うため、受益権を取得したときは、信託財産を直接取得したものとみて会計処理を行い、受益権をさらに売却したときには、信託財産を直接保有していたものとみて消滅の認識(又は売却処理)(金融商品会計基準第9項並びに不動産流動化実務指針第19項及び第20項)の要否を判断する。
また、期末時に、金銭以外の信託の受益者は、信託財産を直接保有する場合と同様に会計処理することとなるため、総額法によることとなる。 - (2)当該信託に係る受益権が質的に異なるものに分割されている場合や受益者が多数となる場合の取扱い
この場合、各受益者は、信託財産を直接保有するものとみなして会計処理を行うことは困難であることから、受益権を当該信託に対する有価証券とみなして処理することとなる。このため、当該受益権を取得したときは、有価証券の取得とみなして処理し、受益権をさらに売却したときには、有価証券の売却とみなして売却処理を行うかどうか判断することとなる。
期末時においては、受益権を当該信託に対する有価証券の保有とみなして処理することとなる。また、連結財務諸表上、当該信託を子会社又は関連会社として取り扱うかどうかについては、Q2のA3に準じることとなる。 - Q4.

- A これまで金銭以外の信託において、複数の委託者兼当初受益者の財産を合同で運用することはあまり見られなかったため、会計基準等において、委託者兼当初受益者が複数である金銭以外の信託の会計処理は明示されていなかったが、ここでは必要と考えられる会計処理を明らかにすることとする。
- なお、ここでの金銭以外の財産は、会計上、事業15とはならない資産を指す(事業の信託については、Q5を参照のこと。)。
- 1 信託設定時の会計処理
- 委託者兼当初受益者が複数である金銭以外の信託を設定した場合、各委託者兼当初受益者は、受託者に対してそれぞれの財産を移転し、受益権を受け取ることとなる。この場合も他の信託の設定時と同様に、当該信託の設定により損益は計上されないものと考えられる。
- ただし、当該信託の設定は、共同で現物出資により会社を設立することに類似するものであるため、現物出資による会社の設立における移転元の企業の会計処理(企業会計基準第7号「事業分離等に関する会計基準」(以下「事業分離等会計基準」という。)第31項)に準じて、当該委託者兼当初受益者が当該信託について支配することも重要な影響を及ぼすこともない場合には、その個別財務諸表上、原則として、移転損益を認識することが適当であると考えられる16。この場合、当該受益者が受け取った受益権の取得原価は、信託した財産に係る時価又は当該受益権の時価のうち、より高い信頼性をもって測定可能な時価に基づいて算定される。
- 2 受益権の売却時及び期末時の会計処理
- (1) 受益権が各委託者兼当初受益者からの財産に対応する経済的効果を実質的に反映し、かつ、売却後の受益者が多数とはならない場合の取扱い
例えば、各委託者兼当初受益者が、共有していた財産を信託し、その財産に対応する受益権を受け取る場合のように、委託者兼当初受益者が複数であっても、それぞれにおける経済的効果が信託前と実質的に異ならない場合には、信託財産から生ずる経済的効果を受益者に直接的に帰属するように会計処理することが可能であることから、当該受益権を売却するときは、受益者が信託財産を直接保有するものとみて消滅の認識(又は売却処理)(金融商品会計基準第9項及び不動産流動化実務指針第20項)の要否を判断することとなる。
また、この場合、受益者(当初受益者のみならず、ある受益権を質的に異ならない受益権に分割し、その譲渡等によっても新たな受益者が多数とならない場合における当該受益権を譲り受けた受益者も含む。)の個別財務諸表上、総額法によることが適当であると考えられる。ただし、重要性が乏しい場合には、貸借対照表及び損益計算書の双方について持分相当額を純額で取り込む方法(純額法)によることができる。 - (2) (1)以外の場合
この場合には、各委託者兼当初受益者が当該信託財産を直接保有するものとみなして会計処理を行うことは困難であることから、当該受益者(当初受益者のみならず、受益権が質的に異なるものに分割されている場合や受益者が多数となる場合には、他から受益権を譲り受けた受益者も含む。)の個別財務諸表上、受益権を信託に対する有価証券の保有とみなして評価する。このような受益権を売却する場合、当該受益者は、有価証券の売却とみなして売却処理の要否を判断することとなる。
また、連結財務諸表上、当該信託を子会社又は関連会社として取り扱うかどうかについては、Q2のA3に準じることとなる。当該受益者の連結財務諸表上、当該信託が子会社又は関連会社となる場合、現物出資による会社の設立における移転元の企業の会計処理(事業分離等会計基準第31項)に準じて、当該受益者から移転されたとみなされる額と、移転した資産に係る受益者の持分の減少額との間に生ずる差額については、持分変動差額として取り扱う。 - Q5.

- A 新信託法では、信託行為の定めがあり、信託前に生じた委託者に対する債権に係る債務の引受けがされたときには、その債務が信託財産責任負担債務の範囲に含まれることが明示され(第21条第1項第3号)、金銭その他の財産の信託(金銭以外の信託)と同時に債務の引受けを組み合わせることにより、これらから構成される事業自体の信託を行うのと同様の状態を作り出すことができると言われている(いわゆる事業の信託)。その会計処理については、基本的にこれまでの信託と相違はないと考えられる。
- 1 委託者兼当初受益者が単数である場合
- (1) 原則的な取扱い
事業の信託は金銭以外の信託にあたることから、委託者兼当初受益者が単数である場合には、Q3のAに準じて処理することとなる。このため、委託者兼当初受益者において信託設定時に損益は計上されない。
また、この場合の受益者は、信託財産を直接保有する場合と同様の会計処理を行うこととなるため、受益権を売却した場合、当該事業を直接移転したものとみて売却処理の要否を判断することとなり(この点については、事業分離等会計基準第14項から第16項、企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」第95項及び第96項を参照のこと。)、期末時には、総額法によることとなる(Q3のA3(1)及びA4(1)参照)。 - (2) 受益権が質的に異なるものに分割されている場合や受益者が多数となる場合の取扱い
委託者兼当初受益者は単数であるが、質的に異なる受益権に分割されており、その一部の譲渡等により受益者が複数となる場合、又は、受益権の譲渡等により受益者が多数となる場合(Q3のA3(2)参照)、受益者(当初受益者のみならず、他から受益権を譲り受けた受益者も含む。)は、受益権を当該信託に対する有価証券とみなして処理することとなる(Q3のA3(2)及びA4(2)参照)。ただし、委託者兼当初受益者が受益権を売却するときは、(1)と同様に、当該事業を直接移転したものとみて売却処理の要否を判断する。
連結財務諸表上、当該信託を子会社又は関連会社として取り扱うかどうかについては、Q2のA3に準じることとなる。 - 2 委託者兼当初受益者が複数である場合
- 委託者兼当初受益者が複数である場合には、Q4のAに準じて処理することとなる。このため、当該事業の信託を設定した場合、各委託者兼当初受益者は、受託者に対しそれぞれの事業を移転し、受益権を受け取ることとなり、共同新設分割における分離元企業の会計処理(事業分離等会計基準第17項、第20項及び第23項、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」第39項)に準じることが適当である。
- また、受益権の売却時及び期末時の会計処理については、Q4のA2に準じることとなる。
- 3 その他
- 事業の信託(事業を直接、金銭以外の信託の対象とする。)に関連して、金銭の信託において事業を譲り受ける場合や事業の信託の受益権を他の受益者から譲り受ける場合が考えられる。このような場合であっても、事業の信託が設定された場合と整合的になるように、個別財務諸表上、総額法によることが適当であると考えられる17。
- なお、事業の信託であるかどうかにかかわらず、受益者が信託財産を直接保有する場合と同様の会計処理を行うとき(委託者兼当初受益者が単数である金銭の信託として会計処理を行うときを含む。)には、当該受益者と当該信託との取引は内部取引として消去される。
- Q6.

- A これまで、公益信託を除き、受益者の定めのない信託は認められていなかったが、新信託法では、信託契約による方法又は遺言による方法によって、受益者の定めのない信託(受益者を定める方法の定めのない信託を含む。以下同じ。)をすることができるものとされた(第258条)。受益者の定めのない信託は、目的信託と呼ばれることが多い。
- 信託契約によってなされた受益者の定めのない信託については、委託者がいつでも信託を終了できるなど、通常の信託とは異なるため、原則として、委託者の財産として処理することが適当であると考えられる。ただし、信託契約の内容等からみて、委託者に信託財産の経済的効果が帰属しないことが明らかであると認められる場合には、もはや委託者の財産ではないものとして処理する。
- Q7.

- A 新信託法においては、信託契約を締結する方法による信託や遺言をする方法による信託に加え、自ら信託財産の管理等をすべき旨の意思表示を書面等によってする方法による自己信託が定められた。自己信託においては、委託者が受託者となるという点に特徴があるが、その会計処理は、基本的には他者に信託した通常の信託と相違はないと考えられる18。
- なお、受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年間継続した場合、信託は終了する(新信託法第163条第2号)ため、委託者が自己信託をし、かつ、その受益権の全部につき自らが当初受益者となるときには、通常、受益権の一部又は全部を信託設定後に売却することとなると考えられる。信託が終了した場合、信託財産構成物は、受入時点において当該信託財産構成物に付されている帳簿価額によって受け入れられることとなる。
- 1 信託設定時の会計処理
- 委託者兼受託者である自らのみが当初受益者となる自己信託においては、金銭の信託として行われる場合はQ1のAに準じて、金銭以外の信託として行われる場合はQ3のAに準じて、会計処理を行うこととなる。このため、単独で信託設定するだけで損益が計上されることはない。
- なお、前述したように、委託者が自己信託した場合には、通常、受益権の一部又は全部を信託設定後に売却することになると考えられる。このため、受益権を売却していないときでも、通常、売却を前提とした会計処理を行うことが適当である。この例としては、次のような場合が考えられる。
① 満期保有目的の債券を自己信託した場合(この場合には、保有目的の変更があったものとして取り扱う(金融商品会計実務指針第83項)。)
② 固定資産を自己信託した場合(この場合には、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用するにあたり、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位として取り扱う(企業会計基準適用指針第6号「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」第8項)。) - 2 委託者兼当初受益者による受益権の売却時及び期末時の会計処理
- (1) 原則的な取扱い
受益権が売却された場合、金銭以外の信託の受益者は、信託財産を直接保有していたものとみて消滅の認識(又は売却処理)(金融商品会計基準第9項並びに不動産流動化実務指針第19項及び第20項)の要否を判断する(Q3のA2参照)。
また、期末時に、金銭以外の信託の受益者は、信託財産を直接保有する場合と同様に会計処理することとなるため総額法によることとなり(Q3のA3(1)参照)、金銭の信託の受益者は、他者に信託した通常の信託と同様に会計処理することとなる(Q1のA2及びQ5のA3参照)。 - (2) 受益権が質的に異なるものに分割されている場合や受益者が多数となる場合の取扱い
自己信託が質的に異なる受益権の一部の譲渡等により受益者が複数となる場合又は受益権の譲渡等により受益者が多数となる場合において、受益権が売却されたときは、信託財産を直接保有していたものとみて消滅の認識(又は売却処理)(金融商品会計基準第9項及び不動産流動化実務指針第19項から第21項)の要否を判断する(Q3のA2参照)。
また、期末時に、受益権は、原則として当該信託に対する有価証券の保有とみなして処理されることとなる(Q3のA3(2)参照)。連結財務諸表上、当該信託を子会社又は関連会社として取り扱うかどうかについては、Q2のA3に準じることとなる。 - (3) 自己信託の信託財産及び受益権の注記
自己信託においては、委託者兼受託者が自己の固有財産として受益権の一部又は全部を保有していることから自己の貸借対照表に計上されることとなる自己信託の信託財産に属する財産について、追加情報として、その貸借対照表計上額及び自らが委託者兼受託者である自己信託の信託財産に属する旨の注記を行うことが適当である。
また、受益権が質的に異なるものに分割されている場合や受益者が多数となる場合において、委託者兼受託者が受益権の一部を保有している受益権についても、追加情報として、その貸借対照表計上額及び自らが委託者兼受託者である自己信託の受益権である旨の注記を行うことが適当である。 - 3 他から受益権を譲り受けた受益者の会計処理
- (1) 原則的な取扱い
受益者は、信託財産を直接保有する場合と同様の会計処理を行う(Q3のA1参照)。このため、受益権を取得したときは、信託財産を直接取得したものとみて会計処理を行い、受益権をさらに売却したときには、信託財産を直接保有していたものとみて消滅の認識(又は売却処理)(金融商品会計基準第9項並びに不動産流動化実務指針第19項及び第20項)の要否を判断する。
また、期末時に、金銭以外の信託の受益者は、信託財産を直接保有する場合と同様に会計処理することとなるため総額法によることとなり(Q3のA4(1)参照)、金銭の信託の受益者は、他者に信託した通常の信託と同様に会計処理することとなる(Q1のA2及びQ5のA3参照)。 - (2) 当該信託に係る受益権が質的に異なるものに分割されている場合や受益者が多数となる場合の取扱い
この場合、各受益者は、信託財産を直接保有するものとみなして会計処理を行うことは困難であることから、受益権を当該信託に対する有価証券とみなして処理することとなる。このため、当該受益権を取得したときは、有価証券の取得とみなして処理し、受益権をさらに売却したときには、有価証券の売却とみなして売却処理を行うかどうか判断することとなる(Q3のA4(2)参照)。
期末時においては、受益権を当該信託に対する有価証券の保有とみなして処理することとなる。また、連結財務諸表上、当該信託を子会社又は関連会社として取り扱うかどうかについては、Q2のA3に準じることとなる(Q3のA4(2)参照)。
受託者の会計処理
- Q8.

- A 新信託法において、信託の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする(第13条)とされている。これまで、信託は財産の管理又は処分のための法制度であり、これを適切に反映するために、その会計は、主に信託契約など信託行為の定め等19に基づいて行われてきたと考えられる。むろん、信託の会計を一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準じて行うことも妨げられないものの、新信託法においても、信託は財産の管理又は処分の制度であるというこれまでの特徴を有しているため、今後も、これまでと同様に明らかに不合理であると認められる場合を除き、信託の会計は信託行為の定め等に基づいて行うことが考えられる20。
- ただし、次のような信託については、債権者が存在したり現在の受益者以外の者が受益者になることが想定されたりするなど、多様に利用される信託の中で利害関係者に対する財務報告をより重視する必要性があると考えられるため、当該信託の会計については、株式会社の会計(会社法第431条)や持分会社の会計(会社法第614条)に準じて行うことが考えられる。この場合には、原則として、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準21に準じて行うこととなる。
- (1) 新信託法第216条に基づく限定責任信託
- (2) 受益者が多数となる信託(この点については、Q3のA3(2)②を参照のこと。)22
- なお、受託者が信託行為の定めに基づくなど財産管理のための信託の会計を行っていても、受益者の会計処理は、原則として、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて行うことに留意する必要がある23。
適用時期等
- 本実務対応報告は、新信託法の施行日24以後にその効力が生じた信託及びそれより前に効力が生じた信託であって信託の変更により新信託法の規定の適用を受ける信託(「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第3条)について適用する。
- ただし、受益者は、新信託法の施行日前に効力が生じ、なお従前の例によるとされている信託(旧法信託)(「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第2条、第30条第1項及び第56条第1項)についても、本実務対応報告を適用することができる。この場合には、すべての旧法信託について本実務対応報告を適用し、本実務対応報告による取扱いを適用することとなる最初の事業年度において、これまで行ってきた会計処理と異なることとなるときには、これまでの会計処理が明らかに不合理であると認められる場合を除き、会計基準の変更に伴う会計方針の変更として取り扱うことに留意する必要がある。
議 決
- 本実務対応報告は、第133回企業会計基準委員会に出席した委員9名全員の賛成により承認された。
- 以 上
注
- 1 ここでの信託は、委託者が当初受益者となるもの(いわゆる自益信託)を前提としており、受益者の金銭拠出を伴う場合を除き、委託者以外の第三者が当初受益者となるもの(いわゆる他益信託)は対象としていない。なお、Q6では、受益者の定めのない信託(いわゆる目的信託)を取り扱っている。
- 2 本実務対応報告では、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものを指すものとする(この点については、法人税法第2条第26号や貸付信託法第2条第1項を参照のこと。)。
- 3 投資信託は、委託者が単数である他益信託として設定されるが、当初から受益権を分割して複数の者に取得させることを目的とするものであるため、本実務対応報告では、委託者兼当初受益者が複数である金銭の信託に含めている。
- 4 当該信託において、委託者兼当初受益者が形式的には複数であっても、他の委託者兼当初受益者が金融商品会計基準第24項の適用を回避するための名目的な存在に過ぎない場合には、Q1によることが適当であると考えられる。
- 5 このため、信託は、本実務対応報告により子会社及び関連会社に該当する場合を除き、連結財務諸表上、「会社に準ずる事業体」としては取り扱われないこととなる。なお、本実務対応報告では、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」(以下「連結会計基準」という。)第5項が示す企業のうち会社以外を、「会社に準ずる事業体」としている。
- 6 今後も従来と同様に、多くの受益者からなる合同運用の金銭の信託については、子会社や関連会社に該当するか否かについて判定を必要とすることは少ないと考えられるが、例えば、合同運用の金銭の信託において、ある受益者が中心となって、事業を購入したり、他社の議決権のある株式の過半数を購入したりするケース(Q5のA3参照)では、子会社や関連会社に該当するか否かについて判定する意義はあり得る。
- 7 受益者が単数である金銭の信託については、その信託財産に係るすべての損益が当該受益者に帰属し、改めて子会社や関連会社に該当するか否かについて判定する必要はないものと考えられる。
- 8 当該信託の受益権が、売買目的であって、金融商品会計基準や特別の法令の定めに適切に従った結果、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額を当期の損益として処理することとなる場合には、事業投資である子会社や関連会社への投資には該当しない。なお、子会社又は関連会社に該当することとなった金銭の信託において、その構成物である株式等が売買目的であって、金融商品会計基準や特別の法令の定めに適切に従った結果、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額を当期の損益として処理することとなるときには、当該株式等についても同様に、子会社や関連会社への投資には該当しない。
- 9 なお、信託行為における別段の定めにより、信託に関する財務及び営業又は事業の方針の決定に該当する事項について、当該受益者以外の特定の受益者や委託者、債権者等の合意を必要とする場合には、当該受益者だけでは意思決定を行うことができないため、本文の3(1)から(3)に該当していても、当該信託は当該受益者の子会社に該当しないものと考えられる(ただし、当該受益者以外の特定の受益者や委託者、債権者等が緊密な者又は同意している者に該当している場合には、この限りではない。)。
- 10 ただし、信託行為に別段の定めがあり(新信託法第105条第2項ただし書き)、その定めによって財務及び営業又は事業の方針の決定に該当する事項について決議要件が加重されている場合には、当該要件を用いる。
- 11 信託行為における別段の定めにおいて、受益者の意思決定の要件が、意思決定事項の内容によって異なる場合、財務及び営業又は事業の方針の決定に該当しない軽微な事項については、この対象とはならない。
- 12 なお、信託を利用して信託財産となる資産を流動化する場合でも、 連結会計基準第7項(1)から(3)(本実務対応報告では、Q2のA3(1)から(3)が該当する。)のいずれにも該当せず、子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い三によらず子会社に該当しないとされたものは、当該開示の対象にはならない。
- 13 ただし、企業が信託財産構成物である金融資産の委託者である場合で、かつ、信託財産構成物が委託者たる譲渡人にとって金融資産の消滅の認識要件を満たす場合には、譲渡人の保有する信託受益権は新たな金融資産ではなく、譲渡金融資産の残存部分として評価する(金融商品会計実務指針第100項(2)ただし書き)。
- 14 なお、当該信託が、子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い三で示す特別目的会社にあたる場合には、出資者及び譲渡者の子会社に該当しないものと推定されることとなる(この場合には、2における「流動化する場合の留意事項」③を参照のこと。)。また、受益者が優先受益権のみの保有者である場合には、通常、信託に対する債権者と同様であると考えられるため、このときには、当該信託は当該受益者の子会社又は関連会社として取り扱われない。
- 15 会計上「事業」とは、企業活動を行うために組織化され、有機的一体として機能する経営資源をいう(事業分離等会計基準第3項)。
- 16 なお、2(1)で示すように、受益権が各委託者兼当初受益者からの財産に対応する経済的効果を実質的に反映している場合には、受益者が信託財産を直接保有するものとみて会計処理を行うため、信託設定時に損益は計上されない。
- 17 同様に、金銭の信託の信託財産構成物として事業投資である子会社株式を保有している場合も、個別財務諸表上は、総額法によることが適当であり、連結財務諸表上は、原則として、その子会社を連結の範囲に含めることになる。
- 18 自己信託についても、委託者兼受託者が自ら当初受益者となるもの(いわゆる自益信託)と委託者兼受託者以外の第三者が当初受益者となるもの(いわゆる他益信託)とがあるが、ここでは前者のみを取り上げている。
- 19 これには、信託行為の定めにはないものの、これまで定着している信託会計の慣行も含まれる。このような取扱いは、信託は財産の管理又は処分のための法制度であるため、その会計は分配可能な財産を明らかにする必要があるという考え方を踏まえたものと考えられる。
- 20 なお、信託の会計は、信託財産に係る帳簿等の作成義務を負う受託者によって行われるが、信託財産は受託者の分別管理義務などにより法的に独立性が認められるため、受託者の固有財産に係る会計とは区別されている。
- 21 ただし、特定信託財産について作成すべき財務諸表の用語、様式及び作成方法については、「特定目的信託財産の計算に関する規則」又は「投資信託財産の計算に関する規則」によることとなる(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第2条の2)。同様に、ある信託に関して法令等により、作成すべき財務諸表の用語、様式及び作成方法についての定めが設けられる場合には、当該法令等の定めによることとなると考えられる。
- 22 この信託には、受益権の分割や譲渡が有価証券の募集(金融商品取引法第2条第3項)又は売出し(金融商品取引法第2条第4項)にあたる場合の信託や受益証券発行信託(新信託法第185条)が該当する(ただし、当初から譲渡の制限がある場合には、現在の受益者以外の者が受益者になることは想定され難いため、受益者が多数となる信託には含まれないものと考えられる。)。なお、会計監査人設置信託(新信託法第248条)の会計については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準じて行うこととなる。
- 23 自己信託においても、基本的には他者に信託した通常の信託と相違はなく、したがって、受託者が信託行為の定めに基づくなど財産管理のための信託の会計を行っていても、受益者の会計処理は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて行うこととなる。
なお、委託者兼当初受益者が受託者になる自己信託においては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて行った当該信託の会計を当初受益者の会計処理として取り込む場合、実務上、自己信託の受託者として行う信託の会計についても、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて行うことが考えられる。一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて行った当該信託の会計を当初受益者の会計処理として取り込む場合としては、自己信託の当初受益者が、①信託財産を直接保有するのと同様の評価を行うときや、②信託を連結財務諸表上、子会社又は関連会社として取り扱うときが該当する。 - 24 新信託法は、公布日から起算して1年6ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行され(附則第1項)、自己信託については、新信託法の施行日から起算して1年を経過する日までの間は適用しない(附則第2項)とされている。
