©公益財団法人 財務会計基準機構最終更新日:2026/03/04
企業会計基準第36号 「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」の一部改正(その2)
目 的
- 1. 本会計基準は、企業会計審議会が1998年(平成10年)3月13日に公表した「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」及び「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準注解」(以下「キャッシュ・フロー作成基準注解」という。)のうち、「(注9)重要な非資金取引について」を改正することを目的とする。
会計基準
開 示
- 2. キャッシュ・フロー作成基準注解の「(注9)重要な非資金取引について」を、次のとおり改正する。
(注9)重要な非資金取引について
連結キャッシュ・フロー計算書に注記すべき重要な非資金取引には、例えば、次のようなものがある。
1 転換社債の転換
2 使用権資産の取得
3 株式の発行による資産の取得又は合併
4 現物出資による株式の取得又は資産の交換
適用時期
- 3. 本会計基準の適用時期は、2024年に公表された企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」(以下「リース会計基準」という。)と同様とする。
議 決
- 4. 本会計基準は、第532回企業会計基準委員会に出席した委員13名全員の賛成により承認された。なお、出席した委員は、以下のとおりである。
(略)
結論の背景
経 緯
- BC1. 2024年に公表されたリース会計基準においては、日本基準を国際的に整合性のあるものとするため、借手のすべてのリースについて資産及び負債を計上することとした上で、ファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引の区分を廃止している。
開 示
- BC2. 1998年3月13日に企業会計審議会から公表されたキャッシュ・フロー作成基準注解(注9)においては、注記すべき重要な非資金取引の例示として、「ファイナンス・リースによる資産の取得」が挙げられていた。
- BC3. 2024年に公表されたリース会計基準において、借手のすべてのリースについて資産及び負債を計上することとしたため、リースに関する非資金取引の範囲が広がることとなった。そのため、注記すべき重要な非資金取引の例示として挙げられている「ファイナンス・リースによる資産の取得」を「使用権資産の取得」と改めた(本会計基準第2項参照)。
適用時期
- BC4. 本会計基準は、2024年に公表されたリース会計基準に対応するための改正であることから、適用時期については2024年に公表されたリース会計基準と合わせることとした(本会計基準第3項参照)。
- 以 上