©公益財団法人 財務会計基準機構最終更新日:2026/03/04
企業会計基準第42号「中間連結財務諸表等の作成基準」の一部改正(その 2)
目 的
- 1. 本会計基準は、企業会計審議会が1998年(平成10年)3月13日に公表した「中間連結財務諸表等の作成基準」(以下「中間作成基準」という。)及び「中間連結財務諸表等の作成基準注解」のうち、開示に関する事項を改正することを目的とする。
会計基準
中間連結財務諸表等の作成基準
中間連結財務諸表作成基準
注記事項
- 2. 中間作成基準の「中間連結財務諸表作成基準 第四 注記事項 4 その他の注記事項」(5)の定めを次のとおり改正する。
(5) 重要な開示後発事象
中間財務諸表作成基準
注記事項
- 3. 中間作成基準の「中間財務諸表作成基準 第四 注記事項」(8)の定めを次のとおり改正する。
(8) 重要な開示後発事象
適用時期等
- 4. 本会計基準の適用時期等は、企業会計基準第41号「後発事象に関する会計基準」(以下「後発事象会計基準」という。)と同様とする。
議 決
- 5. 本会計基準は、第566回企業会計基準委員会に出席した委員13名全員の賛成により承認された。なお、出席した委員は、以下のとおりである。
(略)
結論の背景
経 緯
- BC1. 当委員会は、日本公認会計士協会が公表した企業会計に関する実務指針(Q&Aを含む。)を当委員会に移管するプロジェクトの取組みを行う中で、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」における会計に関する内容を当委員会の会計基準に移管することとし、後発事象会計基準を公表した。
- BC2. 後発事象会計基準の公表により後発事象の定義及び評価期間を定めたこと等に伴い、中間作成基準の所要の改正を行う本会計基準を公表することとした(本会計基準第2項及び第3項参照)。
適用時期等
- BC3. 本会計基準は、後発事象会計基準に対応するための改正を行うものであることから、適用時期等については後発事象会計基準と合わせることとした(本会計基準第4項参照)。
- 以 上