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企業会計基準第39号「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」の一部改正(その3)
目 的
- 1. 本会計基準は、企業会計審議会が1998年(平成10年)3月13日に公表した「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」(以下「キャッシュ・フロー作成基準」という。)及び「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準注解」のうち、「中間連結キャッシュ・フロー計算書作成基準」及び「中間キャッシュ・フロー計算書作成基準」を改正することを目的とする。
会計基準
中間連結キャッシュ・フロー計算書作成基準
- 2. キャッシュ・フロー作成基準の「中間連結キャッシュ・フロー計算書作成基準」を次のとおり改正する。
第二種中間連結財務諸表における中間連結キャッシュ・フロー計算書作成基準
第二種中間連結財務諸表における中間連結キャッシュ・フロー計算書(以下「中間連結キャッシュ・フロー計算書」という。)は、連結キャッシュ・フロー計算書に準じて作成するものとする。ただし、中間会計期間に係るキャッシュ・フローの状況に関する利害関係者の判断を誤らせない限り、集約して記載することができる。
中間キャッシュ・フロー計算書作成基準
- 3. キャッシュ・フロー作成基準の「中間キャッシュ・フロー計算書作成基準」を次のとおり改正する。
第二種中間財務諸表における中間キャッシュ・フロー計算書作成基準
第二種中間財務諸表における中間キャッシュ・フロー計算書は、中間連結キャッシュ・フロー計算書に準じて作成するものとする。
適用時期
- 4. 本会計基準の適用時期は、企業会計基準第37号「期中財務諸表に関する会計基準」(以下「期中会計基準」という。)と同様とする。
議 決
- 5. 本会計基準は、第559回企業会計基準委員会に出席した委員13名全員の賛成により承認された。なお、出席した委員は、以下のとおりである。
(略)
結論の背景
経 緯
- BC1. 2025年に公表された期中会計基準では、従前の中間連結財務諸表及び中間財務諸表が第二種中間連結財務諸表及び第二種中間財務諸表であることを明確化している。
- BC2. これを受けて、本会計基準では、キャッシュ・フロー作成基準の適用対象となる中間連結キャッシュ・フロー計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書が第二種中間連結財務諸表における中間連結キャッシュ・フロー計算書及び第二種中間財務諸表における中間キャッシュ・フロー計算書であることを明確化するため、所要の改正を行っている。
中間連結キャッシュ・フロー計算書作成基準及び中間キャッシュ・フロー計算書作成基準
- BC3. キャッシュ・フロー作成基準の「中間連結キャッシュ・フロー計算書作成基準」及び「中間キャッシュ・フロー計算書作成基準」の定めにおける中間連結キャッシュ・フロー計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書が第二種中間連結財務諸表における中間連結キャッシュ・フロー計算書及び第二種中間財務諸表における中間キャッシュ・フロー計算書であることを明確化した(本会計基準第2項及び第3項参照)。
適用時期
- BC4. 本会計基準は、2025年に公表された期中会計基準に対応するための改正であることから、適用時期については2025年に公表された期中会計基準と合わせることとした(本会計基準第4項参照)。
- 以 上
