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企業会計基準適用指針第34号期中財務諸表に関する会計基準の適用指針
目 的
- 1. 本適用指針は、企業会計基準第37号「期中財務諸表に関する会計基準」(以下「会計基準」という。)を適用する際の指針を定めることを目的とする。
適用指針
範囲及び用語の定義
- 2. 本適用指針を適用する範囲及び用語の定義は、会計基準と同様とする。
期中財務諸表の作成基準
会計処理
債 権
(一般債権の貸倒見積高の算定における簡便的な会計処理)
- 3. 期中会計期間末における一般債権に対する貸倒見積高は、次のように算定することができる。
- (1) 一般債権の貸倒実績率等が前年度の財務諸表の作成において使用した貸倒実績率等と著しく変動していないと考えられる場合には、期中会計期間末において、前年度末の決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用することができる。
- (2) 期中において前年度の貸倒実績率等から著しい変動があり見直しを行った場合に、当該見直しを行った後の期中会計期間末において見直し後の貸倒実績率等と著しく変動していないと考えられるときは、当該見直し後の貸倒実績率等の合理的な基準を使用することができる。
有価証券
(有価証券の減損処理)
- 4. 期中会計期間末に計上した有価証券の減損処理に基づく評価損の戻入れについては、期中洗替え法による。
ただし、2025年に公表された本適用指針(以下「2025年適用指針」という。)の適用前に企業会計基準適用指針第32号「中間財務諸表に関する会計基準の適用指針」(以下「企業会計基準適用指針第32号」という。)又は企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(以下「企業会計基準適用指針第14号」という。)に基づき切放し法を適用していた場合には、継続して切放し法を適用することができる。この場合に、当期中会計期間を含む事業年度において、当期中会計期間末より前の期間に本適用指針に基づき期中切放し法を適用しているときは、減損処理後の帳簿価額を取得原価として当期中会計期間末に期中切放し法を適用する。期中切放し法を適用する場合には、その旨を注記する。
(市場価格のない株式等の減損処理)
- 5. 市場価格のない株式等について、発行会社の財政状態の悪化により実質価額(通常は、1株当たりの純資産額に所有株式数を乗じることにより算定される。)が著しく低下したときは相当の減額を行わなければならないが、当該財政状態が悪化しているかどうかの判断にあたっては、期中会計期間末までに入手し得る直近の財務諸表を使用する。なお、その後の状況で財政状態に重要な影響を及ぼす事項が判明した場合には、直近の財務諸表に当該判明した事項を加味することが望ましい。
棚卸資産
(実地棚卸の省略)
- 6. 期中会計期間末における棚卸高は、前年度に係る実地棚卸高を基礎として、合理的な方法により算定することができる。
(棚卸資産の簿価切下げに係る方法)
- 7. 期中会計期間末における棚卸資産の簿価切下げについては、期中洗替え法による。
ただし、2025年適用指針の適用前に企業会計基準適用指針第32号又は企業会計基準適用指針第14号に基づき切放し法を適用していた場合には、継続して切放し法を適用することができる。この場合に、当期中会計期間を含む事業年度において、当期中会計期間末より前の期間に本適用指針に基づき期中切放し法を適用しているときは、簿価切下げ後の帳簿価額を取得原価として当期中会計期間末に期中切放し法を適用する。期中切放し法を適用する場合には、その旨を注記する。
(棚卸資産の簿価切下げにあたっての簡便的な会計処理)
- 8. 期中会計期間末における通常の販売目的で保有する棚卸資産の簿価切下げにあたっては、収益性が低下していることが明らかな棚卸資産についてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行うことができる。なお、収益性が低下していることが明らかかどうかは、棚卸資産を管理する製造部門又は営業部門の損益の状況や、品目別の損益管理を行っている場合における当該損失の発生状況などにより判断することとなる。
また、営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産であって、前年度末において帳簿価額を処分見込価額まで切り下げている場合には、当該期中会計期間において前年度から著しい状況の変化がないと認められる限り、前年度末における貸借対照表価額を引き続き計上することができる。
(原価差異の配賦方法における簡便的な会計処理)
- 9. 予定価格等又は標準原価を用いているために原価差異が生じた場合、当該原価差異の棚卸資産と売上原価への配賦は、年度決算と比較して簡便的な方法によることができる。
経過勘定項目
- 10. 経過勘定項目は、財務諸表利用者の判断を誤らせない限り、合理的な算定方法による概算額で計上することができる。
固定資産
(減価償却費の算定における簡便的な会計処理:合理的な予算制度の利用)
- 11. 固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算を策定している場合には、当該予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方法により、減価償却費を計上することができる。ただし、期中に取得、売却又は除却する固定資産の減価償却費に重要性がある場合には、その部分について適切に反映するよう当該期間按分額を調整するものとする。
(減価償却費の算定における簡便的な会計処理:定率法を採用している場合)
- 12. 減価償却の方法として定率法を採用している場合には、年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により、減価償却費を計上することができる。
(減損の兆候)
- 13. 期中会計期間における減損の兆候の把握にあたっては、使用範囲又は方法について当該資産又は資産グループの回収可能価額を著しく低下させる変化を生じさせるような意思決定や、経営環境の著しい悪化に該当する事象が発生したかどうかについて留意することとする。
のれん
- 14. のれんの償却開始時期は、企業結合日となる。なお、みなし取得日(会計基準第20項並びに企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(以下「結合分離適用指針」という。)第117項及び第121項また書き)による場合には、当該みなし取得日が期中会計期間の期首であるときは、償却開始は期中会計期間の期首からであり、期中会計期間の末日であるときは翌期中会計期間の期首からとなる。
役員賞与
- 15. 期中財務諸表における役員賞与の会計処理は、財務諸表における会計処理に準じて処理する。ただし、役員賞与の金額が事業年度の業績等に基づき算定されることとなっているため期首からの累計期間において合理的に見積ることが困難な場合や、重要性が乏しいと想定される場合には、期中財務諸表においては、費用処理しないことができる。
税金費用
(年度決算と同様の方法による税金費用の計算における簡便的な取扱い)
- 16. 法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金(以下「法人税等」という。)については、原則として年度決算と同様の方法により計算するものとされているが(会計基準第16項本文)、財務諸表利用者の判断を誤らせない限り、納付税額の算出等において、簡便的な方法によることができる。この場合における簡便的な方法としては、例えば、納付税額の算出にあたり加味する加減算項目や税額控除項目を、重要なものに限定する方法がある。
(繰延税金資産の回収可能性の判断における簡便的な取扱い)
経営環境等に著しい変化が生じていない場合における繰延税金資産の回収可能性の判断
- 17. 重要な企業結合や事業分離、業績の著しい好転又は悪化、その他経営環境の著しい変化が生じておらず、かつ、一時差異等の発生状況について前年度末から大幅な変動がないと認められる場合には、繰延税金資産の回収可能性の判断にあたり、前年度末の検討において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用することができる。
経営環境等に著しい変化が生じた場合における繰延税金資産の回収可能性の判断
- 18. 重要な企業結合や事業分離、業績の著しい好転又は悪化、その他経営環境に著しい変化が生じ、又は、一時差異等の発生状況について前年度末から大幅な変動があると認められる場合には、繰延税金資産の回収可能性の判断にあたり、財務諸表利用者の判断を誤らせない範囲において、前年度末の検討において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに、当該著しい変化又は大幅な変動による影響を加味したものを使用することができる。
(税引前期中純利益に年間見積実効税率を乗じて計算する期中特有の会計処理)
税引前期中純利益に年間見積実効税率を乗じて計算する方法による税金費用の計算
- 19. 期首からの累計期間に係る税金費用については、年度決算と同様の方法に代えて、同期間を含む年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前期中純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によることができる(会計基準第16項ただし書き)。
なお、前年度末に計上された繰延税金資産及び繰延税金負債については、繰延税金資産の回収見込額を各期中決算日時点で見直した上で期中貸借対照表に計上することになるが、当該見直しにあたっては、財務諸表利用者の判断を誤らせない限り、前2項で定める簡便的な方法によることも認められる。
見積実効税率の算定方法等
- 20. 前項の方法における見積実効税率の算定方法、税率が変更された場合の見積実効税率の算定方法及び見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合の取扱いについては、企業会計基準適用指針第29号「中間財務諸表等における税効果会計に関する適用指針」第12項から第16項に準じて処理する。なお、見積実効税率の算定においては、税額控除を考慮することに留意する必要がある。
また、見積実効税率の算定において、財務諸表利用者の判断を誤らせない限り、一時差異等に該当しない項目や税額控除等の算定にあたり、重要な項目に限定する方法によることができる。
(企業結合日に認識された繰延税金資産及び繰延税金負債への取得原価の配分額の見直し)
- 21. 企業結合日に認識された繰延税金資産及び繰延税金負債への取得原価の配分額の見直しのうち、将来年度の課税所得の見積りの変更等による繰延税金資産の回収見込額の見直しによる修正(結合分離適用指針第73項(2))は、企業結合日と取得企業の事業年度との関係から、具体的には次のように処理することになる。
- (1) 企業結合日が取得企業の事業年度期首の場合
企業結合日の1年後(企業結合年度末)に繰延税金資産への取得原価の配分額を確定し、その額が企業結合日の繰延税金資産への取得原価の配分額となる。
企業結合年度の期中会計期間末においては、その時点で入手可能な合理的な情報等に基づき計上する。これは基本的に「暫定的な会計処理」(結合分離適用指針第69項)として取り扱う。 - (2) 企業結合日が取得企業の事業年度の期首の翌日以降の場合
企業結合年度の期中会計期間末においては、その時点で入手可能な合理的な情報等に基づき計上する。これは基本的に「暫定的な会計処理」(結合分離適用指針第69項)として取り扱う。
企業結合日から1年を経過した日(実務上は、1年経過後最初に到来する期中会計期間末)において、企業結合日における繰延税金資産への取得原価の配分額が確定する。企業結合日において計上した繰延税金資産の額を修正する場合には結合分離適用指針第73項に従い会計処理する。
(重要性が乏しい連結会社における簡便的な会計処理)
- 22. 連結財務諸表における重要性が乏しい連結会社(親会社及び連結子会社)において、重要な企業結合や事業分離、業績の著しい好転又は悪化及びその他の経営環境に著しい変化が発生しておらず、かつ、期中財務諸表上の一時差異等の発生状況について前年度末から大幅な変動がない場合には、期中財務諸表における税金費用の計算にあたり、税引前期中純利益に、前年度の損益及び包括利益計算書又は損益計算書における税効果会計適用後の法人税等の負担率を乗じて計算する方法によることができる([設例2])。
なお、この方法によった場合、当該連結会社の前年度末に計上された繰延税金資産及び繰延税金負債については、同額を期中貸借対照表に計上することになる。
(期中連結財務諸表における会計処理)
期中連結財務諸表における法人税等の会計処理
- 23. 期中連結財務諸表における税金費用は、連結会社の個別財務諸表上の税金費用と連結手続上生じる一時差異等に係る法人税等調整額に分けて計算する。すなわち、連結会社の税金費用については、連結会社ごとに、第16項(年度決算と同様の方法を含む。)、第19項又は前項のいずれかの方法により計算し、また、連結手続上行われた修正仕訳に係る一時差異については、期中会計期間を含む年度の法人税等の計算に適用される税率に基づいて計算する。
期中連結財務諸表における未実現利益消去に係る税効果
- 24. 期首から期中会計期間末までの連結会社間での取引により生じた未実現利益を期中連結の手続上で消去するにあたって、当該未実現利益額が、売却元の年間見積課税所得額(税引前期中純利益に年間見積実効税率を乗じて計算する方法による場合には、予想年間税引前当期純利益)を上回っているときは、連結消去に係る一時差異の金額は、当該年間見積課税所得額を限度とする([設例3])。
グループ通算制度を採用した場合における税引前期中純利益に年間見積実効税率を乗じて計算する方法の適用の可否
- 25. グループ通算制度を採用した場合であっても、予想年間税金費用と予想年間税引前当期純利益を合理的に見積ることができるときには、期首からの累計期間に係る税金費用については、同期間を含む年度の税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前期中純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によることができる。
また、この場合においても、第19項なお書き及び第20項を適用することとする。
退職給付に係る負債
- 26. 期首に算定した年間の退職給付費用については、期間按分した額を計上する。
- 27. 数理計算上の差異について、発生した年度に全額費用処理する会計方針を採用している場合以外においては、費用処理額は、数理計算上の差異の年間費用処理額を期間按分することにより算定する。
- 28. 過去勤務費用について、発生時に全額費用処理する方法を採用している場合以外においては、費用処理額は、過去勤務費用の年間費用処理額を期間按分することにより算定する。
期中連結財務諸表上の会計処理
(連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去における簡便的な会計処理)
- 29. 連結会社相互間の債権と債務を相殺消去するにあたり、当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で、当該差異の調整を行わないで債権と債務を相殺消去することができる。
- 30. 連結会社相互間の取引を相殺消去するにあたり、取引金額に差異がある場合で、当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる又は金額の大きい方に合わせるなど、一定の合理的な方法に基づき相殺消去することができる。
(未実現損益の消去における簡便的な会計処理)
- 31. 連結会社相互間の取引によって取得した棚卸資産に含まれる期中会計期間末における未実現損益の消去にあたっては、期中会計期間末在庫高に占める当該棚卸資産の金額及び当該取引に係る損益率を合理的に見積って計算することができる。また、次のように計算することができる。
- (1) 前年度から取引状況に大きな変化がないと認められる場合には、前年度の損益率や合理的な予算制度に基づいて算定された損益率を使用して計算することができる。
- (2) 期中において損益率の見直しを行った場合には、当該見直しを行った後の期中会計期間末から取引状況に大きな変化がないと認められるときは、見直した損益率や見直し後の合理的な予算制度に基づいて算定された損益率を使用して計算することができる。
開 示
期中財務諸表の科目の表示
(期中財務諸表の科目の集約記載の取扱い)
- 32. 期中連結貸借対照表又は期中個別貸借対照表、期中連結損益及び包括利益計算書、期中連結損益計算書又は期中個別損益計算書、並びに期中連結包括利益計算書の表示科目については、質的及び金額的な重要性を考慮して主要な表示科目を決定した上で、原則として独立掲記し、その他の科目は集約して記載することができる。なお、主要な科目について独立掲記しない場合には、当該科目及びその金額を注記することとする。
- 33. 期中連結キャッシュ・フロー計算書又は期中個別キャッシュ・フロー計算書の表示科目は、各表示区分におけるキャッシュ・フローの主要な項目のみを記載することができる。なお、この場合における主要な項目は、各表示区分のキャッシュ・フローの状況を説明するにあたり、質的及び金額的な重要性を考慮して決定する。例えば、営業活動によるキャッシュ・フローを間接法により表示する場合の一般的な主要項目は、税金等調整前期中純損益又は税引前期中純損益、減価償却費、売上債権の増減額、棚卸資産の増減額、仕入債務の増減額、法人税等の支払額等が挙げられる。
また、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の表示にあたっては、「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準注解」(注7)の様式1及び様式2で示されている「小計」の記載は省略することができる。
注記事項
(重要な会計方針の変更)
- 34. 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更が行われた場合、会計基準第24項(1)の変更の理由に代えて、会計基準等の名称を記載する。経過的な取扱いに従って会計処理を行った場合には、その旨及び当該経過的な取扱いの概要を、会計基準第24項(1)の内容に含めて記載する。
また、会計基準第24項(1)の影響額とは、新たな会計方針の遡及適用により影響を受ける前年度の期首からの累計期間に係る税金等調整前期中純損益又は税引前期中純損益、その他の重要な項目への影響額をいうものとする。ただし、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更で経過的な取扱いに従って会計処理を行った場合及び遡及適用の原則的な取扱いが実務上不可能な場合(企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第9項(1)又は(2))で、前年度の期中財務諸表について遡及適用を行っていないときには、新たな会計方針の適用により影響を受ける、前年度又は当年度(前年度の期首以前の実行可能な最も古い日から将来にわたり新たな会計方針を適用している場合には前年度のみ)の期首からの累計期間に係る税金等調整前期中純損益又は税引前期中純損益、その他の重要な項目への影響額をいうものとする。当年度の影響額を適時に正確に算定することができない場合には、資本連結をやり直さないなど適当な方法による概算額を記載することができる。
(時価の算定に用いる評価技法又はその適用を変更する場合)
- 35. 時価の算定に用いる評価技法又はその適用を変更する場合には、会計上の見積りの変更として処理する(企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」(以下「時価算定会計基準」という。)第10項)。ただし、この場合には、会計上の見積りの変更を行ったときに注記することとなる会計基準第24項(4)の事項の注記を要しない。
(会計上の見積りの変更を行った場合及び会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分することが困難な場合の影響額の取扱い)
- 36. 会計基準第24項(4)及び(5)の影響額とは、会計上の見積りの変更を行った場合又は会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分することが困難な場合に、変更により影響を受ける当年度の期首からの累計期間に係る税金等調整前期中純損益又は税引前期中純損益、その他の重要な項目への影響額をいうものとする。なお、影響額を適時に正確に算定することができない場合には、資本連結をやり直さないなど適当な方法による概算額を記載することができる。
(過去の誤謬の修正再表示を行った場合の影響額の取扱い)
- 37. 会計基準第24項(20)の影響額とは、過去の誤謬の修正再表示により影響を受ける前年度の期首からの累計期間に係る税金等調整前期中純損益又は税引前期中純損益、その他の重要な項目への影響額をいうものとする。
(期中特有の会計処理)
- 38. 会計基準第24項(6)に基づき、期中特有の会計処理を採用している旨及びその内容を記載する場合には、質的及び金額的な重要性を考慮する。具体的には、税金費用の計算における年度と異なる処理方法(会計基準第16項ただし書き)を採用している場合のほか、原価差異を繰延処理する方法(会計基準第15項)である。
(セグメント情報等に関する事項)
- 39. 年度の連結財務諸表又は個別財務諸表のセグメント情報の開示にあたり、企業会計基準適用指針第20号「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」第14項に定める方法を適用している場合には、会計基準第24項(7)①の開示にあたっても同様の方法を適用することとする。
- 40. 報告セグメントの売上高の記載(会計基準第24項(7)①)にあたっては、外部顧客への売上高と、セグメント間の内部売上高又は振替高とを区分せずに記載することができる。
- 41. 報告セグメントの変更又は事業セグメントの利益(又は損失)の測定方法に重要な変更があった場合には、変更を行った期中会計期間以後において、その内容を記載することとされている(会計基準第24項(7)④)。この内容は、次の(1)から(3)のとおりとする。
- (1) 報告セグメントの変更
- ① 事業セグメントの量的な重要性の変化による報告セグメントとして開示する事業セグメントの範囲の変更
その旨、期首からの累計期間に係る報告セグメントの利益(又は損失)及び売上高の情報に与える影響を記載する。 - ② 組織変更等、企業の管理手法が変更されたことによる報告セグメントの区分方法の変更
その旨、前年度の対応する期首からの累計期間について変更後の区分方法により作り直したセグメント情報に基づく報告セグメントの利益(又は損失)及び売上高の情報を記載する。ただし、当該情報を開示することが実務上困難な場合には、期首からの累計期間について前年度の区分方法により作成した報告セグメントの利益(又は損失)及び売上高の情報を記載することができる。 - (2) 事業セグメントの利益(又は損失)の測定方法の重要な変更
その旨、変更の理由、当該変更が期首からの累計期間に係る報告セグメントの利益(又は損失)及び売上高の情報に与えている影響を記載する。 - (3) (1)及び(2)の記載のすべて又はその一部について、記載すべき金額を正確に算定することができない場合には概算額を記載することができる。また、記載すべき金額を算定することが実務上困難な場合には、その旨及びその理由を記載する。
- 42. 各報告セグメントに属する主要な製品及びサービスの種類について重要な異動がある場合には、その内容を記載することとする。
- 43. 会計基準第24項(7)②に定める「報告セグメントの資産の金額に著しい変動があった場合」の著しい変動の有無は、前年度末の金額と比較して判断するものとする。
セグメント情報等に関する事項の開示対象期間
- 44. セグメント情報等に関する事項の開示対象期間は、期首からの累計期間とする。
(収益の分解情報に関する事項)
収益の分解情報に関する事項の開示対象期間
- 45. 収益の分解情報に関する事項の開示対象期間は、期首からの累計期間とする。
(1株当たり期中純損益)
1株当たり期中純損益及び潜在株式調整後1株当たり期中純利益の算定上の基礎
- 46. 開示する1株当たり期中純損益及び潜在株式調整後1株当たり期中純利益の算定上の基礎には、次の事項が含まれることとする。
- (1) 期中連結損益及び包括利益計算書、あるいは期中連結損益計算書又は期中個別損益計算書における期中純損益、1株当たり期中純損益の算定に用いられた普通株式に係る期中純損益及びこれらの差額(普通株主に帰属しない金額)の主要な内訳
- (2) 1株当たり期中純損益の算定に用いられた普通株式(普通株式と同等の株式を含む。)の期中平均株式数
- (3) 潜在株式調整後1株当たり期中純利益の算定に用いられた期中純損益調整額
- (4) 潜在株式調整後1株当たり期中純利益の算定に用いられた普通株式増加数
- (5) 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり期中純利益の算定に含まれなかった潜在株式について、前年度末から重要な変動がある場合にはその概要
会計方針の変更又は誤謬の訂正が行われた場合
- 47. 会計方針の変更又は過去の誤謬の訂正により期中財務諸表等の遡及適用又は修正再表示が行われた場合には、開示対象期間の1株当たり期中純損益及び潜在株式調整後1株当たり期中純利益を、遡及適用後又は修正再表示後の金額により算定する。
企業結合に係る暫定的な会計処理の確定が行われた場合
- 48. 期中財務諸表と併せて表示される前年度の財務諸表及び前年度における対応する期間の期中財務諸表に、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しが反映されている場合には、開示対象期間の1株当たり期中純損益及び潜在株式調整後1株当たり期中純利益を、当該見直しが反映された後の金額により算定する。
当年度の期首から当期中会計期間の末日において株式併合又は株式分割が行われた場合
- 49. 当年度の期首から当期中会計期間の末日において株式併合又は株式分割が行われた場合には、開示対象期間の期首からの累計期間に係る1株当たり期中純損益及び潜在株式調整後1株当たり期中純利益を、前年度の期首に当該株式併合又は株式分割が行われたと仮定して算定する。
また、当期中会計期間において株式併合又は株式分割が行われた場合にはその旨、及び当該株式併合又は株式分割の影響を1株当たり期中純損益及び潜在株式調整後1株当たり期中純利益に反映している旨を注記する。
期中会計期間の末日後に株式併合又は株式分割が行われた場合
- 50. 期中会計期間の末日後に株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に準じて取り扱う。
1株当たり期中純損益及び潜在株式調整後1株当たり期中純利益の開示対象期間
- 51. 1株当たり期中純損益及び潜在株式調整後1株当たり期中純利益の開示対象期間は、期首からの累計期間とする。
期首からの累計期間の1株当たり期中純損益及び潜在株式調整後1株当たり期中純利益の算定期間
- 52. 1株当たり期中純損益及び潜在株式調整後1株当たり期中純利益の算定は、第二種中間連結財務諸表及び第二種中間財務諸表(以下合わせて「第二種中間財務諸表等」という。)を作成する場合の中間会計期間と同様、期首からの累計期間を一会計期間とみて、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に準ずるものとする。
(配当に関する事項)
- 53. 期首からの累計期間において行われた配当に関して、次に掲げる事項を記載する。
- (1) 配当財産が金銭の場合には、株式の種類ごとの配当金の総額、1株当たり配当額、基準日、効力発生日及び配当の原資
- (2) 配当財産が金銭以外の場合(分割型の会社分割を含む。)には、株式の種類ごとの配当財産の種類並びに帳簿価額(配当の効力発生日における時価をもって純資産を減少させる場合には、当該時価により評価した後の帳簿価額をいう。)、1株当たり配当額、基準日、効力発生日及び配当の原資
- (3) 基準日が期首からの累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当期中会計期間の末日後となるものについては、(1)又は(2)に準ずる事項
(株主資本の金額の著しい変動)
- 54. 会計基準第24項(11)に定める「株主資本の金額に著しい変動があった場合」の著しい変動の有無は、前年度末の金額と比較して判断するものとする。
なお、著しい変動があった場合に記載することとなる主な変動事由としては、例えば次のものが挙げられる。また、主な変動事由の金額を記載する場合には、概算額によることができる。 - (1) 新株の発行又は自己株式の処分
- (2) 剰余金(その他資本剰余金又はその他利益剰余金)の配当。ただし、配当に関する事項を参照することとした場合には、省略することができる。
- (3) 自己株式の取得
- (4) 自己株式の消却
- (5) 企業結合(合併、会社分割、株式交換、株式移転など)による増加又は分割型の会社分割による減少
- (6) 連結範囲の変動又は持分法の適用範囲の変動(連結子会社又は持分法適用会社の増加又は減少)
(重要な保証債務その他の重要な偶発債務)
- 55. 会計基準第24項(14)に定める「重要な保証債務その他の重要な偶発債務」を記載するにあたっては、金額及びその内容(種類及び保証先など)を記載することとする。
(重要な企業結合に関する事項)
取得とされた重要な企業結合
- 56. 取得とされた重要な企業結合を行った期中会計期間において記載が求められる注記には、以下のものを含むこととする。なお、期中会計期間において複数の取得とされた企業結合が行われ、個々の企業結合においては重要性が乏しいが、企業結合全体で重要性がある場合には、当該企業結合全体で(1)及び(2)を注記する。
- (1) 会計基準第24項(15)①に定める「企業結合の概要」とは、被取得企業の名称及び事業の内容、事業を取得した場合には相手企業の名称及び取得した事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称、取得した議決権比率及び取得企業を決定するに至った主な根拠をいう。
- (2) 同項に定める「実施した会計処理の概要」には、被取得企業等の取得原価及び対価の種類ごとの内訳、取得が複数の取引によって行われた場合(以下「段階取得」という。)には当該被取得企業の取得原価と支配を獲得するに至った個々の取引ごとの原価の合計額との差額、並びに発生したのれんに関する事項を記載する。
- ① 被取得企業等の取得原価及び対価の種類ごとの内訳には、株式を交付した場合における株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付又は交付予定の株式数を含むものとする。
- ② 発生したのれんに関する事項には、のれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間、また、負ののれんの場合には、負ののれんの金額及び発生原因を記載する。なお、暫定的な会計処理により算定されている場合にはその旨も記載することとする。その後、暫定的な会計処理の確定した期中会計期間においてはその旨を記載することとする。また、暫定的な会計処理の確定に伴い、期中財務諸表と併せて表示される前年度の財務諸表及び前年度における対応する期間の期中財務諸表に、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の重要な見直しが反映されている場合には、その見直しの内容及び金額を注記することとする。
逆取得となる吸収合併の場合で、結合後企業が期中連結財務諸表を作成しない企業結合
- 57. 逆取得となる吸収合併の場合で、結合後企業が期中連結財務諸表を作成していないときは、パーチェス法を適用したとした場合に期中個別貸借対照表及び期中個別損益計算書に及ぼす損益への影響の概算額を注記する。
当該注記は、企業結合を行った期中会計期間後においても、「影響の概算額」の重要性が乏しくなった場合を除き、継続的に開示する。また、当該企業結合を行った期中会計期間後に期中連結財務諸表を作成することとなった場合には、「影響の概算額」の重要性が乏しくなったときを除き、当該逆取得を反映した期中連結財務諸表を作成する。
重要な共通支配下の取引等
- 58. 期中会計期間において重要な共通支配下の取引等がある場合の注記には、以下のものを含むこととする。なお、当期中会計期間において複数の共通支配下の取引等が行われ、個々の共通支配下の取引等については重要性が乏しいが、共通支配下の取引等全体で重要性がある場合には、当該企業結合全体で(1)及び(2)を注記する。
- (1) 会計基準第24項(15)②に定める「企業結合の概要」とは、結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称、取引の目的を含む取引の概要をいう。
- (2) 同項に定める「実施した会計処理の概要」には、子会社株式を追加取得した場合における取得原価及び対価の種類ごとの内訳を記載することとし、当該内訳には、株式を交付した場合における株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付又は交付予定の株式数を含むこととする。
子会社が親会社を吸収合併した場合で、当該子会社が期中連結財務諸表を作成しない企業結合
- 59. 子会社が親会社を吸収合併した場合で、当該子会社が期中連結財務諸表を作成していないときは、親会社が当該子会社を吸収合併したものとした場合と比較した当該子会社の期中個別貸借対照表及び期中個別損益計算書に及ぼす損益への影響の概算額を注記する。
当該注記は、企業結合を行った期中会計期間後においても、「影響の概算額」の重要性が乏しくなった場合を除き、継続的に開示する。また、当該企業結合を行った期中会計期間後に期中連結財務諸表を作成することとなった場合には、「影響の概算額」の重要性が乏しくなったときを除き、当該企業結合を反映した期中連結財務諸表を作成する。
共同支配企業の形成が行われた場合の共同支配投資企業における注記
- 60. 共同支配投資企業は、企業結合を行った期中会計期間(共同支配企業を形成した期中会計期間)において重要な取引がある場合には、共通支配下の取引等に係る注記事項(第58項参照)に準じた注記を行う。
- 61. 会計基準第24項(15)②に定める「実施した会計処理の概要」の記載にあたっては、共同支配企業の形成と判定した理由を併せて注記する。
(重要な事業分離に関する事項)
企業結合に該当しない重要な事業分離における分離元企業の注記
- 62. 分離元企業が、共通支配下の取引や共同支配企業の形成に該当しない重要な事業分離を行った場合において記載が求められる注記には、以下のものを含むこととする。なお、期中会計期間において複数の事業分離が行われ、個々の事業分離については重要性が乏しいが、事業分離全体で重要性がある場合には、当該事業分離全体で(1)①及び(2)①を注記する。
- (1) 会計基準第24項(16)に定める「事業分離の概要」には、次の①及び②を含むこととする。
- ① 事業分離の概要
分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日及び法的形式を含む取引の概要 - ② セグメント区分
期中財務諸表におけるセグメント情報等に関する事項において、当該分離した事業が含まれていた報告セグメント区分の名称 - (2) 同項に定める「実施した会計処理の概要」には、次の①及び②を含むこととする。
- ① 実施した会計処理の概要
①について、期中個別財務諸表においては次の事項を含むこととする。 - ア 移転損益を認識した場合には、その金額、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
- イ 移転損益を認識しなかった場合には、その旨、受取対価の種類、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
- また、期中連結財務諸表においては段階取得に係る損益の金額、持分変動差額の金額及び会計処理を含むこととする。
- ② 継続的関与の主な概要
分離元企業の継続的関与があるものの移転損益を認識した場合、当該継続的関与の主な概要
企業結合に該当しない重要な事業分離における分離先企業の注記
- 63. 期中会計期間に、分割型の単独新設分割のように、企業結合に該当しない重要な事業分離を行った場合には、分離先企業は、引き継いだ資産、負債及び資本(純資産)の内訳並びに前項(1)①及び(2)①に準じてその概要を注記する。
子会社が重要な企業結合を行った場合の親会社(結合当事企業の株主)における注記
- 64. 期中会計期間に子会社が重要な企業結合を行った場合において、子会社を結合当事企業とする株主(親会社)は、結合当事企業(子会社)の企業結合により子会社に該当しなくなったときには、当該企業結合日の属する期中会計期間において、当該企業結合に関する次の事項を注記する。なお、期中会計期間において複数の企業結合が行われ、個々の企業結合については重要性が乏しいが、企業結合全体で重要性がある場合には、当該企業結合全体で(1)①及び(2)①を注記する。
- (1) 子会社が行った企業結合の概要
(1)には、次の①及び②を含むこととする。 - ① 企業結合の概要
各結合当事企業の名称、その事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日及び法的形式を含む取引の概要 - ② セグメント区分
当該結合当事企業が含まれていた報告セグメント区分の名称 - (2) 実施した会計処理の概要
(2)には、次の①及び②を含むこととする。 - ① 実施した会計処理の概要(段階取得に準じた処理の結果認識された損益を含む。)
- ② 継続的関与の主な概要
結合当事企業の株主の継続的関与があるものの交換損益を認識した場合には、当該継続的関与の主な概要 - (3) 期中連結損益及び包括利益計算書又は期中連結損益計算書に計上されている結合当事企業に係る損益の概算額
(削 除)
- 65. (削 除)
- 66. (削 除)
(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項)
- 67. 会計基準第24項(19)で定める「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項」とは、企業集団又は企業の状況に関する財務諸表利用者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあるものであり、例えば次のようなものが挙げられる。なお、金額の記載にあたり、適時に正確な金額を算定することができない場合には、概算額によって記載することもできる。
- (1) 資産の控除科目として表示されていない貸倒引当金の記載
- (2) 子会社の決算日に変更があり、かつ期中損益に重要な影響を及ぼす場合に変更があった旨及びその内容
- (3) 企業集団の事業運営にあたっての重要な項目であり、かつ、前年度末と比較して著しく変動している資産又は負債等に関する次の事項
なお、期中個別財務諸表を開示する場合には「企業集団」を「企業」と読み替える。 - ① 金融商品に関する期中貸借対照表の科目ごとに、期中会計期間末における時価及び期中貸借対照表計上額とその差額
- ② 満期保有目的の債券については、期中会計期間末における時価及び期中貸借対照表計上額とその差額、その他有価証券については、有価証券の種類(株式及び債券等)ごとに期中会計期間末における期中貸借対照表計上額及び取得原価とその差額
- ③ デリバティブ取引(ヘッジ会計が適用されているものは除くことができる。)については、取引の対象物の種類(主な通貨、金利、株式、債券及び商品等)ごとの契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益
- ④ 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債について、適切な区分に基づき、期中貸借対照表日におけるレベル1の時価の合計額、レベル2の時価の合計額及びレベル3の時価の合計額
6か月ごとより高い頻度で期中財務諸表を作成する場合の固有の取扱い
会計処理
自己株式の処分及び消却
- 68. 6か月ごとより高い頻度で会計基準に従い期中財務諸表を作成する場合において、自己株式の処分及び消却(企業会計基準第1号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」(以下「自己株式等会計基準」という。)第10項及び第11項)の会計処理の結果、期中決算において、その他資本剰余金の残高が負の値になった場合の取扱い(自己株式等会計基準第12項)については、その後の期中決算において、洗替処理を行う。
開 示
注記事項
(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項)
- 69. 第67項(3)にかかわらず、総資産の大部分を金融資産が占め、かつ総負債の大部分を金融負債及び保険契約から生じる負債が占める企業集団以外の企業集団においては、6か月ごとより高い頻度で会計基準に従い期中財務諸表を作成する場合、中間会計期間を除き期中会計期間では注記を省略することができる。ただし、当該注記を省略する場合には最初の期中会計期間より行うこととする。
なお、期中個別財務諸表を開示する場合には「企業集団」を「企業」と読み替える。
会計基準第29項に従い期中会計期間に係る情報を開示する場合
会計処理
(税金費用)
- 70. 会計基準第29項を適用する場合において本適用指針第19項又は第25項を適用するとき、各期中会計期間の税金費用の計上額は、原則として、期首からの累計期間における税金費用の額から直前の期中会計期間の末日までの期首からの累計期間における税金費用の額を差し引いて計算する。
開 示
(1株当たり期中純損益)
- 71. 会計基準第29項を適用する場合において期中会計期間に係る1株当たり期中純損益を開示するとき、本適用指針第49項、第51項及び第52項で使用されている「期首からの累計期間」という用語は、「期中会計期間」と読み替えるものとする。
適用時期等
適用時期
- 72. 2025年適用指針の適用時期は、2025年に公表された会計基準と同様とする。
- 72-2. 2026年に改正された本適用指針(以下「2026年改正適用指針」という。)の適用時期は、企業会計基準第41号「後発事象に関する会計基準」(以下「後発事象会計基準」という。)と同様とする。
経過措置
- 73. 有価証券の減損処理及び棚卸資産の簿価切下げに係る方法について期中洗替え法が原則とされた(第4項及び第7項参照)ことに伴い、当該方法を期中洗替え法に変更する場合、2025年適用指針の適用初年度においては、新たな会計方針を適用初年度の最初の期中会計期間から将来にわたって適用する。
- 73-2. 2026年改正適用指針の経過措置は、後発事象会計基準と同様とする。
議 決
- 74. 2025年適用指針は、第559回企業会計基準委員会に出席した委員13名全員の賛成により承認された。
- 74-2. 2026年改正適用指針は、第566回企業会計基準委員会に出席した委員13名全員の賛成により承認された。
結論の背景
期中財務諸表の作成基準
会計処理
従来の企業会計基準及び企業会計基準適用指針の定め及び考え方を引き継いだもの
(企業会計基準適用指針第14号の定め及び考え方を引き継いだもの)
- BC1. 本適用指針第5項、第6項、第8項から第13項、第16項から第20項及び第22項から第30項は、企業会計基準適用指針第14号の定め及び考え方を取り入れた企業会計基準適用指針第32号における定め及び考え方を引き継いでいる。
- BC2. 企業会計基準適用指針第32号では、企業会計基準適用指針第14号の考え方を引き継いだものは企業会計基準適用指針第14号の結論の背景を参照する記載としており、前項の本適用指針の定めと企業会計基準適用指針第14号の結論の背景の関係は次のとおりである。
- (1) 有価証券(企業会計基準適用指針第14号第85項なお書き及び第86項)
- (2) 棚卸資産(企業会計基準適用指針第14号第88項及び第89項)
- (3) 固定資産(企業会計基準適用指針第14号第90項から第92項)
- (4) 税金費用(企業会計基準適用指針第14号第93項から第97項)
- (5) 退職給付に係る負債(企業会計基準適用指針第14号第98項から第100項)
- (6) 期中連結財務諸表上の会計処理(企業会計基準適用指針第14号第102項)
- BC3. また、本適用指針は、債権について、企業会計基準適用指針第14号の考え方を取り入れた企業会計基準適用指針第32号の考え方を引き継いでおり、企業会計基準適用指針第32号では、企業会計基準適用指針第14号の結論の背景の第83項を参照する記載としていた。
- BC4. 前2項に記載した企業会計基準適用指針第14号の結論の背景では、次のとおり記載されていた。






(企業会計基準適用指針第32号及び企業会計基準適用指針第14号以外の企業会計基準及び企業会計基準適用指針の定め及び考え方を引き継いだもの)
- BC5. 本適用指針では、会計基準BC19項の方針に従い、企業会計基準適用指針第32号及び企業会計基準適用指針第14号以外の企業会計基準及び企業会計基準適用指針における四半期連結財務諸表及び四半期個別財務諸表(以下合わせて「四半期財務諸表」という。)の取扱いについての定め及び考え方を引き継いでいる。
のれん並びに企業結合日に認識された繰延税金資産及び繰延税金負債への取得原価の配分額の見直し
- BC6. 本適用指針第14項及び第21項は、次の企業会計基準適用指針の定めを引き継いでいる。
- (1) のれん(会計基準公表前の結合分離適用指針第76項(1))
- (2) 企業結合日に認識された繰延税金資産及び繰延税金負債への取得原価の配分額の見直し(会計基準公表前の結合分離適用指針第74項)
退職給付に係る負債
- BC7. 本適用指針第26項から第28項は、会計基準公表前の企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」(以下「退職給付適用指針」という。)第74項の考え方を引き継いでいる。会計基準公表前の退職給付適用指針の結論の背景では、次のとおり記載されていた。

本適用指針で個別に検討したもの
(債 権)
一般債権の貸倒見積高の算定における簡便的な会計処理
- BC8. 企業会計基準適用指針第14号では、四半期財務諸表の性格として「実績主義」の考え方を基本としていることから、一般債権の貸倒見積高についても、各四半期会計期間末における貸倒実績率等の合理的な基準により算定することになるものの、四半期財務諸表に求められる開示の迅速性の観点から、次の2つの簡便的な会計処理を認めていた。
- (1) 一般債権の貸倒実績率等が前年度の財務諸表の作成において使用した貸倒実績率等と著しく変動していないと考えられる場合には、四半期会計期間末において、前年度末の決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用することができる。
- (2) 前年度の貸倒実績率等と著しく変動したことにより見直しを行った後の四半期会計期間において、当該見直し後の貸倒実績率等と著しく変動していないと考えられる場合には、当該見直し後の貸倒実績率等の合理的な基準を使用することができる。
- BC9. 企業会計基準適用指針第32号では、四半期財務諸表と同様に開示の迅速性の観点を踏まえ、前項(1)の方法は引き継いだが、前項(2)については「金融商品取引法では四半期報告書制度が廃止されるため、前四半期の決算において算定した基準等を中間会計期間において使用することは、決算日以外の期中の特定の日において算定した実績率等を使用することとなり、使用する実績率として適切ではないと考えられる」(企業会計基準適用指針第32号BC3項)ことから、当該取扱いをそのまま引き継がないこととした。しかしながら、簡便的な会計処理は、財務諸表利用者の判断を誤らせないことを条件として認められたものであることから、引き続き簡便的な会計処理を認めたとしても財務諸表利用者の判断を誤らせるものではないと考えられることを理由として、経過措置として認めていた。
- BC10. 前項の経過措置として認めていた取扱いでは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)上は決算日以外の期中の特定の日において算定した基準等を使用することとなるが、当該取扱いが期中会計期間末における一般債権の貸倒見積高の簡便的な見積方法であることを踏まえ、前年度の貸倒実績率等から著しく変動したことにより期中において貸倒実績率等の合理的な基準の見直しが行われている場合には、見直しを行った後の期中会計期間末において当該見直し後の貸倒実績率等の合理的な基準の使用を認めることとした(本適用指針第3項参照)。
(有価証券)
有価証券の減損処理
- BC11. 企業会計基準適用指針第14号では、関連諸制度との整合性を考慮し、有価証券の減損処理に係る方法として継続適用を条件に四半期切放し法と四半期洗替え法の選択適用を認めていた。
- BC12. 企業会計基準適用指針第32号では、期首から6か月間を1つの会計期間(中間会計期間)とする第一種中間連結財務諸表及び第一種中間財務諸表(以下合わせて「第一種中間財務諸表等」という。)に係る会計処理を定めることを原則としたため、四半期切放し法及び四半期洗替え法に代えて、中間切放し法及び中間洗替え法の選択適用を認めていた。また、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第79号)の施行日までの期間が非常に短い中で、会計処理の変更に対応してシステム変更等が必要となる可能性もあり、対応が困難であるとの意見があったため、会計処理の見直しにより企業の実務負担が生じることがないよう従来の四半期での実務が継続して適用可能となる経過措置として、第1四半期の末日において切放し法を適用したものとして中間会計期間末において切放し法を適用することを認めていた。
- BC13. 会計基準BC16項に記載のとおり、会計基準及び本適用指針では、企業の報告の頻度(年次、半期、又は四半期)によって、年次の経営成績の測定が左右されてはならないとする原則を採用している。当該原則は、洗替え法とは整合していると考えられるが、企業の報告の頻度によって会計処理の結果が異なることになると考えられるため中間切放し法及び四半期切放し法とは整合しないと考えられる。このため、本適用指針では期中洗替え法を原則とした。
- BC14. 一方、従前から期中会計期間末に切放し法を適用していた企業においては、これまで会計方針の選択にあたり年度と同様の会計方針を採用していたものであり、前項の理由により期中洗替え法が原則となるとしても、これまでの会計方針の選択の判断が必ずしも否定されるものではないと考えられる。
- BC15. また、期中切放し法を認めないとした場合には、従前から切放し法を適用していた企業について、期中洗替え法への変更により追加的な負担が発生する可能性もあると考えられるが、コストの削減や開示の効率化という金融商品取引法の改正の趣旨を踏まえると、企業の追加的な負担が生じないように例外的な取扱いを認めることも必ずしも否定されるものではないとも考えられる。
- BC16. 前2項を踏まえ、本適用指針では、次の取扱いとすることとした(第4項参照)。
- (1) 2025年適用指針の適用前から期中会計期間末において切放し法を適用していた場合には、例外的に継続適用を認める。
- (2) 期中会計期間末において期中切放し法を適用する場合には、その旨を注記する。
(棚卸資産)
棚卸資産の簿価切下げに係る方法
- BC17. 企業会計基準適用指針第14号では、関連諸制度との整合性を考慮し、棚卸資産の簿価切下げに係る方法として年度決算において切放し法を適用している場合について、継続適用を条件に四半期切放し法と四半期洗替え法の選択適用を認めていた。
- BC18. 企業会計基準適用指針第32号では、本適用指針BC12項と同様の理由により、四半期切放し法及び四半期洗替え法に代えて、中間切放し法及び中間洗替え法の選択適用を認め、経過措置として、第1四半期の末日において切放し法を適用したものとして中間会計期間末において切放し法を適用することを認めていた。
- BC19. 本適用指針では、BC13項と同様の理由により、期中洗替え法を原則とした。また、BC14項及びBC15項と同様の理由により、次の取扱いとすることとした(第7項参照)。
- (1) 2025年適用指針の適用前から期中会計期間末において切放し法を適用していた場合には、例外的に継続適用を認める。
- (2) 期中会計期間末において期中切放し法を適用する場合には、その旨を注記する。
(役員賞与)
- BC20. 会計基準公表前の企業会計基準第4号「役員賞与に関する会計基準」第14項では、「役員賞与の金額が事業年度の業績等に基づき算定されることとなっているため中間会計期間において合理的に見積ることが困難な場合や、重要性が乏しいと想定される場合には、中間会計期間においては、費用処理しないことができる。」としていた。期中財務諸表においても、役員賞与の金額が事業年度の業績等に基づき算定されることとなっているため事業年度の業績等が確定していない点は、同様と考えられることから、期首からの累計期間において合理的に見積ることが困難な場合や、重要性が乏しいと想定される場合には、期中財務諸表においては、費用処理しないことができることとした(本適用指針第15項参照)。
(期中連結財務諸表上の会計処理)
未実現損益の消去における簡便的な会計処理
- BC21. 年度の連結財務諸表においては、「連結会社相互間の取引によって取得した棚卸資産、固定資産その他の資産に含まれる未実現損益は、その全額を消去する。」(企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」第36項)とされているが、企業会計基準適用指針第14号では、「中間連結財務諸表作成基準注解」(注2)ロにおいて認められていることを理由として、連結会社相互間の取引によって取得した棚卸資産に含まれる未実現損益の消去について、損益率を合理的に見積って計算することを認めていた。また、第二種中間財務諸表等よりも適時性に係るより強い制約があることから、「前年度又は直前の四半期会計期間から取引状況に大きな変化がないと認められる場合」に、次の3つの簡便的な損益率を使用して計算することも認めていた(企業会計基準適用指針第14号第103項)。
- (1) 合理的な予算制度に基づいて算定された損益率
- (2) 前年度の損益率
- (3) 直前の四半期会計期間の損益率
- BC22. 企業会計基準適用指針第32号では、一般債権の貸倒見積高の算定と同様の理由により、前項(1)及び(2)の方法は認めていたが、前項(3)については本適用指針BC9項と同様の理由により、経過措置として認めていた。
当該経過措置として認めていた取扱いは、金融商品取引法上は決算日以外の期中の特定の日において算定した基準等を使用することとなるが、当該取扱いが期中会計期間末における損益率の簡便的な見積方法であることを踏まえ、期中において損益率の見直しが行われている場合には、見直しを行った後の期中会計期間末において見直した損益率や見直し後の合理的な予算制度に基づいて算定された損益率の使用を認めることとした(本適用指針第31項参照)。
開 示
従来の企業会計基準及び企業会計基準適用指針の定め及び考え方を引き継いだもの
(企業会計基準適用指針第14号の定め及び考え方を引き継いだもの)
- BC23. 本適用指針第32項から第34項、第36項から第51項、第53項から第64項及び第67項は、企業会計基準適用指針第14号の定め及び考え方を取り入れた企業会計基準適用指針第32号における定め及び考え方を引き継いでいる。
- BC24. 企業会計基準適用指針第32号では、企業会計基準適用指針第14号の考え方を引き継いだものは企業会計基準適用指針第14号の結論の背景を参照する記載としており、前項の本適用指針の定めと企業会計基準適用指針第14号の結論の背景の関係は次のとおりである。
- (1) 期中財務諸表の科目の表示(企業会計基準適用指針第14号第104項)
- (2) 注記事項
- ① 重要な会計方針の変更(企業会計基準適用指針第14号第104-2項)
- ② セグメント情報等に関する事項(企業会計基準適用指針第14号第106項)
- ③ 1株当たり期中純損益(企業会計基準適用指針第14号第107-2項及び第109項)
- ④ 重要な企業結合に関する事項(企業会計基準適用指針第14号第104-3項)
- ⑤ (削 除)
- ⑥ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項(企業会計基準適用指針第14号第112項及び第114項から第116項)
- BC25. 前項に記載した企業会計基準適用指針第14号の結論の背景では、次のとおり記載されていた。



- BC25-2. 2025年適用指針では、重要な後発事象の定めに関し、企業会計基準適用指針第14号の結論の背景で示されていたレビュー報告書の提出日と四半期報告書の公表日の間に差がある場合の開示の考え方の記載を引き継いでいた。この記載について後発事象会計基準の公表にあたり見直しを行ったところ、当該開示は、「企業内容等の開示に関する内閣府令」(昭和48年大蔵省令第5号)に求められる内容であることから、本適用指針の記載を削除することとした。
- BC25-3. 後発事象会計基準においては、財務諸表の公表の承認に関する注記(後発事象会計基準第10項)が求められているが、国際的な会計基準においては期中財務諸表に当該注記は求められていないこと、また、期中財務諸表の開示について適時性に係るより強い制約があることを踏まえ、2026年改正適用指針では当該注記を求めていない。
(企業会計基準適用指針第32号及び企業会計基準適用指針第14号以外の企業会計基準及び企業会計基準適用指針の定め及び考え方を引き継いだもの)
時価の算定に用いる評価技法又はその適用を変更する場合
- BC26. 本適用指針第35項は、会計基準公表前の時価算定会計基準第10項の定めを引き継いでいる。
期首からの累計期間の1株当たり期中純損益及び潜在株式調整後1株当たり期中純利益の算定期間
- BC27. 本適用指針第52項は、会計基準公表前の企業会計基準適用指針第4号「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(以下「1株当たり当期純利益適用指針」という。)第37-2項の定め並びに第62項及び第63-2項の考え方を引き継いでいる。会計基準公表前の1株当たり当期純利益適用指針の結論の背景では、次のとおり記載されていた。

6か月ごとより高い頻度で期中財務諸表を作成する場合の固有の取扱い
会計処理
本適用指針で個別に検討したもの
(自己株式の処分及び消却)
- BC28. 自己株式等会計基準第42項では、その他資本剰余金の残高を超える自己株式処分差損が発生した場合の会計処理について、「負の値となったその他資本剰余金を、会計期間末において、その他利益剰余金(繰越利益剰余金)で補てんし、その残高を確定する方法」を採用したため、中間決算において負の値となったその他資本剰余金を補てんするとき、年度決算においては洗替処理するとしていた。同一会計期間内にその他資本剰余金の額の増加と減少の順番が異なる場合に結果が異ならないように、年度決算において確定計上することとした趣旨を踏まえると、同一会計期間内である期中会計期間の取扱いについても、洗替処理することとなると考えられる。このため、6か月ごとより高い頻度で期中財務諸表を作成する場合には、その後の期中決算において、洗替処理を行うこととした(本適用指針第68項参照)。
開 示
従来の企業会計基準及び企業会計基準適用指針の定め及び考え方を引き継いだもの
(企業会計基準適用指針第14号の定め及び考え方を引き継いだもの)
- BC29. 本適用指針第69項は、企業会計基準適用指針第14号の定め及び考え方を引き継いでいる。本適用指針第69項の定めについて、企業会計基準適用指針第14号の結論の背景では、次のとおり記載されていた。

- BC30. なお、6か月ごとより高い頻度で期中財務諸表を作成する場合において、期中会計期間に取引が行われたときに注記が求められる次の事項については、最初の期中会計期間において開示を行った場合であっても、第一種中間財務諸表等の作成にあたっては、中間会計期間において取引が行われたことになるため、第一種中間財務諸表等において開示を行うこととなる。
- (1) 1株当たり期中純損益(第49項参照)
- (2) 重要な企業結合に関する事項(第56項、第58項、第60項及び第61項参照)
- (3) 重要な事業分離に関する事項(第62項から第64項参照)
会計基準第29項に従い期中会計期間に係る情報を開示する場合
従来の企業会計基準及び企業会計基準適用指針の定め及び考え方を引き継いだもの
(企業会計基準適用指針第14号の定め及び考え方を引き継いだもの)
- BC31. 本適用指針第70項及び第71項は、企業会計基準適用指針第14号の定め及び考え方を引き継いでいる。本適用指針第71項の定めについて、企業会計基準適用指針第14号の結論の背景では、次のとおり記載されていた。

適用時期等
経過措置
- BC32. 2025年適用指針の適用に伴い、有価証券の減損処理又は棚卸資産の簿価切下げに係る方法を切放し法から期中洗替え法に変更する場合、新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用するときは、過去の期中会計期間に行った切放し法による計算を期中洗替え法により再計算することとなる。過去の期中会計期間について有価証券の銘柄ごと、又は棚卸資産の品目ごとに再計算することの実務負担を考慮し、有価証券の減損処理及び棚卸資産の簿価切下げに係る方法について期中洗替え法に変更する場合、2025年適用指針の適用初年度においては、遡及適用をせず、適用初年度の最初の期中会計期間から将来にわたって適用することとした(第73項参照)。
設 例
- 以下の設例は、本適用指針で示された内容について理解を深めるためのものであり、仮定として示された前提条件の記載内容は、経済環境や各企業の実情等に応じて異なることに留意する必要がある。なお、設例の会社はいずれも6か月ごとより高い頻度で期中財務諸表を作成するものとする。
[設例1]原価差異の繰延処理
- (1) 前提条件
- ① 会社は大規模装置を所有し、標準原価計算制度を採用する3月決算の製造会社である。当該大規模装置については、当年度では7月から8月に2か月程度稼動を停止し、修繕を行うこととなっている。そのため、修繕に伴う操業度の変動に起因して原価差異(操業度差異)が発生する。
- ② 原価計算期間は年度と一致している。
- ③ 原価標準の設定の際に使用された予想操業度は次のとおりである。

- ④ 原価差異(操業度差異)は、原価計算期間末までにほぼ解消が見込まれる。
- ⑤ 実際の操業度、標準原価、原価の実際発生額及び原価差異は次のとおりであった。原価差異はすべて操業度差異である。

- ⑥ 各期中会計期間末において、実際操業度は概ね予想操業度どおりであり、その後も予想どおりの操業度となることが見込まれていた。
- ⑦ 税効果は考慮しない。
- (2) X1年6月末

- (3) X1年9月末

- (4) X1年12月末

[設例2]重要性が乏しい連結会社における税金費用の簡便的な処理
- (1) 前提条件
- ① 親会社P社の連結財務諸表において、連結子会社S1社は重要性が乏しいと判定されている。
- ② P社及びS1社とも3月決算会社である。
- ③ 前年度のS1社の損益計算書は次のとおりであった(抜粋)。

- ④ 12月末におけるS1社の期首からの累計期間にかかる税引前期中純利益は500百万円である。
- ⑤ S1社の期中財務諸表上の一時差異等の発生状況について、前年度末から大幅な変動はない。
- (2) 12月末(期首からの累計期間)

[設例3]未実現利益の消去に係る税効果(土地)
- (1) 前提条件
- ① X1年4月1日に、親会社P社は、100%子会社S社に土地(帳簿価額6,000百万円)を10,000百万円で売却し、X2年3月31日現在S社が当該土地を保有している。なお、売却益はP社において課税されているものと仮定する。
- ② P社及びS社とも3月決算会社である。
- ③ P社に適用される法人税等の税率は40%である。また、法定実効税率も40%である。
- ④ P社は、税務調整項目がなく、税引前利益と課税所得が一致している。
- ⑤ P社の年間見積課税所得は、10,000百万円であり、年度を通じて年間課税所得の見積りは変わらないものとする。
- ⑥ P社におけるX1年4月1日からX2年3月31日までの期首からの累計期間及び3か月の各期中個別損益計算書の概要は次のとおりである。

- (2) X1年6月30日

- (3) X1年9月30日

- (4) X1年12月31日

- (5) P社におけるX1年4月1日からX2年3月31日までの期首からの累計期間及び3か月の各期中連結損益計算書の概要(P社に関係する部分のみ)は次のとおりである。

- 以 上
