©公益財団法人 財務会計基準機構最終更新日:2026/03/04
企業会計基準適用指針第9号株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針
目 的
- 1. 本適用指針は、企業会計基準第6号「株主資本等変動計算書に関する会計基準」(以下「株主資本等変動計算書会計基準」という。)を適用する際の指針を定めるものである。
結論の背景
表示方法
株主資本等変動計算書に記載することに代えて、注記として開示できる項目
その他利益剰余金及び評価・換算差額等の表示
- 16. 個別株主資本等変動計算書のその他利益剰余金の内訳科目及び株主資本等変動計算書の評価・換算差額等の内訳科目については、株主資本等変動計算書に記載することに代えて、注記により開示することができることとした(第4項及び第5項参照)。これは、その他利益剰余金及び評価・換算差額等の内訳科目の数は企業により差があることを考慮したためである。
変動事由の表示
- 17. 株主資本等変動計算書に記載する株主資本の各項目の変動事由を第6項に示しているが、当該変動事由は例示であるため、変動事由の内容を適切に示す他の名称をもって記載することを妨げるものではない。
株主資本以外の各項目の主な変動事由及びその金額を表示する場合の当該変動事由(第11項参照)についても同様である。
新株の発行の効力発生日に資本金又は資本準備金の額の減少の効力が発生する場合の表示
- 18. 新株の発行の効力発生日に資本金又は資本準備金の額の減少の効力が発生し、新株の発行により増加すべき資本金又は資本準備金と同額の資本金又は資本準備金を減少させた場合、当該取引を個別株主資本等変動計算書に表示する方法として、以下の2つが考えられる。
- (1) 新株の発行として、資本金又は資本準備金の額の増加を記載し、また、株主資本の計数の変動手続き(資本金又は資本準備金の額の減少に伴うその他資本剰余金の額の増加)として、資本金又は資本準備金の額の減少及びその他資本剰余金の額の増加を記載する方法
- (2) 新株の発行として、直接、その他資本剰余金の額の増加を記載する方法
- 法的な観点からは、(1)の方法が原則と考えられるが、新株の発行の効力発生日を資本金又は資本準備金の額の減少の効力発生日とした意図を考慮し、これらの取引を一体とみることも合理性があることから、いずれの表示方法によることも認められることとした。
- なお、合併期日等、企業結合の効力発生日に資本金又は資本準備金の額の減少の効力が発生した場合にも、同様の理由により、上記のいずれの表示方法によることも認められることとした(第8項参照)。
株主資本以外の各項目の表示
- 19. 株主資本以外の各項目の当期変動額は、純額で表示するが、主な変動事由及びその金額を表示することができる。当該表示方法の選択は、連結会計年度及び事業年度ごとに、また、項目ごとに選択することができることとした(第9項参照)。これは、株主資本以外の各項目の情報の有用性や重要性は、年度ごと、あるいは項目ごとに異なると考えられること、及び企業の事務負担等を考慮したことによる。
- 20. 株主資本以外の各項目を純額で表示する方法と主な変動事由及びその金額を表示する方法の選択(第9項参照)、また、主な変動事由及びその金額を表示する場合における表示方法の選択(第10項参照)は、連結会計年度及び事業年度ごとに、また、項目ごとに選択することができることとした。したがって、当該表示方法の選択は、表示方法の継続性や中間と年度の首尾一貫性が求められるものではない。
- 21. その他有価証券評価差額金について、主な変動事由及びその金額を表示する場合には、例えば、以下の方法がある(第11項(1)①及び第12項参照)。
- (1) その他有価証券の売却又は減損処理による増減
時価評価の対象となるその他有価証券について、当該有価証券を売却又は減損処理したことによる損益の額(当期までの期間に課税された法人税等及び税効果の調整前の額又は調整後の額のいずれによることもできる。)を記載する。 - (2) 純資産の部に直接計上されたその他有価証券評価差額金の増減
当期首に保有していたその他有価証券の当期首から当期末又は売却時までの時価の変動と期中に新たに取得したその他有価証券の取得時から当期末又は売却時までの時価の変動の合計(当期までの期間に課税された法人税等及び税効果の調整前の額又は調整後の額のいずれによることもできる。)を記載する。なお、当該金額については、実務上、当期首と当期末のその他有価証券評価差額金全体の変動額から、(1)のその他有価証券の売却又は減損処理による増減の額を控除して算定することも考えられる。 - 21-2. 2025年改正適用指針では、2024年年次改善プロジェクトにおいて、企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」(以下「包括利益会計基準」という。)の改正を行ったことを受け、所要の改正(本適用指針第11-2項、設例3、設例4及び設例5参照)を行っている。
2025年改正前の本適用指針においては、株主資本等変動計算書の株主資本以外の各項目の主な変動事由の例において「純資産の部に直接計上された」という用語が使用されており、当該用語は、個別株主資本等変動計算書と連結株主資本等変動計算書について共通で使用されるものとなっていた。このため、個別株主資本等変動計算書に関する定めと連結株主資本等変動計算書に関する定めを分けたうえで、連結株主資本等変動計算書の用語について見直しを行っている。
用語の見直しにあたっては、2025年改正前の本適用指針において「純資産の部に直接計上された」増減とされている増減と、例えば「その他有価証券の売却又は減損処理による増減」のようなその他の包括利益から純損益への振替えによる増減との書き分けに留意した。この点、包括利益会計基準第9項に関する設例において「当期発生額」及び「組替調整額」という用語が使用されていることに着目し、当該用語と同じ用語を使用することとした。包括利益会計基準と用語の統一を図ることで、連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書と連結株主資本等変動計算書の連携が理解しやすくなると考えられる。
また、「当期発生額」及び「組替調整額」という用語は、その他有価証券評価差額金、繰延ヘッジ損益及び為替換算調整勘定といった対象となる項目を特定しない用語であるが、株主資本等変動計算書では株主資本以外の各項目についての主な変動事由及びその金額が表示されるため、対象となる項目は連結株主資本等変動計算書の科目名等から理解できると考えられる。
注記事項
- 22. 株主資本等変動計算書において資本金の増減が開示されることに伴い、これに関連する情報として、発行済株式の種類ごとに、当期首及び当期末の発行済株式総数、並びに当期に増加又は減少した発行済株式数を連結株主資本等変動計算書に注記することとした(第13項(1)参照)。
- 23. 2001年(平成13年)の商法改正により、期間、数量等の制限なく自己株式を保有できるようになり、期末における自己株式の数が重要になっていることから、自己株式についても自己株式の種類ごとに、当期首及び当期末の自己株式数、並びに当期に増加又は減少した自己株式数を株主資本等変動計算書に注記することとした(第13項(2)参照)。
- 24. 新株予約権に関する注記事項のうち、新株予約権の目的となる株式の種類及び新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合の増加株式数(第13項(3)①及び②参照)については、親会社が発行した新株予約権を対象とすることとした。これは、発行済株式総数及び自己株式数の注記事項は親会社の株式を対象としており、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合の増加株式数についても、親会社の発行済株式総数への影響に関する情報を開示することが適当と考えたことによる。ただし、ストック・オプション会計基準により別途開示されるものは、重複開示を避けるため、連結株主資本等変動計算書の注記事項から除くものとした。
- 新株予約権の当期末残高(第13項(3)③参照)の記載については、連結財務諸表に計上される新株予約権残高との整合性を考慮し、親会社の新株予約権の当期末残高(ストック・オプション等として交付されたものを含む。)と連結子会社の新株予約権の当期末残高(ストック・オプション等として交付されたものを含む。)を区分して注記することとした。
また、自己新株予約権に関する注記事項に関し、会社は自己新株予約権を権利行使することができないが(会社法第280条第6項)、自己新株予約権に関する「新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合の増加株式数」の記載にあたっては、会社法の定めにかかわらず、当該自己新株予約権の権利行使が可能なものとみなして算定する(第13項(3)④ア参照)。これは、自己新株予約権を処分した場合には、新株予約権が権利行使される可能性があるためである。また、連結子会社が保有する親会社の新株予約権(自己新株予約権に該当しない。)についても、連結子会社は当該新株予約権を権利行使することができない(会社法第135条第1項及び第2項)が、当該新株予約権の権利行使が可能なものとみなして算定する(第13項(3)②なお書き参照)。これは、連結子会社が当該新株予約権を第三者に譲渡した場合には、親会社発行の新株予約権が権利行使される可能性があるためである。 - なお、新株予約権の注記対象には、敵対的買収防止策として付与される自社株式オプションは含まれるが、一括法により負債に計上されるいわゆる転換社債型新株予約権付社債は含まれない。前者については、通常、付与日において費用処理されないため、新株予約権の帳簿価額はゼロとなる(ストック・オプション会計基準第33項)が、権利行使された場合の増加株式数が発行済株式総数に対して重要な影響を与える可能性があることを考慮し、純資産の部に帳簿価額がゼロの新株予約権が計上されているものとみなして注記対象とすることとした。後者については、株主資本等変動計算書が貸借対照表の純資産の部の変動額を報告するために作成するものであることから、純資産の部に計上されていない新株予約権に関する事項については、注記を求めないこととした。
- ただし、権利行使された場合の増加株式数が発行済株式総数に対して重要な影響を与える可能性がある場合には、これらの情報を開示することは有用である。このため、新株予約権相当額が純資産の部に計上されているか否かにかかわらず、転換社債型新株予約権付社債など発行済株式総数に重要な影響を与える可能性のあるものについては、第13項(3)と同様の注記を行うことを妨げない。
- 25. 決算日後に剰余金の配当が決議され、当該剰余金の配当の効力発生日(会社法第454条第1項第3号)が決算日後に生じる場合(決算日を配当基準日とする剰余金の配当を決算日後に決議した場合などが該当する。)には、翌期の株主資本が減少することとなるため、開示後発事象としての性格を有することになる。
本適用指針では、当該配当の質的重要性や我が国における税制にも配慮し、配当の効力発生日が決算日後であっても、配当基準日が当期に属する場合には、金額の重要性にかかわらず連結株主資本等変動計算書の注記事項として取り扱うこととした(第13項(4)③参照)。
なお、税法上の積立金(例えば、圧縮積立金)は、これまで利益処分案の株主総会決議によって積立て及び取崩しがなされていたが、会社法の下では、法人税等の税額計算を含む決算手続として会計処理することになる。具体的には、当期末の個別貸借対照表に税法上の積立金の積立て及び取崩しを反映させるとともに、個別株主資本等変動計算書に税法上の積立金の積立額と取崩額を記載(注記により開示する場合を含む。)し、株主総会又は取締役会で当該財務諸表を承認することになる。
設 例
- 以下の設例は、本適用指針で示された内容について理解を深めるためのものであり、仮定として示された前提条件の記載内容は、経済環境や各企業の実情等に応じて異なることとなることに留意する必要がある。
設 例
- [設例1] 個別株主資本等変動計算書-株主資本の各項目のみ残高がある場合
- 1 前提条件
ア A社はX0年4月に新株の発行による増資2,000百万円を実施し、資本金として1,000百万円、資本準備金として1,000百万円をそれぞれ計上している。
イ X0年6月の株主総会において繰越利益剰余金からの配当1,000百万円の支払と利益準備金への繰入100百万円を決議し、配当を行った。
ウ X1年3月期においてA社は自己株式400百万円を取得し、そのうち300百万円を250百万円で処分している。
エ 決算にあたり、税法の規定に従い圧縮積立金200百万円を取崩し、X0年12月に行った交換取引に関する圧縮積立金を100百万円積み立てた。
オ X1年3月期のA社の当期純利益は2,000百万円である。
カ A社の抜粋個別貸借対照表は次のとおりである。 
- 2 会計処理(単位:百万円)

- 3 個別株主資本等変動計算書の作成(純資産の各項目を横に並べる様式による場合)
- A社のX0年4月1日からX1年3月31日までの個別株主資本等変動計算書は次のように作成される。

- 4 個別株主資本等変動計算書の作成(純資産の各項目を縦に並べる様式による場合)
- A社のX0年4月1日からX1年3月31日までの個別株主資本等変動計算書は次のように作成される。


- [設例2] 個別株主資本等変動計算書-株主資本以外の変動を含む場合
- 1 前提条件
ア B社はX2年3月期において保有しているその他有価証券の一部(帳簿価額 3,000百万円)を売却し、投資有価証券売却益130百万円を計上している。このうち、X1年3月期末に時価評価の対象となっていたその他有価証券の売却益は100百万円、時価評価の対象となっていなかったその他有価証券の売却益は30百万円であった。
なお、X2年3月期においてB社は新たに有価証券の取得を行っていない。
イ X2年3月期においてヘッジ対象が消滅し、ヘッジ手段に係る繰延ヘッジ利益90百万円(当期までの期間に課税された法人税等及び税効果60百万円調整後)の増減があった。
ウ B社はX2年3月期において新株予約権600百万円を発行している。
エ B社はX2年3月期において新株予約権の行使に伴う新株の発行により800百万円の払込みを受け、権利行使された新株予約権200百万円とともに資本金へ振り替えている。
オ X2年3月期において新株予約権500百万円が行使されずに行使期限が到来し、B社は特別利益として計上している。
カ X2年3月期のB社の当期純利益は0百万円である。
キ 法定実効税率は40%とする。
ク B社の抜粋個別貸借対照表は次のとおりである。 
- 2 会計処理(単位:百万円)

- 3 個別株主資本等変動計算書の作成(純資産の各項目を横に並べる様式で、かつ株主資本以外の各項目について主な変動事由及びその金額を個別株主資本等変動計算書に表示した場合)
- B社のX1年4月1日からX2年3月31日までの個別株主資本等変動計算書は次のように作成される。

- 4 個別株主資本等変動計算書の作成(純資産の各項目を横に並べる様式で、かつ株主資本以外の各項目を純額で個別株主資本等変動計算書に表示した場合)
- B社のX1年4月1日からX2年3月31日までの個別株主資本等変動計算書は次のように作成される。

- 株主資本以外の各項目を純額で表示し、純資産合計を示さない場合、株主資本以外の各項目については次のように作成される。

- [設例3] 連結株主資本等変動計算書-株主資本以外の変動を含む場合
- 1 前提条件
ア P社はX0年3月31日にS1社株式の70%を5,000百万円で取得し、S1社を連結子会社とした。
イ S1社の資産及び負債には、明示した条件以外に時価評価による重要な簿価修正額はないものとする。
ウ のれんの償却は、本設例では簡略化のため行わないものとする。
エ P社及びS1社の法定実効税率は40%である。
オ 資本取引以外の連結グループ会社間での取引は発生していないものとする。
カ P社はX1年3月期において保有しているその他有価証券の一部を売却し、投資有価証券売却益130百万円を計上している。このうち、X0年3月期末に時価評価の対象となっていたその他有価証券の売却益は100百万円、時価評価の対象となっていなかったその他有価証券の売却益は30百万円であった。
キ S1社はX1年3月期において保有しているその他有価証券の一部を売却し、投資有価証券売却益50百万円を計上している。売却した有価証券はすべてX0年3月期末に時価評価の対象となっていたその他有価証券である。なお、当該売却した有価証券について、P社がS1社を子会社としたとき(X0年3月31日)の時価と簿価は一致していた。
また、X1年3月期においてP社及びS1社は新たに有価証券の取得を行っていない。
ク P社及びS1社の各個別貸借対照表及び各個別損益計算書の抜粋並びに剰余金の変動は次のとおりである。 

-
- 2 連結財務諸表の作成
- (1) 連結修正仕訳 (単位:百万円)

- (2) 連結財務諸表
- 連結精算表(連結貸借対照表に関する変動部分)-X0年3月期

- 連結精算表(連結貸借対照表に関する変動部分)-X1年3月期

-
- 連結精算表(損益及び剰余金の変動に関する部分)-X1年3月期


- 3 連結株主資本等変動計算書の作成
- P社のX0年4月1日からX1年3月31日までの連結株主資本等変動計算書(純資産の各項目を横に並べる様式の場合で、かつ株主資本以外の各項目について主な変動事由及びその金額を連結株主資本等変動計算書に表示した場合)は次のように作成される。

- [設例4] 連結株主資本等変動計算書-持分比率の変動がある場合
- 1 前提条件
アからオまで、[設例3]に同じ。
カ X2年3月31日においてS1社は1,000百万円の増資を行い、P社はそのうちの100百万円を払い込んでいる。この結果、P社のS1社に対する持分比率は70%から60%に低下した。
キ P社及びS1社の個別貸借対照表及び個別損益計算書の抜粋並びに剰余金の変動は次のとおりである。 

- 2 連結財務諸表の作成
- 連結修正仕訳 (単位:百万円)

- 連結精算表(連結貸借対照表に関する変動部分)-X2年3月期

- 連結精算表(損益及び剰余金の変動に関する部分)-X2年3月期

- 3 連結株主資本等変動計算書の作成
- P社のX1年4月1日からX2年3月31日までの連結株主資本等変動計算書(純資産の各項目を横に並べる様式の場合で、かつ株主資本以外の各項目について主な変動事由及びその金額を連結株主資本等変動計算書に表示した場合)は次のように作成される。

- [設例5] 連結株主資本等変動計算書-在外子会社を連結子会社とする場合
- 1 前提条件
ア X0年3月31日、P社は他の会社とともにS2社(資本金20,000千ドル)を設立し、出資比率60%、12,000千ドルを出資した。
イ 資本取引以外の連結グループ会社間での取引は発生していないものとする。
ウ 為替レートは以下のとおりである。
X0年3月31日:1ドル=120円
X1年3月31日:1ドル=105円
X1年3月期期中平均:1ドル=110円
エ P社及びS2社の個別貸借対照表及び個別損益計算書の抜粋並びに剰余金の変動は次のとおりである。



- 2 連結財務諸表の作成
- (1) 連結修正仕訳 (単位:百万円)

- (2) 連結財務諸表
- 連結精算表(連結貸借対照表に関する変動部分)-X0年3月期

- 連結精算表(連結貸借対照表に関する変動部分)-X1年3月期

- 連結精算表(損益及び剰余金の変動に関する部分)-X1年3月期

- 3 連結株主資本等変動計算書の作成
- P社のX0年4月1日からX1年3月31日までの連結株主資本等変動計算書(純資産の各項目を縦に並べる様式の場合で、かつ株主資本以外の各項目について主な変動事由及びその金額を連結株主資本等変動計算書に表示した場合)は次のように作成される。

注記例
- 以下の注記例は、本適用指針で示された内容について理解を深めるためのものであり、記載内容は、経済環境や各企業の実情等に応じて異なることとなることに留意する必要がある。
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項の注記例
- 連結株主資本等変動計算書に関する注記
- 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

- 個別株主資本等変動計算書に関する注記
- 自己株式の種類及び株式数に関する事項

2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項の注記例
- 連結株主資本等変動計算書に関する注記
- 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

3 配当に関する事項の注記例
- 連結株主資本等変動計算書に関する注記
- 以下の注記例は、剰余金の配当決議を株主総会(中間配当は取締役会)で決議する会社(X08年3月期)を想定している。なお(2)の場合については、剰余金を配当する会社は、取締役会等の会社の意思決定機関で定められた配当の原資(資本剰余金又は利益剰余金)を記載する。
- 配当に関する事項
- (1) 配当金支払額
- (例1:文章による方法)
- ① X07年6月X日の定時株主総会において、次のとおり決議している。
- ・普通株式の配当に関する事項
- (イ) 配当金の総額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33百万円
- (ロ) 1株当たり配当額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10円
- (ハ) 基準日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・X07年3月31日
- (ニ) 効力発生日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・X07年7月X日
- ・A種株式の配当に関する事項
- (イ) 配当金の総額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67百万円
- (ロ) 1株当たり配当額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20円
- (ハ) 基準日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・X07年3月31日
- (ニ) 効力発生日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・X07年7月X日
- ② X07年12月X日の取締役会において、次のとおり決議している。
- ・普通株式の配当に関する事項
- (イ) 配当金の総額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33百万円
- (ロ) 1株当たり配当額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10円
- (ハ) 基準日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・X07年9月30日
- (ニ) 効力発生日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・X08年1月X日
- (例2:表による方法)

- (2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
- X08年6月X日開催の定時株主総会において、次のとおり決議している。
- ・普通株式の配当に関する事項
- (イ) 配当金の総額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50百万円
- (ロ) 配当の原資・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・利益剰余金
- (ハ) 1株当たり配当額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15円
- (ニ) 基準日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・X08年3月31日
- (ホ) 効力発生日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・X08年7月X日
- ・A種株式の配当に関する事項
- (イ) 配当金の総額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100百万円
- (ロ) 配当の原資・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・利益剰余金
- (ハ) 1株当たり配当額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30円
- (ニ) 基準日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・X08年3月31日
- (ホ) 効力発生日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・X08年7月X日
- 以 上