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企業会計基準第37号期中財務諸表に関する会計基準
目 的
- 1. 本会計基準は、期中財務諸表に適用される会計処理及び開示を定めることを目的とする。
- 2. 本会計基準を適用する際の指針を定めた企業会計基準適用指針第34号「期中財務諸表に関する会計基準の適用指針」(以下「適用指針」という。また、以下本会計基準と合わせて「本会計基準等」という。)が公表されているため、本会計基準の適用にあたっては、当該適用指針も参照する必要がある。
会計基準
範 囲
- 3. 本会計基準は、期中財務諸表を作成する場合に適用する。
ただし、第二種中間連結財務諸表及び第二種中間財務諸表(以下合わせて「第二種中間財務諸表等」という。)については、「中間連結財務諸表作成基準」、「中間連結財務諸表作成基準注解」、「中間財務諸表作成基準」及び「中間財務諸表作成基準注解」(以下合わせて「中間作成基準等」という。)並びに企業会計基準第38号「『中間連結財務諸表等の作成基準』の一部改正」及び企業会計基準第42号「『中間連結財務諸表等の作成基準』の一部改正(その2)」を適用する。
用語の定義
- 4. 本会計基準における用語の定義は、次のとおりとする。
- (1) 「期中会計期間」とは、1連結会計年度又は1事業年度(以下「年度」という。)より短い期間に区分した期間をいう。
- (2) 「中間会計期間」とは、年度が6か月を超える場合に、当該年度が開始した日以後6か月の期間をいう。
- (3) 「期首からの累計期間」とは、年度の期首から期中会計期間の末日までの期間をいう。
- (4) 「財務諸表」とは、連結財務諸表及び個別財務諸表をいう。
- (5) 「期中財務諸表」とは、期中連結財務諸表及び期中個別財務諸表をいう。
- (6) 「第二種中間連結財務諸表」とは、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)(以下「連結財務諸表規則」という。)第1条第1項第3号に規定する第二種中間連結財務諸表をいう。
- (7) 「第二種中間財務諸表」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)第1条第1項第3号に規定する第二種中間財務諸表をいう。
期中財務諸表の範囲等
期中財務諸表の範囲
期中連結財務諸表の範囲
- 5. 期中連結財務諸表の範囲は、企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」に従って、1計算書方式による場合、期中連結貸借対照表、期中連結損益及び包括利益計算書、並びに期中連結キャッシュ・フロー計算書とする。また、2計算書方式による場合、期中連結貸借対照表、期中連結損益計算書、期中連結包括利益計算書及び期中連結キャッシュ・フロー計算書とする。
期中個別財務諸表の範囲
- 6. 期中個別財務諸表の範囲は、期中個別貸借対照表、期中個別損益計算書及び期中個別キャッシュ・フロー計算書とする。
ただし、期中連結財務諸表を開示する場合には、期中個別財務諸表の開示は要しない。
期中財務諸表等の開示対象期間
- 7. 本会計基準が対象とする財務諸表の開示対象期間は次のとおりとする。
- (1) 期中会計期間の末日の期中貸借対照表及び前年度の末日の要約貸借対照表
- (2) 期首からの累計期間の期中損益及び包括利益計算書又は期中損益計算書及び期中包括利益計算書、並びに前年度における対応する期間の期中損益及び包括利益計算書又は期中損益計算書及び期中包括利益計算書
- (3) 期首からの累計期間の期中キャッシュ・フロー計算書及び前年度における対応する期間の期中キャッシュ・フロー計算書
- 8. 前項(2)及び第29項で使用されている「期中損益及び包括利益計算書又は期中損益計算書及び期中包括利益計算書」という用語は、期中個別財務諸表上は「期中個別損益計算書」と読み替えるものとする。また、第24項(7)③、(15)①及び(16)で使用されている「期中損益及び包括利益計算書又は期中損益計算書」という用語は、期中個別財務諸表上は「期中個別損益計算書」と読み替えるものとする。
期中財務諸表の作成基準
会計処理
会計方針
- 9. 期中財務諸表の作成のために採用する会計方針は、期中特有の会計処理を除き、原則として年度の財務諸表の作成にあたって採用する会計方針に準拠しなければならない。
ただし、期中財務諸表の開示対象期間に係る企業集団又は企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する財務諸表利用者の判断を誤らせない限り、簡便的な会計処理によることができる。
会計方針の継続適用
- 10. 前年度の財務諸表及び直前の期中財務諸表を作成するために採用した会計方針は、これを継続して適用し、みだりに変更してはならない。
会計方針の変更
- 11. 会計方針の変更を行う場合、企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(以下「企業会計基準第24号」という。)第6項及び第7項に準じて、過去の期間に新たな会計方針を遡及適用する。ただし、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更の場合で、会計基準等に特定の経過的な取扱いが定められているときは、その経過的な取扱いに従う。
- 12. 前項の遡及適用の原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、企業会計基準第24号第9項に準じて取り扱う。
企業結合に係る暫定的な会計処理の確定
- 13. 企業結合に係る暫定的な会計処理の確定した期中会計期間においては、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」(注6)に準じて、企業結合日の属する期中会計期間(連結財務諸表規則第1条第1項第2号に規定する第一種中間連結財務諸表及び財務諸表等規則第1条第1項第2号に規定する第一種中間財務諸表(以下「第一種中間財務諸表等」という。)を作成する場合には年度を含む。)に遡って当該確定が行われたかのように会計処理を行う。
期中特有の会計処理
- 14. 期中財務諸表作成のための特有の会計処理は、原価差異の繰延処理及び税金費用の計算とする。
(原価差異の繰延処理)
- 15. 標準原価計算等を採用している場合において、原価差異が操業度等の季節的な変動に起因して発生したものであり、かつ、原価計算期間末までにほぼ解消が見込まれるときには、継続適用を条件として、当該原価差異を流動資産又は流動負債として繰り延べることができる(適用指針[設例1])。
(税金費用の計算)
- 16. 親会社及び連結子会社の法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金(以下「法人税等」という。)については、期中会計期間を含む年度の法人税等の計算に適用される税率に基づき、原則として年度決算と同様の方法により計算し、繰延税金資産及び繰延税金負債については、回収可能性等を検討した上で、期中貸借対照表に計上する。
ただし、税金費用については、期中会計期間を含む年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前期中純利益に当該見積実効税率を乗じて計算することができる。この場合には、期中貸借対照表計上額は未払法人税等その他適当な科目により流動負債として(又は繰延税金資産その他適当な科目により投資その他の資産として)表示し、前年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債については、回収可能性等を検討した上で、期中貸借対照表に計上することとする。
過去の誤謬の訂正
- 17. 過去の財務諸表及び期中財務諸表における誤謬が発見された場合には、企業会計基準第24号第21項に準じて修正再表示を行う。
期中連結財務諸表を作成する場合の取扱い
(期中個別財務諸表への準拠)
- 18. 期中連結財務諸表は、企業集団に属する親会社及び子会社が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成した期中個別財務諸表を基礎として作成しなければならない。
(期中連結決算日)
- 19. 期中連結財務諸表を作成するにあたり、子会社の期中会計期間の末日が期中連結決算日と異なる場合には、子会社は、期中連結決算日に本会計基準に準ずる合理的な手続により、期中決算を行わなければならない。
なお、子会社の期中会計期間の末日と期中連結決算日との差異が3か月を超えない場合には、子会社の期中決算を基礎として、期中連結決算を行うことができる。ただし、この場合には、決算日が異なることから生じる連結会社間の取引に係る会計記録の重要な不一致については、必要な整理を行うものとする。
(子会社を取得又は売却した場合等のみなし取得日又はみなし売却日)
- 20. 期中連結財務諸表を作成するにあたり、支配獲得日、株式の取得日又は売却日等が子会社の期中会計期間の末日以外の日である場合には、当該日の前後いずれかの期中会計期間の末日等に支配獲得、株式取得又は売却等が行われたものとみなして処理することができる。
この期中会計期間の末日等には、期首、期中会計期間の末日又はその他の適切に決算が行われた日を含む。
開 示
期中財務諸表の科目の表示
(科目の集約記載)
- 21. 期中財務諸表の表示方法は、年度の財務諸表に準じる。ただし、期中財務諸表における個々の表示科目は、当該期中財務諸表の開示対象期間に係る企業集団又は企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する財務諸表利用者の判断を誤らせない限り、集約して記載することができる。
(財務諸表の表示科目及び表示区分との整合性)
- 22. 期中財務諸表における資産、負債、純資産、収益、費用等の各表示科目及び表示区分は、年度の財務諸表における表示との整合性を勘案しなければならない。
表示方法の変更
- 23. 期中財務諸表の表示方法を変更した場合、企業会計基準第24号第14項に準じて財務諸表の組替えを行う。ただし、財務諸表の組替えが実務上不可能な場合には、財務諸表の組替えが実行可能な最も古い期間から新たな表示方法を適用する。
注記事項
- 24. 期中財務諸表には、次の事項を注記しなければならない。
- (1) 重要な会計方針について変更を行った場合には、変更を行った期中会計期間以後において、その内容、その理由及び影響額
- (2) 遡及適用の原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、(1)のほか、その理由、会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期
- (3) 前年度において、前年度の最初の期中会計期間の末日後に自発的に重要な会計方針について変更を行っており、かつ、遡及適用により、当年度に比較情報として開示する前年度の期中財務諸表と、前年度に開示した期中財務諸表に適用した会計方針との間に相違がみられる場合には、その旨
- (4) 会計上の見積りについて重要な変更を行った場合には、変更を行った期中会計期間以後において、その内容及び影響額
- (5) 会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分することが困難な場合には、変更を行った期中会計期間以後において、変更の内容、その理由及び影響額
- (6) 期中特有の会計処理を採用している場合には、その旨及びその内容
- (7) セグメント情報等に関する事項
- ① 報告セグメントの利益(又は損失)及び売上高
- ② 企業結合や事業分離などによりセグメント情報に係る報告セグメントの資産の金額に著しい変動があった場合には、その概要
- ③ 報告セグメントの利益(又は損失)の合計額と期中損益及び包括利益計算書又は期中損益計算書の利益(又は損失)計上額の差異調整に関する主な事項の概要
- ④ 報告セグメントの変更又は事業セグメントの利益(又は損失)の測定方法に重要な変更があった場合には、変更を行った期中会計期間以後において、その内容
- ⑤ 前年度において④の変更を行っており、かつ、前年度の対応する期中会計期間と当期中会計期間との間で、①の報告セグメントの区分方法又は利益(又は損失)の測定方法に相違がみられる場合には、その旨、変更後の方法に基づく前年度の対応する期間の①及び③の事項
なお、当該事項のすべて又はその一部について、記載すべき金額を正確に算定することができない場合には概算額を記載することができる。また、記載すべき金額を算定することが実務上困難な場合には、その旨及びその理由を記載する。 - ⑥ 固定資産について重要な減損損失を認識した場合には、その報告セグメント別の概要
- ⑦ のれんの金額に重要な影響を及ぼす事象(重要な負ののれんを認識する事象を含む。)が生じた場合には、その報告セグメント別の概要
- (8) 収益の分解情報に関する事項
- ① 顧客との契約から生じる収益について、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に分解した情報
- ② ①に従って開示する収益の分解情報と、(7)①報告セグメントの売上高との間の関係を財務諸表利用者が理解できるようにするための十分な情報
- ③ ①及び②の事項は、(7)に含めて記載している場合には、当該注記事項を参照することにより記載に代えることができる。
- (9) 1株当たり期中純損益、潜在株式調整後1株当たり期中純利益及び当該金額の算定上の基礎
- (10) 配当に関する事項
- (11) 株主資本の金額に著しい変動があった場合には、主な変動事由
- (12) 期中会計期間の末日に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消するあるいは改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、その旨及びその内容等
ただし、期中会計期間の末日後において、当該重要な不確実性が認められなくなった場合には、注記することを要しない。 - (13) 事業の性質上営業収益又は営業費用に著しい季節的変動がある場合には、その状況
- (14) 重要な保証債務その他の重要な偶発債務
- (15) 重要な企業結合に関する事項
- ① 取得とされた重要な企業結合
企業結合の概要、期中損益及び包括利益計算書又は期中損益計算書に含まれる被取得企業等の業績の期間、実施した会計処理の概要 - ② 重要な共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成
企業結合の概要、実施した会計処理の概要 - (16) 重要な事業分離に関する事項
事業分離の概要、実施した会計処理の概要、期中損益及び包括利益計算書又は期中損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 - (17) 重要な開示後発事象
- (18) 期中キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の期中会計期間末残高と期中貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
- (19) 企業集団又は企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項
- (20) 過去の誤謬の修正再表示を行った場合には、その内容及び影響額
(期中連結財務諸表を作成する場合の取扱い)
- 25. 期中連結財務諸表を作成する場合には、前項に加えて、連結の範囲に含めた子会社、持分法を適用した非連結子会社及び関連会社に関する事項その他連結の方針に関する事項について、重要な変更を行ったときは、その旨及びその理由を注記しなければならない。
(期中個別財務諸表を作成する場合の取扱い)
- 26. 期中個別財務諸表を作成する場合には、第24項に加えて、次の事項を注記しなければならない。
- (1) 関連会社に持分法を適用した場合の投資の額及び投資損益の額
- (2) 第24項(15)①について、取得企業が存続企業と異なる場合には、パーチェス法を適用したとした場合の期中個別貸借対照表及び期中個別損益計算書に及ぼす損益への影響の概算額
6か月ごとより高い頻度で期中財務諸表を作成する場合の固有の取扱い
- 27. 6か月ごとより高い頻度で本会計基準に従い期中財務諸表を作成する場合には、前項までの記載に加えて、第28項から第33項を適用する。
期中財務諸表の範囲等
期中財務諸表の範囲
- 28. 6か月ごとより高い頻度で本会計基準に従い期中財務諸表を作成する場合には、中間会計期間を除き期中キャッシュ・フロー計算書の開示の省略を行うことができる。この場合には、最初の期中会計期間より行うものとする。
期中財務諸表等の開示対象期間
- 29. 6か月ごとより高い頻度で本会計基準に従い期中財務諸表を作成する場合には、第7項(2)の開示対象期間に加え、期中会計期間及び前年度における対応する期間の期中損益及び包括利益計算書又は期中損益計算書及び期中包括利益計算書を開示することができる。この場合には、最初の期中会計期間より行うものとする。
- 30. 前年度において第28項を適用していたが当年度は第28項を適用しない場合には、第7項(3)にかかわらず、前年度における対応する期間に係る開示は要しない。また、前年度において前項を適用していなかったが当年度は前項を適用する場合には、前項にかかわらず、前年度における対応する期間に係る開示は要しない。
会計処理
会計方針の変更
- 31. 遡及適用の原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、本会計基準第12項を適用する。ただし、6か月ごとより高い頻度で本会計基準に従い期中財務諸表を作成する場合で、最初の期中会計期間よりも後の期中会計期間以降に会計方針の変更を行う際に、当年度の期首時点において、過去の期間のすべてに新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を算定することが実務上不可能なとき(企業会計基準第24号第9項(2))は、当年度の期首以前の実行可能な最も古い日から将来にわたり新たな会計方針を適用する。
開 示
注記事項
- 32. 6か月ごとより高い頻度で本会計基準に従い期中財務諸表を作成する場合には、第24項から第26項の注記事項に加えて、期中財務諸表において次の事項を注記しなければならない。
- (1) 自発的な会計方針の変更
当年度の最初の期中会計期間より後の期中会計期間以降に自発的に重要な会計方針について変更を行った場合には、第24項(1)又は(5)の記載に加え、最初の期中会計期間より後の期中会計期間以降に変更した理由 - (2) 報告セグメント等の変更
当年度の最初の期中会計期間より後の期中会計期間以降に第24項(7)④の変更があった場合には、最初の期中会計期間より後の期中会計期間以降に変更した理由
(期中キャッシュ・フロー計算書の開示の省略)
- 33. 第28項に従い、期中キャッシュ・フロー計算書の開示の省略を行った場合には、第24項(18)の注記を要しないが、期首からの累計期間に係る有形固定資産及び無形固定資産(のれんを除く。)の減価償却費並びにのれんの償却額(負ののれんの償却額を含む。)を注記することとする。
適用時期等
適用時期
- 34. 2025年に公表された本会計基準(以下「2025年会計基準」という。)は、2026年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の最初の期中会計期間から適用する。
- 34-2. 2026年に改正された本会計基準(以下「2026年改正会計基準」という。)の適用時期は、企業会計基準第41号「後発事象に関する会計基準」(以下「後発事象会計基準」という。)と同様とする。
経過措置
- 35. 2025年会計基準の適用初年度において、本会計基準の定めに従い会計方針を変更する場合には、新たな会計方針を適用初年度の最初の期中会計期間から将来にわたって適用する。
- 35-2. 2026年改正会計基準の経過措置は、後発事象会計基準と同様とする。
その他
- 36. 2025年会計基準の適用により、次の企業会計基準及び企業会計基準適用指針の適用を終了する。
- (1) 企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」(以下「企業会計基準第12号」という。)
- (2) 企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(以下「企業会計基準適用指針第14号」という。)
- (3) 企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」(以下「企業会計基準第33号」という。)
- (4) 企業会計基準適用指針第32号「中間財務諸表に関する会計基準の適用指針」(以下「企業会計基準適用指針第32号」という。)
議 決
- 37. 2025年会計基準は、第559回企業会計基準委員会に出席した委員13名全員の賛成により承認された。なお、出席した委員は、以下のとおりである。
- (略)
- 37-2. 2026年改正会計基準は、第566回企業会計基準委員会に出席した委員13名全員の賛成により承認された。なお、出席した委員は、以下のとおりである。
- (略)
結論の背景
検討の経緯
- BC1. 2006年6月に「金融商品取引法制」を整備する法改正が成立し、上場会社等を対象として2008年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から四半期報告制度が導入されることとなった。これを受け、当委員会は2007年3月に企業会計基準第12号及び企業会計基準適用指針第14号(以下合わせて「企業会計基準第12号等」という。)を公表した。
- BC2. その後、2022年12月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告(以下「ディスクロージャーWG報告」という。)において、四半期開示の見直しとして、上場企業について金融商品取引法(昭和23年法律第25号)上の四半期開示義務(第1・第3四半期)を廃止し、取引所規則に基づく四半期決算短信に「一本化」すること及び開示義務が残る第2四半期報告書を半期報告書として提出することが示された。当該ディスクロージャーWG報告に沿って、2023年11月に「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第79号)(以下「金融商品取引法等の一部改正法」という。)が成立し、これにより金融商品取引法が改正された。
- BC3. 当委員会は、「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」において施行日が2024年4月1日とされていたことから、当該法律案の成立を前提に2023年10月より審議を開始し、改正後の金融商品取引法の半期報告書に含まれる中間財務諸表に関する会計基準の検討を行い、その結果を2023年12月に企業会計基準公開草案第80号「中間財務諸表に関する会計基準(案)」等(以下「企業会計基準公開草案第80号等」という。)として公表し、当該公開草案の内容を一部修正した上で、2024年3月に企業会計基準第33号及び企業会計基準適用指針第32号(以下合わせて「企業会計基準第33号等」という。)を公表した。
- BC4. これにより、改正後の金融商品取引法において、特定事業会社以外の上場会社では、金融商品取引法に基づく半期報告書において開示される第一種中間財務諸表等は企業会計基準第33号等により作成され、金融商品取引所の定める規則に基づく第1四半期及び第3四半期の四半期連結財務諸表及び四半期個別財務諸表(以下合わせて「四半期財務諸表」という。)は企業会計基準第12号等により作成されることとなった。
- BC5. 企業会計基準第33号等の検討にあたり、上場会社及び財務諸表利用者から中間決算と四半期決算は同じ会計基準等に基づいて行うべきであるとの意見が聞かれていたことから、企業会計基準公開草案第80号等の公表時に、今後の基準開発の方向性として企業会計基準第33号等と企業会計基準第12号等を統合した会計基準等の開発を行うかについて意見を募集した。
- BC6. 寄せられた意見は、会計基準等の開発の方法についての意見の相違はあるものの、中間決算と四半期決算で同じ会計基準等に基づき決算ができるようにするという方向性については反対していないと考えられたため、2024年10月に開催された第535回企業会計基準委員会において、改正後の金融商品取引法に基づく第一種中間財務諸表等と金融商品取引所の定める規則に基づく第1四半期及び第3四半期の四半期財務諸表の両方に適用可能となるように、企業会計基準第33号等と企業会計基準第12号等を統合した会計基準等を開発することを決定した。当委員会は、2024年10月より審議を開始し、2025年4月に企業会計基準公開草案第83号「期中財務諸表に関する会計基準(案)」等(以下「公開草案」という。)を公表し、広く意見を求めた。2025年会計基準は、公開草案に対して寄せられた意見を踏まえて検討を行い、公開草案の内容を一部修正したうえで公表に至ったものである。
- BC6-2. 2026年改正会計基準は、後発事象会計基準の公表により後発事象の定義及び評価期間を定めたこと等に伴い所要の改正を行ったものである。
検討の前提
企業会計基準第12号の検討の前提
- BC7. 企業会計基準第12号の検討にあたっては、2005年6月に公表された金融審議会金融分科会第一部会ディスクロージャー・ワーキング・グループ報告「今後の開示制度のあり方について」(以下「金融審議会報告書」という。)の「四半期開示のあり方」において示された一定の方向性を前提条件として検討を行った。
金融審議会報告書で示された四半期報告制度の概要は、次のとおりであった。 - (1) 四半期開示の対象会社は、上場会社を基本とする。
- (2) 開示時期は、四半期終了後、最低限45日以内とした上で、できる限りその短縮化を図る。
- (3) 開示内容は、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び四半期セグメント情報並びに非財務情報とし、原則として連結ベースで記載する。
- (4) 四半期財務諸表に係る作成基準の一層の整備を図る。
- (5) 四半期財務諸表の保証手続としてレビューの導入を図ることとし、レビュー手続に係る保証基準の整備を図る。
- (6) 四半期開示を証券取引法上の制度として位置付けていくにあたって、次の要件が満たされることを前提に、半期報告制度を廃止し、四半期報告制度に統一することを検討する。
- ① 財務情報が投資判断を行うために必要な詳しさのものとなること
- ② 必要な非財務情報が開示されること
- ③ 必要に応じて単体情報についても開示されること(特に、第2四半期)
- ④ 開示企業の内部統制が適正に確保されていることを前提に、公認会計士等によるレビュー手続が投資者の信頼を十分に確保した形で実施されること
- BC8. 前項(3)及び(6)③については、2006年6月に成立した「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第65号)において、「内閣府令で定める事業を行う会社」以外の会社は、四半期個別財務諸表の開示は求められないことになった点も踏まえて検討を行った。
- BC9. 前2項を踏まえ、「上場会社等においては半期報告制度が廃止されて四半期報告制度へ統一され、中間財務諸表が第2四半期の四半期財務諸表に置き換わり、第1四半期、第2四半期、第3四半期という形で四半期財務諸表による開示が行われること」や四半期会計期間終了後、遅くとも45日以内での開示が求められるという、適時性に係る強い制約があること等を前提とした検討が行われ、四半期特有の会計処理や四半期の簡便的な取扱い等を定めた。
- BC10. また、検討にあたっては、「中間連結財務諸表作成基準」及び「中間財務諸表作成基準」、基準開発当時の証券取引所の要請に基づく上場会社の四半期財務情報の開示状況、米国基準、国際会計基準、カナダ基準などの国際的な会計基準の内容や、米国証券取引委員会の規則に基づく四半期開示の状況も参考にしていた。
企業会計基準第33号の検討の前提
- BC11. 企業会計基準第33号の検討にあたっては、金融商品取引法の改正により金融商品取引法上の四半期開示義務(第1・第3四半期)が廃止されたことを踏まえ、改正後の金融商品取引法上の半期報告書制度に基づき作成する第一種中間財務諸表等に適用されることを前提として検討を行った。企業会計基準第33号が適用される第一種中間財務諸表等を含む半期報告書制度の概要は、次のとおりであった。
- (1) 半期報告書では中間会計期間(6か月間)を1つの会計期間とした第一種中間財務諸表等を作成する。
- (2) 従前の四半期報告書と同様に、中間会計期間終了後、45日以内の政令で定める期間内での提出が求められる。
- (3) 財務諸表等規則及び連結財務諸表規則の改正案は、ディスクロージャーWG報告(「上場企業の半期報告書については、現行と同様、第2四半期報告書と同程度の記載内容とする」)に基づき作成されている。
- BC12. 前項を踏まえ、開発にあたっての基本的な方針として次の方針を定めた。
- (1) 期首から6か月間を1つの会計期間(中間会計期間)とする第一種中間財務諸表等に係る会計処理を定めることを原則とする。
- (2) 基本的に企業会計基準第12号等の会計処理及び開示を引き継ぐ。
- (3) 企業会計基準第12号等に従い第1四半期決算を前提に第2四半期の会計処理を行った場合と、期首から6か月間を1つの会計期間(中間会計期間)として会計処理を行った場合とで差異が生じるものについては、金融商品取引法等の一部改正法の成立日から施行日までの期間が短期間であることから、会計処理の見直しにより企業の実務負担が生じることがないよう従来の四半期での実務が継続して適用可能となる取扱いを定める。
本会計基準の検討の前提
- BC13. 本会計基準BC6項に記載のとおり、本会計基準は、改正後の金融商品取引法に基づく第一種中間財務諸表等と、金融商品取引所の定める規則に基づく第1四半期及び第3四半期の四半期財務諸表の両方に適用可能となるように、企業会計基準第33号等と企業会計基準第12号等を統合することを目的としている。ここで、本会計基準BC7項からBC12項に記載のとおり、改正後の金融商品取引法に基づく半期報告書制度では、期首から6か月間を1つの会計期間(中間会計期間)として第一種中間財務諸表等を作成することになるため、統合にあたっては次のことが前提になると考えられる。
- (1) 改正後の金融商品取引法に基づく半期報告書制度に適用できるように、期首から6か月間を1つの会計期間(中間会計期間)として作成する第一種中間財務諸表等に適用可能な会計処理を定めることを原則とする。
- (2) 前項(3)の方針に基づき定められた企業会計基準適用指針第32号の経過措置は、金融商品取引法等の一部改正法の成立日から施行日までの期間が短期間であることを理由に定めていたが、短期的な取扱いであるため経過措置としてそのまま残すことは困難であることから、個別に検討が必要であると考えられる。
開発にあたっての基本的な方針
企業会計基準第33号等及び企業会計基準第12号等の統合
- BC14. 金融商品取引法改正前の特定事業会社以外の上場会社において、金融商品取引法に基づく四半期報告書及び金融商品取引所の定める規則に基づく四半期決算短信の四半期財務諸表は、いずれも企業会計基準第12号等に基づき作成されていたため、四半期財務諸表の会計処理は整合していたと考えられる。
- BC15. 一方、金融商品取引法改正後の特定事業会社以外の上場会社においては、金融商品取引法に基づく第一種中間財務諸表等と金融商品取引所の定める規則に基づく第1四半期及び第3四半期の四半期に係る財務情報の作成が求められている。この場合、期首から6か月間を1つの会計期間(中間会計期間)として第一種中間財務諸表等を作成したときと、企業会計基準第12号等に従い第1四半期決算を前提に第2四半期の会計処理を行ったときとで差異が生じる可能性があるが、同じ企業が作成する期中財務諸表であるにもかかわらず金融商品取引法と金融商品取引所の定める規則のいずれに基づくかにより会計処理に不整合が生じることは適切ではないと考えられる。
- BC16. このため、金融商品取引法に基づく第一種中間財務諸表等と金融商品取引所の定める規則に基づく四半期に係る財務情報の会計処理が同一の結果となるように、企業の報告の頻度(年次、半期、又は四半期)によって、年次の経営成績の測定が左右されてはならないとする原則を採用することが考えられる。この原則を採用した場合に会計処理に影響が生じる可能性のある項目は、企業会計基準適用指針第32号において経過措置として定められた項目である。当該項目は次のとおりであり、個別に検討を行い、適用指針において取扱いを定めており、検討の経緯は適用指針の結論の背景に記載している。
- (1) 一般債権の貸倒見積高の算定における簡便的な会計処理(適用指針第3項(2))
- (2) 有価証券の減損処理に係る切放し法(適用指針第4項)
- (3) 棚卸資産の簿価切下げに係る切放し法(適用指針第7項)
- (4) 未実現損益の消去における簡便的な会計処理(適用指針第31項(2))
- BC17. 本会計基準は、前項の個別に検討を行ったものを除き、基本的に企業会計基準第33号等と企業会計基準第12号等の定め及び考え方を引き継いでいる。このため、本会計基準の開発にあたり再検討を実施せずに考え方を引き継いでいるものについては、企業会計基準第33号等及び企業会計基準第12号等の結論の背景をそのまま引用している。
- BC18. また、企業会計基準第33号等及び企業会計基準第12号等の統合にあたり、第一種中間財務諸表等及び四半期財務諸表に共通の取扱いと四半期財務諸表のみに適用される取扱いを区分した方が、第一種中間財務諸表等及び四半期財務諸表の作成にあたって有用であると考えられることや、連結と個別で重複した取扱いについては共通の取扱いとして定めた方が、連結と個別の取扱いの差異の明確化を図ることが可能になると考えられることから、次のとおり章立てを変更している。
- (1) 第一種中間財務諸表等及び四半期財務諸表に共通の取扱いと、四半期財務諸表のみに適用される取扱い(以下「6か月ごとより高い頻度で期中財務諸表を作成する場合の固有の取扱い」という。)を区分し、独立した章とする。
- (2) 期中連結財務諸表と期中個別財務諸表で重複する定めは共通の取扱いとして定め、期中連結財務諸表又は期中個別財務諸表に固有の一部の取扱いと区分する。
企業会計基準第33号等及び企業会計基準第12号等以外の企業会計基準及び企業会計基準適用指針で定めていた期中の取扱いの取り込み
- BC19. 従来、企業会計基準第33号等及び企業会計基準第12号等以外の他の企業会計基準及び企業会計基準適用指針(以下「他の企業会計基準及び企業会計基準適用指針」という。)の一部において、四半期財務諸表又は第二種中間財務諸表等の取扱いが定められていたが、本会計基準の開発にあたり個別のテーマに関する企業会計基準及び企業会計基準適用指針については年度の会計処理及び開示を取り扱うものと整理し、四半期財務諸表の取扱いは次のとおり本会計基準等に取り込むこととした。
- (1) 会計処理については、期中特有の会計処理及び簡便的な会計処理を除き、年度と同様の会計処理を行うこととなるため(本会計基準第9項参照)、四半期固有の取扱いを定めたもののみを本会計基準等に引き継ぎ、年度と同様の取扱いを定めたものは引き継がないこととした。
- (2) 注記事項については、開示を求めるもののみを引き継ぎ、四半期財務諸表での注記を省略できるとの定めは引き継がないこととしたが、当該省略規定を本会計基準等に取り込まずに削除することにより、開示が求められるかのような誤解を生じさせる可能性があると考えられる。このため、本会計基準等において開示が求められていない注記事項は原則として期中財務諸表において開示を要しないと考えられる旨を注記事項に関する基本的な考え方として示すこととした(本会計基準BC34項参照)。
- BC20. 一方、他の企業会計基準及び企業会計基準適用指針において第二種中間財務諸表等の取扱いを定めていたもののうち四半期財務諸表及び第一種中間財務諸表等の取扱いを定めていない取扱いについては、個別に検討を行い、期中財務諸表における取扱いを明らかにすることとした。当該取扱いは次のとおりであり、適用指針において取扱いを定め、検討の経緯は適用指針の結論の背景に記載している。
- (1) 役員賞与の会計処理(適用指針第15項及びBC20項)
本会計基準公表前の企業会計基準第4号「役員賞与に関する会計基準」第14項の取扱い - (2) 自己株式の処分及び消却(適用指針第68項及びBC28項)
本会計基準公表前の企業会計基準第1号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」第42項及び第45項の取扱い
範 囲
- BC21. 本会計基準は、年度より短い期間の企業集団又は企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況について報告するために期中財務諸表を作成する場合に適用する(本会計基準第3項参照)。本会計基準の適用対象となる期中財務諸表には、金融商品取引法に基づく半期報告書において開示される第一種中間財務諸表等が含まれる。
- BC22. 一方、金融商品取引法に基づく半期報告書において開示される第二種中間財務諸表等については、従前より中間作成基準等が適用されており、引き続き中間作成基準等が適用される(本会計基準第3項参照)ため、本会計基準の適用対象となる期中財務諸表には含まれない。
なお、臨時計算書類については、年度の途中において行った決算で把握された一定の金額を分配可能額に加算することを目的とするなど会社法上の目的に従い作成されるものであるため、本会計基準の適用対象とする期中財務諸表には含まれないと考えられる。
期中財務諸表の範囲等
期中財務諸表の範囲及び期中財務諸表等の開示対象期間
企業会計基準第12号の定め及び考え方を引き継いだもの
- BC23. 本会計基準第5項から第8項は、企業会計基準第12号の定め及び考え方を取り入れた企業会計基準第33号における定め及び考え方を引き継いでいる。
- BC24. 企業会計基準第33号では、範囲及び開示対象期間については、企業会計基準第12号の考え方を踏襲することとしたと記載しており、前項の本会計基準の定めは、企業会計基準第12号第36項の結論の背景の考え方を引き継いでいる。
- BC25. 前項に記載した企業会計基準第12号の結論の背景では、次のとおり記載されていた。

期中財務諸表の作成基準
期中財務諸表の性格
- BC26. 期中財務諸表の性格付けについては、企業会計基準第12号の考え方を取り入れた企業会計基準第33号における考え方を引き継いでいる。
- BC27. 企業会計基準第33号では、企業会計基準第12号の考え方を踏襲し「実績主義」を基本とするとのみ記載しており、企業会計基準第12号の結論の背景では次のとおり記載されていた。

会計処理
企業会計基準第12号の定め及び考え方を引き継いだもの
- BC28. 本会計基準第9項から第14項及び第16項から第19項は、企業会計基準第12号の定め及び考え方を取り入れた企業会計基準第33号における定め及び考え方を引き継いでいる。
- BC29. 企業会計基準第33号では、企業会計基準第12号の考え方を引き継いだものは企業会計基準第12号の結論の背景を参照する記載としており、前項の本会計基準の定めと企業会計基準第12号の結論の背景の関係は次のとおりである。
- (1) 会計方針(企業会計基準第12号第42項から第44項、第46項及び第47項)
- (2) 会計方針の変更(企業会計基準第12号第47-2項)
- (3) 企業結合に係る暫定的な会計処理の確定(企業会計基準第12号第47-4項)
- (4) 税金費用の計算(企業会計基準第12号第48項)
- (5) 過去の誤謬の訂正(企業会計基準第12号第68項)
- (6) 期中個別財務諸表への準拠(企業会計基準第12号第40項)
- BC30. 前項に記載した企業会計基準第12号の結論の背景では、次のとおり記載されていた。



企業会計基準第33号の定め及び考え方を引き継いだもの
- BC31. 本会計基準第15項及び第20項は、企業会計基準第33号における定め及び考え方を引き継いでいる。
- BC32. 本会計基準の定めと企業会計基準第33号の結論の背景の関係は次のとおりである。
- (1) 原価差異の繰延処理(企業会計基準第33号BC14項及びBC15項)
- (2) 子会社を取得又は売却した場合等のみなし取得日又はみなし売却日(企業会計基準第33号BC16項からBC18項)
- BC33. 前項に記載した企業会計基準第33号の結論の背景では、次のとおり記載されていた。


開 示
注記事項に関する基本的な考え方
- BC34. 本会計基準は、原則として、企業会計基準第12号の定め及び考え方を取り入れた企業会計基準第33号における定め及び考え方を引き継いでいるが、本会計基準BC19項(2)に記載のとおり他の企業会計基準及び企業会計基準適用指針における期中財務諸表に関する注記事項の取扱いを取り込むにあたり、期中財務諸表の注記事項に関する基本的な考え方について整理を行うこととした。
財務諸表利用者が期中財務諸表を理解する上で重要と考えられる事項は本会計基準において定めることとしている(本会計基準BC36項(2)参照)ため、他の企業会計基準及び企業会計基準適用指針で定められている注記事項については、原則として記載を要しないと考えられる。
なお、企業集団又は企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項(本会計基準第24項(19)参照)がある場合には開示することになると考えられる(本会計基準BC36項(2)⑫参照)。
さらに、本会計基準で定めた項目は、最小限の項目を掲げており、これを上回る開示を行うことを妨げるものではない。
企業会計基準第12号の定め及び考え方を引き継いだもの
- BC35. 本会計基準第21項から第26項は、企業会計基準第12号の定め及び考え方を取り入れた企業会計基準第33号における定め及び考え方を引き継いでいる。
- BC36. 企業会計基準第33号では、企業会計基準第12号の考え方を引き継いだものは企業会計基準第12号の結論の背景を参照する記載としており、前項の本会計基準の定めと企業会計基準第12号の結論の背景の関係は次のとおりである。
- (1) 期中財務諸表の科目の表示(企業会計基準第12号第53項及び第54項)
- (2) 注記事項(企業会計基準第12号第55項及び第55-2項)
- ① 重要な会計上の見積りの変更(企業会計基準第12号第56項)
- ② 会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分することが困難な場合(企業会計基準第12号第56-2項)
- ③ セグメント情報等に関する事項(企業会計基準第12号第57項から第58-2項)
- ④ 収益の分解情報に関する事項(企業会計基準第12号第58-4項、第58-5項及び第58-7項から第58-9項)
- ⑤ 1株当たり期中純損益及び1株当たり期中純損益の算定上の基礎(企業会計基準第12号第59項)
- ⑥ 継続企業の前提に関する重要な不確実性(企業会計基準第12号第60項から第60-3項)
- ⑦ 著しい季節的変動(企業会計基準第12号第61項)
- ⑧ 重要な偶発債務(企業会計基準第12号第62項)
- ⑨ 重要な企業結合又は事業分離(企業会計基準第12号第63項及び第63-2項)
- ⑩ 重要な後発事象(企業会計基準第12号第65項)
- ⑪ 期中連結財務諸表を作成していない場合における持分法損益(企業会計基準第12号第66項)
- ⑫ 重要なその他の事項(企業会計基準第12号第67項)
- ⑬ 過去の誤謬の訂正(企業会計基準第12号第68項(本会計基準BC30項参照))
- BC37. また、本会計基準第24項(8)の定めは、企業会計基準第12号の結論の背景の第58-6項の考え方を引き継いでいる。
- BC38. 前2項に記載した企業会計基準第12号の結論の背景では、次のとおり記載されていた。









6か月ごとより高い頻度で期中財務諸表を作成する場合の固有の取扱い
期中財務諸表の範囲等
企業会計基準第12号の定め及び考え方を引き継いだもの
- BC39. 本会計基準第28項から第30項は、6か月ごとより高い頻度で期中財務諸表を作成する場合について、企業会計基準第12号における定め及び考え方を引き継いでいる。
- BC40. 前項の本会計基準の定めと企業会計基準第12号の結論の背景の関係は次のとおりである。
- (1) 期中財務諸表の範囲(企業会計基準第12号第36-2項)
- (2) 期中財務諸表等の開示対象期間(企業会計基準第12号第37項から第38項)
- BC41. 前項に記載した企業会計基準第12号の結論の背景では、次のとおり記載されていた。



会計処理
企業会計基準第12号の定め及び考え方を引き継いだもの
- BC42. 本会計基準第31項は、企業会計基準第12号における定め及び企業会計基準第12号の結論の背景の第47-3項の考え方を引き継いでいる。企業会計基準第12号の結論の背景の第47-3項では、次のとおり記載されていた。

開 示
企業会計基準第12号の定め及び考え方を引き継いだもの
- BC43. 本会計基準第32項及び第33項は、企業会計基準第12号における定め及び考え方を引き継いでいる。本会計基準第32項(2)及び第33項の定めと企業会計基準第12号の結論の背景の関係は次のとおりである。
- (1) 注記事項
- ① 報告セグメント等の変更(企業会計基準第12号第58項(本会計基準BC38項参照))
- ② 期中キャッシュ・フロー計算書の開示の省略(企業会計基準第12号第36-2項(本会計基準BC41項参照))
- BC44. また、本会計基準は、企業会計基準第12号第58-3項、第59-2項、第60-3項及び第61-2項の考え方を引き継いでいる。これらの考え方について企業会計基準第12号の結論の背景では、次のとおり記載されていた(企業会計基準第12号第60-3項については本会計基準BC38項参照)。

適用時期等
適用時期
- BC45. 2025年会計基準は、できるだけ速やかに適用可能とすることへのニーズがあると考えられる。また、企業会計基準第33号等と企業会計基準第12号等を統合しているため、個別に検討を行った取扱い(本会計基準BC16項参照)を除き、基本的に企業会計基準第33号等と企業会計基準第12号等の定め及び考え方を引き継いでおり(本会計基準BC17項参照)、基本的に従前の取扱いを踏襲することになると考えられる。
ただし、個別に検討を行った取扱い(本会計基準BC16項参照)のうち、有価証券の減損処理及び棚卸資産の簿価切下げに係る方法については、期中洗替え法が原則とされた(適用指針第4項及び第7項)ことに伴い、従来切放し法を適用していた会社が2025年に公表された適用指針(以下「2025年適用指針」という。)の適用時に期中洗替え法に変更する場合には、会計方針の変更に該当すると考えられる。しかしながら、有価証券の減損処理及び棚卸資産の簿価切下げに係る方法として2025年適用指針の適用前から企業会計基準適用指針第32号及び企業会計基準適用指針第14号に基づき切放し法を適用していた場合には、継続して切放し法を適用することができるとしているため、会計方針の変更が行われる場合は限定的であると考えられる。 - BC46. 前項を踏まえ、2025年会計基準は2026年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の最初の期中会計期間から適用することとした(第34項参照)。
経過措置
- BC47. 2025年会計基準の適用初年度においては、本会計基準の定めに従い会計方針を変更する場合、遡及適用を求めず、適用初年度の最初の期中会計期間から将来にわたって適用することとした(本会計基準第35項参照)。経過措置の対象になると考えられる具体的な会計方針の変更は、適用指針第73項に記載している。
2025年会計基準の公表による他の会計基準等についての修正
- 2025年会計基準により、当委員会が公表した会計基準等については、次の修正を行う(下線は追加部分、取消線は削除部分を示す。)。
(略) - 以 上
