ASSET-ASBJ

実務対応報告第27号電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い
目 的
- 平成19年6月27日に公布され、平成20年12月1日に施行された「電子記録債権法」(平成19年法律第102号)に基づいて電子記録債権を活用するにあたり、当該会計処理及び表示に関する質問が寄せられている。電子記録債権とは、その発生又は譲渡について、電子記録(磁気ディスク等をもって電子債権記録機関が作成する記録原簿への記録事項の記録)を要件とする金銭債権であり、その取引の安全を確保し事業者の資金調達の円滑化等を図る観点から、従来の指名債権や手形債権とは異なる新しい債権の類型として制度化されたものである。このため、本実務対応報告では、必要と考えられる実務上の取扱いを明らかにすることとした。
会計処理等
- 電子記録債権は、流動性を高めつつ、その取引の安全を確保するため、手形債権と同様に、原因関係とは独立して発生する金銭債権である。すなわち、当事者間の合意のみで発生したり譲渡の効力が生じたりする指名債権と異なり、電子記録債権の発生や譲渡については、手形の作成、交付、裏書と同様に、発生記録や譲渡記録という当事者間の合意以外の行為が必要であり、また、手形債権と同様に、原則として、善意取得や人的抗弁の切断の効力を認めている。
- このように、電子記録債権は、紙媒体ではなく電子記録により発生し譲渡され、分割が容易に行えるなど、手形債権と異なる側面があるものの、手形債権の代替として機能することが想定されており、会計処理上は、今後も並存する手形債権に準じて取り扱うことが適当であると考えられる。貸借対照表上、手形債権が指名債権とは別に区分掲記される取引1に関しては、電子記録債権についても指名債権とは別に区分掲記することとし、「電子記録債権(又は電子記録債務)」等、電子記録債権を示す科目をもって表示する2。
- このため、発生記録により売掛金に関連して電子記録債権を発生させた場合には、電子記録債権を示す科目に振り替え3、また、譲渡記録により当該電子記録債権を譲渡する4際に、保証記録も行っている場合には、受取手形の割引高又は裏書譲渡高と同様に、財務諸表に注記を行う。
適用時期
- 本実務対応報告は、公表日以後適用する。
議 決
- 本実務対応報告は、第174回企業会計基準委員会に出席した委員13名全員の賛成により承認された。
設 例
- 以下の設例は、本実務対応報告で示された内容についての理解に資するため、参考として示されたものであり、仮定として示された前提条件の記載内容は、経済環境や各企業の実情等に応じて異なることに留意する必要がある。
設 例
- [設例1] 売掛金に関連して電子記録債権を発生させ譲渡した場合の会計処理
- (1) 債権者
- ① 商品100の売買

- ② 発生記録により、電子記録債権100が発生

- ③-1 譲渡記録により、電子記録債権を現金95と引換えに譲渡した5場合

- ③-2 譲渡記録により、電子記録債権を買掛金100と引換えに譲渡した場合

- ③-3 債権100が決済された場合

- (2) 債務者
- ① 商品100の売買

- ② 発生記録により、電子記録債権に係る債務100が発生

- ③-1 債権者が、譲渡記録により、電子記録債権を現金95と引換えに譲渡した場合

- ③-2 債権者が、譲渡記録により、電子記録債権を買掛金100と引換えに譲渡した場合

- ④ 債務100の決済

- [設例2] 貸付金に関連して電子記録債権を発生させ譲渡した場合の会計処理
- (1) 債権者
- ① 金銭消費貸借により100を貸付

- ② 発生記録により、電子記録債権100が発生

- 6
- ③-1 譲渡記録により、電子記録債権を現金95と引換えに譲渡した場合

- ③-2 債権100が決済された場合

- (2) 債務者
- ① 金銭消費貸借により100を借入

- ② 発生記録により、電子記録債権に係る債務100が発生

- 7
- ③ 債権者が、譲渡記録により、電子記録債権を現金95と引換えに譲渡した場合

- ④ 債務100の決済

- [設例3]固定資産又は有価証券の売買その他通常の営業取引以外の取引に基づいて電子記録債権を発生させた場合の会計処理
- (1) 債権者
- ① 固定資産100の売買

- ② 発生記録により、電子記録債権100が発生

- 8
- ③ 債権100の決済

- (2) 債務者
- ① 固定資産100の売買

- ② 発生記録により、電子記録債権に係る債務100が発生

- 9
- ③ 債務100の決済

- 以 上
注
- 1 例えば、売掛金や買掛金に係る取引が該当する。
- 2 貸付金や借入金等については、現行の企業会計上、証書貸付や手形貸付等に区分掲記せずに「貸付金」「借入金」等として表示していることから、それらに関連して電子記録債権が発生しても手形債権に準じて取り扱うため、科目は振り替えないことになる。また、手形債権が指名債権とは別に区分掲記される取引であっても、重要性が乏しい場合には、電子記録債権を区分掲記ではなく手形債権に含めて表示することができる。
- 3 現行の企業会計上、営業取引により発生した債権及び債務(営業債権及び債務)については、貸借対照表上、「売掛金」「受取手形」のように法的な形態に沿って表示することから、その性質を示す適当な科目で表示することが適当と考えられる。しかし、重要性が乏しいときには、「受取手形」(又は「支払手形」)に含めて表示することができる(脚注2また書き参照)。
- 4 消滅の認識要件(企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」第8項及び第9項)を満たしていることを前提としている。
- 5 脚注4参照。
- 6 脚注2参照。
- 7 脚注2参照。
- 8 重要性が乏しいときには、「営業外受取手形」又は「その他の資産」に含めて表示することができる(脚注2また書き参照)。
- 9 重要性が乏しいときには、「営業外支払手形」又は「その他の負債」に含めて表示することができる(脚注2また書き参照)。
